特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則
平成22年3月18日 改正
第2条
【特定原動機技術基準】
1
法第5条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
特定原動機は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
②
前号の規定に適合させるために特定原動機に備える特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
2
前項の基準は、告示で定める燃料が使用される場合に特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう定めるものとする。
第3条
【型式指定の申請】
1
法第6条第1項の指定を申請する者(以下「指定申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第一)を、
法第19条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定原動機であって運転していないもの及び主務大臣が告示で定めるところにより運転したものを、主務大臣(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関)に提示しなければならない。
①
指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
④
登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては、特定原動機検査事務を行わせる登録特定原動機検査機関の名称
2
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、
第4号及び
第8号を除く。)を添付しなければならない。
①
申請に係る特定原動機の構造及び性能を記載した書面
④
品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(指定申請者が日本工業規格Q九〇〇一の規定に適合している場合(申請に係る特定原動機に関し、
前項第3号の主たる製作工場について適合している場合に限る。)にあっては、当該規定に適合していることを証する書面)
⑤
特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定する場合にあっては、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
⑦
指定申請者が申請に係る特定原動機に
法第7条第1項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
⑧
特定原動機を製作することを業とする者から特定原動機を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
3
主務大臣又は登録特定原動機検査機関は、前二項に規定するもののほか、指定申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4
第1項の申請をする者は、
同項の規定にかかわらず、主務大臣が告示で定める書面の提出をもって
同項の告示で定めるところにより運転したものの提示に代えることができる。
第4条
【型式指定特定原動機とみなす特定装置】
法第6条第7項の主務省令で定める特定装置は、
道路運送車両法第41条第12号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(
第2条第1項の基準に適合するものと同等の性能を有するものとして主務大臣が告示で定めるものに限る。)とする。
第5条
【型式指定特定原動機の表示】
2
前項の表示は、型式指定特定原動機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第6条
【品質管理の記録の保存】
1
法第6条第1項の指定を受けた特定原動機の製作又は輸入(以下「製作等」という。)を業とする者(以下「指定事業者」という。)は、当該特定原動機が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定事業者は、当該型式指定特定原動機が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。
2
指定事業者は、
前項に規定する義務を履行するために、当該特定原動機について
第12条第2項第4号の確認を行わなければならない。ただし、当該特定原動機を無負荷の状態にすることができる構造の特定特殊自動車に搭載する場合には適用しない。
第7条
【変更の届出等】
1
指定事業者は、
第3条第1項各号又は
同条第2項第4号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第三)を、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。この場合において、
同条第1項第1号中「指定申請者」とあるのは「指定事業者」と読み替えるものとする。
2
指定事業者は、当該型式の特定原動機の製作等をしなくなった場合は、その旨を記載した届出書(様式第四)を、当該型式の特定原動機の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、
前項の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等をした特定原動機については取消しの効力は及ばないものとする。
第8条
【変更の承認】
1
指定事業者は、
第3条第2項各号(
第4号及び
第8号を除く。)の書面の記載事項について変更があったときは、様式第五による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
2
前項の承認は、当該承認に係る特定原動機の型式が、その指定を受けた特定原動機の型式と同一であり、かつ、当該特定原動機の提示を求める必要がないと認められる場合に行う。
第9条
【特定原動機型式指定通知書等の交付】
主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、指定申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 法第6条第1項による指定を行ったとき。 | 特定原動機型式指定通知書 |
二 前条による変更の承認を行ったとき。 | 特定原動機変更承認通知書 |
三 法第6条第5項又は第6項による指定の取消しを行ったとき。 | 特定原動機型式指定取消通知書 |
第10条
【指定番号等の告示】
1
主務大臣は、
法第6条第1項による指定又は
同条第5項若しくは
第6項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
③
特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
第11条
【特定特殊自動車技術基準】
1
法第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
②
特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
③
搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、当該範囲に応じたものであること。
第12条
【特定特殊自動車の型式届出】
1
法第10条第1項の規定による届出は、様式第六による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
①
届出に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
③
特定特殊自動車技術基準に適合していることを証する書面
④
届出に係る特定特殊自動車が、搭載された特定原動機を無負荷の状態にすることができない構造の特定特殊自動車である場合にあっては、
法第10条第1項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)及び当該特定特殊自動車に搭載された特定原動機に係る指定事業者が、当該特定原動機について
法第6条第1項の指定を受けた型式として構造及び性能を有していることの確認を行った書面
⑥
届出事業者が届出に係る特定特殊自動車に
法第12条第1項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
⑦
特定特殊自動車を製作することを業とする者から特定特殊自動車を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
第13条
【点検整備方式の周知】
届出事業者は、当該特定特殊自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。
第14条
【変更の届出】
1
法第10条第3項の規定による届出は、様式第七による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
2
届出事業者は、
第12条第2項各号の書面の記載事項に変更があったときは、様式第七による届出書により、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
第15条
【検査成績の記録等】
法第11条第2項の規定で定める検査記録は、検査の日から五年間保存しなければならない。
第16条
【基準適合表示】
1
法第12条第1項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。
①
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八に定める表示とする。
②
軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八の二に定める表示とする。
2
前項の表示は、型式届出特定特殊自動車又は
法第12条第2項に規定する
道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行した特定特殊自動車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第18条
