特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令
平成19年11月16日 改正
第3条
【国際証明書と同等なもの】
法第35条第3号に規定する同条第1号又は第2号の国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が登録外国適合性評価機関から交付を受けた電気用品安全法第9条第2項に規定する方法による検査により同法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項に規定する基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに同条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した登録外国適合性評価機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写しとする。