特定目的会社登記規則
平成20年8月1日 改正
第3条
【商業登記規則の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条第1項、第3項から第7項まで及び第10項、第9条の2から第9条の4まで、第9条の5第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第9条の6から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条、第58条から第60条まで、第61条第1項から第4項まで、第62条から第65条まで、第66条第1項、第67条第1項、第68条、第70条から第72条まで、第74条、第75条、第80条、第81条、第93条、第98条から第109条まで、第111条、第112条、第114条、第117条並びに第118条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。この場合において、同規則第61条第1項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第93条中「会社法第933条第5項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第134条第4項(同法第144条第2項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
別表
【特定目的会社登記簿】
区の名称 | 記録すべき事項 |
商号区 | 商号 商号譲渡人の債務に関する免責 本店の所在場所 公告の方法 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項 会社成立の年月日 |
目的区 | 目的 |
資本区 | 特定資本金の額 発行した特定出資の総口数 特定社員名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所 優先資本金の額 発行済優先出資の口数並びに内容及び消却に関する規定 優先出資社員名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所 |
役員区 | 取締役、仮取締役及び取締役職務代行者 代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者 会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所 監査役、仮監査役及び監査役職務代行者 会計監査人及び仮会計監査人 清算人、仮清算人及び清算人職務代行者 代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者 職務の執行停止 その他役員等に関する事項 |
会社支配人区 | 支配人 支配人を置いた営業所 |
支店区 | 支店の所在場所 |
転換特定社債区 | 転換特定社債に関する事項 |
新優先出資引受権付特定社債区 | 新優先出資引受権付特定社債に関する事項 |
会社状態区 | 存続期間の定め 解散の事由の定め 会計参与設置会社である旨 会計監査人設置会社である旨 解散 設立の無効 特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。) 破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |