商業登記規則
平成25年3月21日 改正
第3条
【副登記記録】
2
登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
⊟
参照条文
第9条
【印鑑の提出等】
1
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
②
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
④
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
⑤
破産法の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法第241条第1項の保険管理人又は預金保険法第74条第1項の金融整理管財人(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者として指名された者)商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
5
第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
⑤
会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
⑦
管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
7
印鑑の提出をした者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
第9条の4
【印鑑カードの交付の請求等】
1
印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第9条第2項の規定は、この場合に準用する。
2
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するときは、この限りでない。
3
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
5
前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
第9条の5
【印鑑カードの交付等】
3
印鑑カードの交付を受けた者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
5
印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第3項に規定する場合は、この限りでない。
第9条の7
【電磁的記録に代わる書面の作成】
2
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
第11条
【管轄転属の場合の措置】
3
前二項の場合において、転属後の甲登記所の管轄区域内に支店を有する会社(当該管轄区域内に本店を有しないものに限る。)があるときは、甲登記所においては、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。
第30条
【登記事項証明書の種類及び記載事項等】
1
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第2号及び第3号の場合にあつては、法第133条第2項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
①
現在事項証明書 現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
②
履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
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参照条文
第31条
【登記事項要約書の記載事項等】
2
会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。
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参照条文
第33条の4
【電子署名の方法】
法第12条の2第1項第1号の法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X五七三一—八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。
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参照条文
第33条の5
【証明する登記事項】
法第12条の2第3項の法務省令で定める登記事項は、印鑑届出事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
第33条の6
【電子証明書による証明の請求】
6
第1項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、当該磁気ディスクに記録する商号、その略称若しくは当該磁気ディスクに記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
第33条の7
【申請書の処理等】
1
登記官が前条の申請書及び磁気ディスクを受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、磁気ディスクに記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第12条の2第5項の指定がされた登記所(以下「電子認証登記所」という。)に通知しなければならない。
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参照条文
第33条の8
【電子証明書】
1
法第12条の2第1項及び第3項の規定による証明をするには、法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第33条の4に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。
第33条の10
【電子証明書の使用の廃止の届出】
5
前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第33条の12第1項第2号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。
第33条の12
【電子認証登記所への通知等】
第33条の14
【識別符号の変更】
1
第33条の8第1項の規定による送信を受けた者は、法第12条の2第1項第2号の期間中において、第33条の6第5項第4号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第12条の2第1項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
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参照条文
第33条の15
【電子証明書に係る証明】
3
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参照条文
第33条の16
【証明が相当でない場合の措置】
2
前項の規定による記録がある場合において、法第12条の2第8項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第3項において準用する第33条の8第1項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。
第33条の17
【電子証明書ファイルの記録の閉鎖】
電子証明書に係る法第12条の2第1項第2号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。
第33条の18
【準用規定】
1
第9条の6第2項の規定は、代理人によつて、法第12条の2第1項及び第3項の規定による請求又は同条第7項の規定若しくは第33条の13第5項若しくは第33条の14第1項の規定による届出をする場合に準用する。
第36条
【電磁的記録の構造等】
4
第37条
【数個の同時申請】
1
同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。
第38条の3
【登記官による本人確認】
1
登記官は、法第23条の2第1項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第2項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
第45条
【登記記録の復活】
閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第43条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。
第48条
【記載の文字】
3
第1項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
第49条
【添付書類の還付】
第58条
【会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記】
会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。
⊟
参照条文
第61条
【添付書面】
2
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
第62条
【支店の所在地における登記】
第65条
【本店移転の登記】
2
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
第66条
【株主総会の決議の不存在等の登記】
第67条
【代表取締役等の登記】
1
取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当該代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役に関する登記を抹消する記号をも記録しなければならない。
⊟
参照条文
第68条
【仮取締役又は取締役職務代行者等の登記】
1
一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
第71条
【電子公告に関する登記】
