• 特定港湾施設整備特別措置法施行規則
    • 第1条
    • 第2条

特定港湾施設整備特別措置法施行規則

平成12年11月29日 改正
第1条
特定港湾施設整備特別措置法施行令(以下「令」という。)第2条の国土交通省令で定める条件は、次のとおりとする。
利率年六分五厘(昭和三十五年度の予算により施行した当該特定港湾施設工事に係る特定港湾施設整備特別措置法第5条第1項の負担金については、六分三厘)。ただし、利息の起算日は、当該特定港湾施設工事の施行される年度(以下「工事施行年度」という。)の十二月一日とする。
償還期限工事施行年度の十二月一日から起算して十三年四月
元金の償還及び利息の支払方法半年賦元利均等償還の方法により各年度の九月末日及び三月末日を支払日とする。ただし、元金の償還については、三年四月のすえ置期間を設けるものとし、当該すえ置期間に係る利息は、当該期間中の各年度の末日に支払うものとする。
第2条
令第3条第2項の国土交通省令で定める期間は、十三年とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
特定港湾施設整備特別措置法第五条第二項に規定する延滞金に関する省令は、廃止する。
附則
昭和48年7月17日
この省令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。
附則
昭和57年6月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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