特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令
平成25年2月22日 改正
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第14条第1項に規定する指定調査機関として次の者を指定する。公益財団法人日本適合性認定協会
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