電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第911条第3項第27号及び銀行法第57条の4各号(株式会社日本政策投資銀行法第10条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法第64条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
⊟
参照条文
第73条
【継続の登記】
会社法第473条の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
⊟
参照条文
第87条
【清算人の職務執行停止等の登記】
清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第648条第3項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
第96条
【登記記録の閉鎖等】
1
次の登記は、登記記録区にしなければならない。
②
営業所を閉鎖した場合において、当該営業所の旧所在地においてする閉鎖の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合及び登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)を除く。)
④
日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者がその住所を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該代表者の旧住所地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に他の日本における代表者の住所地がある場合を除く。)
第98条
【更正の申請書の添附書面】
第100条
【登記の抹消】
第101条
【電子情報処理組織による登記の申請等】
1
次に掲げる申請又は請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
2
前項第2号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
第102条
【登記申請の方法】
3
申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
③
電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
5
申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
第103条
【添付書面の特則】
2
第101条第1項第1号の規定により登記の申請をする場合において、登記事項証明書を添付しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提出に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を提供することができる。
⊟
参照条文
第104条
【申請書類つづり込み帳の特則】
第101条第1項第1号の規定により登記の申請があつたときは、法第11条の2前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報、添付書面情報及び前条第2項に規定する登記情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。
第107条
【登記事項証明書等の交付の請求の方法】
1
第101条第1項第2号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第102条第1項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
第108条
【氏名等を明らかにする措置】
情報通信技術利用法第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第114条
【承認援助手続に関する登記】
別表第五
【株式会社登記簿】
区の名称 | 記録すべき事項 |
商号区 | 商号 商号譲渡人の債務に関する免責 本店の所在場所 会社の公告方法 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項 中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事項 会社成立の年月日 |
目的区 | 目的 |
株式・資本区 | 単元株式数 発行可能株式総数 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数 株券発行会社である旨 資本金の額 発行する株式の内容 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所 創立費の償却の方法 事業費の償却の方法 その他株式又は資本金に関する事項 |
役員区 | 取締役、仮取締役及び取締役職務代行者 会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所 監査役、仮監査役及び監査役職務代行者 代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者 特別取締役 委員、仮委員及び委員職務代行者 執行役、仮執行役及び執行役職務代行者 代表執行役、仮代表執行役及び代表執行役職務代行者 会計監査人及び仮会計監査人 取締役が社外取締役である旨 監査役が社外監査役である旨 清算人、仮清算人及び清算人職務代行者 代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者 職務の執行停止 その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。) |
役員責任区 | 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の会社に対する責任の免除に関する規定 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人の会社に対する責任の制限に関する規定 |
会社支配人区 | 支配人 支配人を置いた営業所 |
支店区 | 支店の所在場所 |
新株予約権区 | 新株予約権に関する事項 |
会社履歴区 | 会社の継続 合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店 分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店 分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店 |
企業担保権区 | 企業担保権に関する事項 |
会社状態区 | 存続期間の定め 解散の事由の定め 取締役会設置会社である旨 会計参与設置会社である旨 監査役設置会社である旨 監査役会設置会社である旨 特別取締役による議決の定めがある旨 委員会設置会社である旨 会計監査人設置会社である旨 清算人会設置会社である旨 解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。) 設立の無効 株式移転の無効 特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 会社更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。) 破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 業務及び財産の管理の委託に関する事項 |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |
別表第六
【合名会社登記簿】
区の名称 | 記録すべき事項 |
商号区 | 商号 商号譲渡人の債務に関する免責 本店の所在場所 会社の公告方法 会社成立の年月日 |
目的区 | 目的 |
社員区 | 社員、代表社員、清算人及び代表清算人 社員の業務執行権又は代表権に関する事項 |
会社支配人区 | 支配人 支配人を置いた営業所 |
支店区 | 支店の所在場所 |
会社履歴区 | 会社の継続 合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店 分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店 |
会社状態区 | 存続期間の定め 解散の事由の定め 解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。) 設立の無効 設立の取消し 民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。) 破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 業務及び財産の管理の委託に関する事項 |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |
別表第七
【合資会社登記簿】
区の名称 | 記録すべき事項 |
商号区 | 商号 商号譲渡人の債務に関する免責 本店の所在場所 会社の公告方法 会社成立の年月日 |
目的区 | 目的 |
社員区 | 無限責任社員、有限責任社員、代表社員、清算人及び代表清算人 有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額 社員の業務執行権又は代表権に関する事項 |
会社支配人区 | 支配人 支配人を置いた営業所 |
支店区 | 支店の所在場所 |
会社履歴区 | 会社の継続 合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店 分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店 |
会社状態区 | 存続期間の定め 解散の事由の定め 解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。) 設立の無効 設立の取消し 民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。) 破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 業務及び財産の管理の委託に関する事項 |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |
