• 特定港湾施設整備特別措置法施行令
    • 第1条 [港湾等の指定]
    • 第2条 [利息]
    • 第3条 [特別利用料の種類及び料率の基準]
    • 第4条 [協議]

特定港湾施設整備特別措置法施行令

平成13年3月30日 改正
第1条
【港湾等の指定】
特定港湾施設整備特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。
第2条
【利息】
法第5条第1項の政令で定める利息は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとした場合における当該地方債の利息とする。
第3条
【特別利用料の種類及び料率の基準】
法第5条第1項の特別利用料の種類は、別表に掲げる係留施設について、船積をされるべき貨物の搬入又は陸揚をされた貨物の搬出のための利用に対する料金とする。
港湾管理者は、特別利用料の料率を定めるについては、当該係留施設の完成の日の属する会計年度の翌年度の四月一日から起算して国土交通省令で定める期間中に徴収する当該特別利用料の総額が、法第5条第1項に規定する負担金のうち当該工事(当該工事に関連して施行する当該係留施設に附属する泊地の建設又は改良の工事を含む。以下次項において同じ。)に要する費用の額の十分の二(北海道の港湾にあつては、十分の一)に相当する部分(その部分に係る前条に規定する利息を含む。)の額と当該特別利用料の徴収の事務取扱費の額との合算額に見合う額となるようにしなければならない。
前項の国土交通省令で定める期間は、別表に掲げる係留施設ごとに、十一年以上十三年以下の範囲内において、当該工事に要する期間を考慮して定めなければならない。
第4条
【協議】
国土交通大臣は、第2条又は前条第2項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣と協議しなければならない。
別表
【第一条、第三条関係】
港湾港湾施設
種類名称
釧路水域施設西港第二埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設西港第二埠頭木材岸壁
苫小牧水域施設苫小牧石炭埠頭岸壁附属泊地
苫小牧木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設苫小牧石炭埠頭岸壁
苫小牧木材埠頭岸壁
室蘭水域施設埼守埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設埼守埠頭木材岸壁
石狩湾水域施設東埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設東埠頭木材岸壁
八戸水域施設八太郎第一埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設八太郎第一埠頭鉱産品岸壁
大船渡係留施設野々田埠頭鉱産品岸壁
仙台塩釜水域施設高松木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設高松木材埠頭岸壁
秋田船川水域施設向浜木材埠頭岸壁附属泊地
大浜埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設向浜木材埠頭岸壁
大浜埠頭鉱産品岸壁
酒田水域施設古湊埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設古湊埠頭鉱産品岸壁
小名浜水域施設藤原木材埠頭岸壁附属泊地
七号埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設藤原木材埠頭岸壁
七号埠頭鉱産品岸壁
日立水域施設第五埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設第五埠頭木材岸壁
横浜水域施設出田町石炭埠頭岸壁附属泊地
金沢木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設出田町石炭埠頭岸壁
金沢木材埠頭岸壁
出田町石炭埠頭物揚場
新潟水域施設南埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設南埠頭木材岸壁
直江津水域施設中央埠頭木材岸壁附属泊地
中央埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設中央埠頭木材岸壁
中央埠頭鉱産品岸壁
七尾水域施設太田木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設太田木材埠頭岸壁
清水水域施設袖師第一埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設袖師第一埠頭木材岸壁
衣浦係留施設武豊石炭埠頭岸壁
武豊石炭埠頭物揚場
四日市水域施設東邦石炭埠頭岸壁附属泊地
霞ヶ浦埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設東邦石炭埠頭岸壁
霞ヶ浦埠頭鉱産品岸壁
大阪水域施設大正鋼材埠頭岸壁附属泊地
北港石炭埠頭岸壁附属泊地
係留施設大正鋼材埠頭岸壁
北港石炭埠頭岸壁
北港石炭埠頭物揚場
神戸係留施設兵庫石炭埠頭岸壁
兵庫石炭埠頭物揚場
姫路水域施設西部木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設西部木材埠頭岸壁
水域施設江島木材埠頭岸壁附属泊地
昭和南木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設江島木材埠頭岸壁
昭和南木材埠頭岸壁
宇野水域施設日比木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設日比木材埠頭岸壁
尾道糸崎水域施設機織埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設機織埠頭木材岸壁
広島水域施設廿日市木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設廿日市木材埠頭岸壁
岩国水域施設室木木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設室木木材埠頭岸壁
宇部水域施設芝中西埠頭鉱産品岸壁附属泊地
係留施設芝中西埠頭鉱産品岸壁
下関水域施設第二突堤第一号岸壁附属泊地
西山木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設第二突堤第一号岸壁
西山木材埠頭岸壁
徳島小松島水域施設津田木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設津田木材埠頭岸壁
松山水域施設今出木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設今出木材埠頭岸壁
北九州水域施設安瀬木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設田野浦埠頭岸壁
安瀬木材埠頭岸壁
博多水域施設箱崎一区埠頭木材岸壁附属泊地
係留施設箱崎一区埠頭木材岸壁
苅田水域施設苅田石炭埠頭岸壁附属泊地
松山木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設苅田石炭埠頭岸壁
松山木材埠頭岸壁
唐津水域施設東港石炭埠頭岸壁附属泊地
係留施設東港石炭埠頭岸壁
伊万里水域施設久原木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設久原木材埠頭岸壁
長崎水域施設小江木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設小江木材埠頭岸壁
佐伯水域施設女島木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設女島木材埠頭岸壁
鹿児島水域施設三号用地木材埠頭岸壁附属泊地
係留施設三号用地木材埠頭岸壁


附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則
昭和35年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附則
昭和36年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年3月22日
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一千葉の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和39年3月26日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月30日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和41年3月29日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年5月30日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和43年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年3月31日
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年10月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年7月17日
(施行期日)
この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。
附則
昭和49年4月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年11月17日
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和57年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア