特定港湾施設整備特別措置法施行規則
平成12年11月29日 改正
第1条
特定港湾施設整備特別措置法施行令(以下「令」という。)第2条の国土交通省令で定める条件は、次のとおりとする。
①
利率年六分五厘(昭和三十五年度の予算により施行した当該特定港湾施設工事に係る特定港湾施設整備特別措置法第5条第1項の負担金については、六分三厘)。ただし、利息の起算日は、当該特定港湾施設工事の施行される年度(以下「工事施行年度」という。)の十二月一日とする。
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