【少数生産車の基準】
1
法第12条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
②
次のいずれかに該当する排出ガス性能を有するものであること。
イ
特定原動機技術基準が改正された場合において、改正後の特定原動機技術基準が適用される前に
法第12条第1項又は
第2項の規定により基準適合表示を付することができることとされていたものであること。
ロ
型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
③
法第12条第3項の承認を申請する者(以下「承認申請者」という。)が、当該承認の申請日の属する年度前二年度内の各年度において、当該承認に係る特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車の製作等をした台数がいずれも三十台以下であること。
④
承認申請者と密接な関係のある者が、承認を受けようとする特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車について
法第12条第3項の承認を受けていないこと。
第19条
【少数生産車の承認】
1
承認申請者は、主務大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第九)を提出しなければならない。
①
承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
④
当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の前二年度内の各年度の製作等台数
⑤
当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の製作等台数
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
①
申請に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
③
前条第1項第2号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面
④
承認申請者が申請に係る特定特殊自動車に
法第12条第3項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
3
第1項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は、同一の型式に属するものとする。
4
主務大臣は
第1項及び
第2項に規定するもののほか、承認申請者に対し、承認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
5
法第12条第3項の承認は、承認の申請日の属する年度に承認に係る特定特殊自動車の製作等をした台数が
同項の政令で定める台数以下であり、かつ、
第18条第1項の基準に適合すると認められる場合に行う。
6
法第12条第3項の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第十)を提出しなければならない。
①
承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
7
前項の報告は、前年度分を毎年四月三十日までに行わなければならない。
8
承認後に製作等をした台数が百台に達したときは、その承認は、効力を失う。ただし、承認後に製作等をした台数が百台に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする。
9
前項の規定により承認の効力を失った承認事業者は、その旨を記載した届出書(様式第十一)を承認後に製作等をした台数が百台に達した日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
10
承認事業者は、承認を受けた型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなったときは、その旨を記載した届出書(様式第十二)を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
11
主務大臣は、
前項の届出があったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、製作等をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
12
主務大臣は、承認事業者が
法第12条第3項の政令で定める台数を超過する特定特殊自動車の製作等をしたとき又は
同項の規定により承認を受けた特定特殊自動車が
第18条の基準に適合しなくなったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
13
承認事業者は、
第1項各号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第十三)を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
14
承認事業者は、
第2項各号の書面の記載事項について変更があったときは、様式第十四による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
15
前項の承認は、当該承認に係る特定特殊自動車の型式が、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同一と認められる場合に行う。
16
主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、承認申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 法第12条第3項による承認を行ったとき。 | 少数生産車承認通知書 |
二 第12項による承認の取消しを行ったとき。 | 少数生産車承認取消通知書 |
三 第14項による変更の承認を行ったとき。 | 少数生産車変更承認通知書 |
17
主務大臣は、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は
第9項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
第20条
【少数特例表示】
1
法第12条第3項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。
①
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第十五に定める表示とする。
②
軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次のとおりとする。
イ
第18条第1項第2号イに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第十五の二に定める表示とする。
ロ
第18条第1項第2号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第十五の三に定める表示とする。
2
前項の表示は、承認を受けた少数生産車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第21条
【改善措置の届出等】
1
届出事業者及び承認事業者は、その製作等をした同一の型式の一定の範囲の特定特殊自動車の構造、装置又は性能が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(
法第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、
同項の基準)をいう。以下この条において同じ。)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
①
技術基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
③
前二号に掲げる事項を当該特定特殊自動車の使用者に周知させるための措置
2
主務大臣は、
前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした特定特殊自動車製作等事業者に対し、その変更を指示することができる。
第22条
【主務大臣の確認】
1
法第17条第1項ただし書の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十六)を、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定特殊自動車を、主務大臣(登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に提示しなければならない。
①
確認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③
特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
④
登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては、特定特殊自動車検査事務を行わせる登録特定特殊自動車検査機関の名称
2
前項の申請書及びその写しには、特定特殊自動車の外観図を添付しなければならない。
3
主務大臣又は登録特定特殊自動車検査機関は、
第1項及び
前項に規定するもののほか、確認申請者に対し、確認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4
主務大臣は、確認をしたときは、確認申請者に確認証を交付するものとする。
5
特定特殊自動車の使用者は、確認証の交付を受けたときは、これを所持し、国の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
6
特定特殊自動車の使用者は、確認証を滅失し、又はき損したときは、再交付申請書(様式第十七)を提出して、その再交付を受けることができる。
第23条
【使用禁止の例外】
法第17条第2項の規定で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
試験研究(当該特定特殊自動車に係るものに限る。)の目的で使用する場合
②
使用の開始後に
