特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
平成23年6月1日 改正
第2条
【定義】
第3条
【認定】
1
国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分(相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。)に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
第5条
【認定の基準】
1
主務大臣は、第3条第1項の認定の申請が、相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
第12条
【証明書の交付】
1
認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第1項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。)は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
第29条
【定義】
この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。
第31条
1
登録外国適合性評価機関(電気通信事業法第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第86条第1項の総務省令で定める事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が端末機器(同法第53条第1項に規定する端末機器をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合認定(同条第1項に規定する技術基準適合認定をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合認定を登録認定機関(同条第1項に規定する登録認定機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合認定と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者を登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者とそれぞれみなして、同法第53条第2項、第54条、第55条第1項、第62条第1項、第166条第2項並びに第167条第1項、第2項及び第5項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第53条第2項中「登録認定機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
登録外国適合性評価機関が端末機器の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について設計認証(電気通信事業法第56条第1項に規定する設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該設計認証を登録認定機関がした設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者を登録認定機関による設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第57条から第59条まで、第60条第1項、第61条、第62条第2項及び第3項、第166条第3項並びに第167条第4項及び第6項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第60条第1項第5号中「登録認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第31条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条
前条の規定の適用がある場合における電気通信事業法第53条第3項、第55条第2項、第60条第2項、第62条第4項、第69条第1項、第166条第7項及び第8項、第167条第3項、第168条並びに第171条の規定(同法第53条第3項の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第53条第3項中「第104条第4項において準用する場合」とあるのは「第104条第4項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第104条第7項において準用する場合」とあるのは「第104条第7項において準用する場合及び相互承認実施法第31条第2項の規定により適用される場合」と、同法第69条第1項中「第104条第4項において準用する場合」とあるのは「第104条第4項において準用する場合及び相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第104条第7項において準用する場合」とあるのは「第104条第7項において準用する場合及び相互承認実施法第31条第2項の規定により適用される場合」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条
1
登録外国適合性評価機関(電波法第3章に定める技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第38条の2の2第1項に掲げる事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が特定無線設備(同項に規定する特定無線設備をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合証明(同法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合証明を登録証明機関(同法第38条の5第1項に規定する登録証明機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合証明と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者を登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者とそれぞれみなして、同法第38条の7第1項、第38条の20第1項、第38条の21第1項及び第2項、第38条の22第1項、第38条の23第1項並びに第38条の30第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第38条の7第1項中「登録証明機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
登録外国適合性評価機関が特定無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について工事設計認証(電波法第38条の24第1項に規定する工事設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該工事設計認証を登録証明機関がした工事設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者を登録証明機関による工事設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第38条の25から第38条の27まで、第38条の28第1項、第38条の29(同法第38条の6第3項の準用に係る部分を除く。)並びに第38条の30第2項及び第3項(第1号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第38条の28第1項第5号中「登録証明機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条
前条の規定の適用がある場合における電波法第4条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第15条、第27条の2、第27条の18第1項、第38条の7第2項及び第3項、第38条の20第2項、第38条の21第3項、第38条の22第2項、第38条の23第2項、第38条の28第2項、第38条の30第4項、第7章、第99条の2並びに第103条の2第11項及び第17項から第42項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第4条第2号中「第38条の31第4項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第4項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第33条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第38条の31第6項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第6項において準用する場合及び相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される場合」と、同法第38条の7第2項及び第3項中「第38条の31第4項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第4項において準用する場合及び相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第38条の31第6項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第6項において準用する場合及び相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される場合」と、同法第103条の2第11項中「第38条の26(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とあるのは「第38条の26(外国取扱業者に適用される場合を除く。)、相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される第38条の26(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条
電気用品安全法第4条第1項の届出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品(同法第2条第2項に規定する特定電気用品をいい、同法第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)を販売する時までに次の各号のいずれかに掲げる証明書を保存しているときは、当該届出事業者は、同法第9条第1項本文の規定により、同項に規定する適合性検査を受け、かつ、同項に規定する証明書の交付を受け、これを保存しているものとみなす。
②
当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について交付を受けた国際証明書(電気用品安全法第9条第1項第2号に係るものに限る。)であって、その交付の日から起算して同項ただし書に規定する期間を経過していないもの
第36条
【機構による調査業務実施】
4
主務大臣は、第1項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を機構に行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第37条
【立入検査等】
1
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
附則
平成15年7月24日
附則
平成19年6月20日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する端末機器(電気通信事業法第五十三条第一項に規定する端末機器をいう。以下この条において同じ。)であって、この法律による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧法」という。)第三十一条第一項第一号に掲げるもの(旧法第三十二条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第五十三条第二項の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第五十四条(同法第六十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第三十一条第一項第一号に規定する認定がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該認定は、この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第三十一条第一項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合認定とみなす。
第3条
1
この法律の施行の際現に存する特定無線設備(電波法第三十八条の二第一項に規定する特定無線設備をいう。以下この条において同じ。)であって、旧法第三十三条第一項第一号に掲げるもの(旧法第三十四条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八条の七第一項の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第三十八条の二十二第一項(同法第三十八条の三十第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第三十三条第一項第一号に規定する証明がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該証明は、新法第三十三条第一項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合証明とみなす。
第4条
(旧法による処分及び手続)