• 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令

平成25年2月22日 改正
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第14条第1項に規定する指定調査機関として次の者を指定する。公益財団法人日本適合性認定協会
住所 東京都品川区東五反田一丁目二十二番一号
指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第2条第1号及び第8号に係る国外適合性評価事業
附則
この省令は、平成十八年十二月二十八日から施行する。
附則
平成19年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月16日
この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。
附則
平成20年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成22年7月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月15日
この省令は、平成二十四年六月十七日から施行する。
附則
平成25年2月22日
この省令は、平成二十五年二月二十四日から施行する。

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