法第15条の規定により基準適合表示が失効した場合
③
災害復旧又は人命保護のため緊急を要する場合であって、あらかじめ主務大臣の確認を受けるいとまがない場合
④
第2条第1項第1号の告示で定める基準が定められていない特定原動機を搭載する特定特殊自動車を使用する場合
第24条
【登録の申請等】
1
法第19条第1項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十八)を提出して行うものとする。
①
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
特定原動機検査事務を行おうとする事業場の住所が
前号の住所と異なる場合にあっては、当該事業場の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
②
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
⑥
前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
第25条
【特定原動機検査事務の実施の方法】
1
法第21条第2項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
①
同一の型式に属する特定原動機の範囲が適切であることを確認すること。
③
特定原動機の排出ガス性能を測定する試験設備が適切であるかどうかを確認すること。
④
特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかを確認すること。
2
登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。
②
特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
第26条
【特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項】
法第21条第4項の特定原動機検査事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
①
特定原動機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項
②
特定原動機検査事務を行う特定原動機の範囲に関する事項
③
特定原動機検査事務を行う時間及び休日に関する事項
④
特定原動機検査事務を行う事業場及び区域に関する事項
⑦
特定原動機検査事務に関する秘密の保持に関する事項
⑧
特定原動機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
⑩
主務大臣に対する検査結果の報告の方法に関する事項
⑫
前各号に掲げるもののほか、特定原動機検査事務の実施に関し必要な事項
第27条
【電磁的方法】
1
法第21条第6項第3号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法第21条第6項第4号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第28条
【帳簿】
1
法第21条第7項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③
申請に係る特定原動機の名称、型式及び排出ガス性能
2
登録特定原動機検査機関は、
法第21条第7項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から五年間保存しなければならない。
第29条
【特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請】
登録特定原動機検査機関は、
法第21条第8項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十九)を主務大臣に提出しなければならない。
①
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
休止し、又は廃止しようとする特定原動機検査事務の範囲
第30条
【特定原動機検査事務の引継ぎ等】
登録特定原動機検査機関は、
法第21条第8項の許可を受けて特定原動機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合、主務大臣が
同条第9項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合又は主務大臣が
法第23条第4項若しくは
第5項の規定により登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
②
特定原動機検査事務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
③
前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項
第32条
【特定特殊自動車検査事務の実施の方法】
1
法第27条において準用する
法第21条第2項の主務省令で定める方法は、特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかを確認することとする。
2
登録特定特殊自動車検査機関は、特定特殊自動車検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。
③
特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
第33条
【準用】
第24条の規定は
法第26条第1項の登録について、
第26条から
第31条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第35条
【指定等に関する手数料の納付】
3
第1項の規定により国に納付された手数料は、これを返還しない。
第36条
【地方支分部局長への委任事項】
1
法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
③
法第29条第1項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
④
法第29条第2項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
2
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
③
法第29条第1項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
④
法第29条第2項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
3
法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
③
法第29条第1項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
④
法第29条第2項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第三条及び第九条の規定は同年五月一日から施行し、第三十六条の規定は法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
第2条
(施行前製作車の経過措置)
法附則第二条に規定する主務省令で定めるところにより物件を備え付けている特定特殊自動車は、次の各号に掲げるものとする。
第3条
(規制開始時期が異なる特定特殊自動車の経過措置)
平成二十年十月一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「規制適用日」という。)前に製作等をした特定特殊自動車のうち、次の各号に掲げるものについては、法第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。
第4条
(継続生産車の経過措置)
1
前条の告示で定める日前に製作等をした特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車又は輸入された特定特殊自動車であって、平成二十二年八月三十一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の規制適用日」という。)前に製作等をしたもののうち、次の各号に掲げるものについては、法第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。
2
前項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするものに限る。)は、第十八条第一項の規定の適用については、同項第二号イに該当するものとみなす。
3
第一項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車は、第十九条第六項、第八項及び第九項の規定の適用については、承認後に製作等をした台数に含めないものとする。
附則
平成22年3月18日
第2条
(基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置)
1
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に製作又は輸入(以下この条において「製作等」という。)をした特定特殊自動車に係る基準適合表示又は少数特例表示については、なお従前の例による。
3
前二項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置については、主務大臣が告示で定める。
第3条
(継続生産車における少数生産車の基準の適用に関する経過措置)
この省令による改正後の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則附則第四条第二項の規定は、平成二十五年十月一日以前の日であって搭載する特定原動機の定格出力による特定特殊自動車の区分に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の少数特例適用日」という。)以後にする法第十二条第三項の規定による承認について適用し、継続生産車の少数特例適用日前にする同項の規定による承認については、なお従前の例による。