特定無線局の開設の根本的基準
平成23年3月1日 改正
第2条
【電気通信業務を行う特定無線局】
包括免許に係る二以上の特定無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として開設するものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
②
包括免許を受けようとする者は、それらの局の運用(特定無線局(法第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあっては、それらの局の最大運用数による運用)による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
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参照条文