別表第八
【合同会社登記簿】
区の名称 | 記録すべき事項 |
商号区 | 商号 商号譲渡人の債務に関する免責 本店の所在場所 会社の公告方法 会社成立の年月日 |
目的区 | 目的 |
資本区 | 資本金の額 |
社員区 | 業務執行社員、代表社員、清算人及び代表清算人 社員の業務執行権又は代表権に関する事項 |
会社支配人区 | 支配人 支配人を置いた営業所 |
支店区 | 支店の所在場所 |
会社履歴区 | 会社の継続 合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店 分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店 分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店 |
会社状態区 | 存続期間の定め 解散の事由の定め 解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。) 設立の無効 設立の取消し 民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。) 破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |
附則
6
附則第三項の規定による改製がされるまでの間は、当該旧登記用紙及びこれにすべき登記の手続に関しては、なお従前の例による。ただし、登記の申請の手続については、新規則の規定(第三十五条第一項を除く。)を適用する。
7
登記所は、前項の規定にかかわらず、新規則の規定による各欄の用紙(新規則第八十条第一項及び第二項(新規則第九十三条において準用する場合を含む。)の規定により提出された目的欄の用紙又は役員欄の用紙と同一の用紙を含む。)を旧登記用紙の一部として用いることができる。この場合において、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記で現に効力を有するものがあるときは、その登記を当該各欄の用紙に移記し、当該各欄の用紙にこの省令附則第七項により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
15
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律第四十二条第一項の規定により、会社の支配人の登記を会社の登記簿に移すには、会社の支配人に関する登記中法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を会社の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。ただし、会社の登記用紙について附則第三項の規定による改製がされていないときは、予備欄に移記し、又は支配人に関する従前の登記用紙を会社の登記簿に編綴しなければならない。
附則
昭和52年4月20日
2
この省令の施行の際現に存する登記用紙は、改正後の商業登記規則又は法人登記規則の規定による登記用紙とみなす。この場合において、この省令による改正前の附録第七号の様式の登記用紙中、予備欄の用紙で転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされているものはこの省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び転換社債欄の用紙と、予備欄の用紙で転換社債に関する登記のみが現にされているものはこの省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中転換社債欄の用紙とみなし、この省令による改正前の附録第八号の様式の登記用紙中商号・目的欄の用紙は、この省令による改正後の附録第八号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙及び目的欄の用紙とみなす。
3
従前の予備欄の用紙に転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされている場合において、この省令の施行後転換社債欄又は「その他の事項」欄に登記すべき事項の登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを新転換社債欄の用紙に、又はその他の登記で現に効力を有するものを新予備欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
附則
昭和61年2月13日
3
前項の場合において、この省令の施行後「その他の事項」欄又は支店欄に登記すべき事項の登記をするときは、支店に関する登記で現に効力を有するものを新支店欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
4
この省令の施行の際現に転換社債に関する登記がされている株式会社の転換社債欄の用紙については、この省令の施行後その株式会社につき転換社債に関する登記をするまでの間は、この省令による改正後の商業登記規則第四条第二項、第四十四条第一項及び第八十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
株式会社の登記用紙に種類を異にする転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、回号を異にする転換社債)に関する登記がされている場合において、この省令の施行後その株式会社につき転換社債に関する登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを、同一種類の転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、同一回号の転換社債)ごとに、新用紙に移記しなければならない。ただし、登記官は、相当と認めるときは、ある種類の転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、ある回号の転換社債)に関する登記について移記しないことができる。
附則
2
指定登記所は、第一条による改正後の商業登記規則第百一条の規定により電子情報処理組織によつて取り扱うべき事務に係る登記簿を商業登記法第百十三条の二第一項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
3
前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役及び監査役の登記にあつてはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあつては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。
4
登記官は、前項の規定による移記をしたときは、登記記録に商業登記規則等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第十五号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
5
登記官は、第三項の規定による移記をしたときは、登記用紙に商業登記規則等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第十五号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則
平成10年4月10日
第2条
(適用開始日の指定)
第3条
(印鑑ファイル等への記録に関する経過措置)
1
前条第一項の指定(以下「附則第二条の指定」という。)の際現に存する印鑑及び印鑑紙を提出した者は、当該提出に係る登記所が法第百十三条の二に規定する指定登記所(以下「電子情報処理組織指定登記所」という。)である場合を除き、新規則第九条の四第一項の規定による印鑑カードの交付の請求をすることができる。ただし、その印鑑が印鑑ファイルへの記録に適さないときは、この限りでない。
2
前項の規定により印鑑カードの交付の請求があつた場合には、当該印鑑及び印鑑紙に記載された事項は、新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑及び印鑑届出事項とみなし、登記官は、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録しなければならない。
3
前項の規定は、第一項の印鑑紙に記載された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正の申請があつた場合に準用する。ただし、その印鑑紙に係る印鑑が印鑑ファイルへの記録に適さないときは、この限りでない。
第5条
第6条
(印鑑の証明等に関する経過措置)
第7条
(管轄転属の場合の措置)
第8条
第9条
附則
平成14年11月18日
附則
平成17年1月14日
附則
平成17年2月24日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(登記簿の改製)
1
登記所は、その事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る登記簿を整備法第五十二条の規定による改正後の商業登記法(以下「新商業登記法」という。)第一条の二第一号の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
第4条
(印鑑の記録)
第5条
(登記簿及び印鑑に関する経過措置)
1
新商業登記規則の規定(第十一条、第三十六条第四項及び第五項、第三十八条の三並びに第四十条第一項の規定を除く。)は、整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
2
整備法第五十三条第二項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記規則の規定(第十一条、第十二条、第二十八条第二項、第三十六条第四項、第八十六条の三、第八十六条の四及び第三章の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧商業登記規則第九十二条中「書面」とあるのは、「書面並びに法第八十九条の五第三項及び法第八十九条の九第三項の印鑑の証明書」とする。
第6条
(管轄転属に関する経過措置)
1
新商業登記規則第十一条の規定は、同条第一項に規定する甲登記所又は乙登記所において整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。
2
前項の事務については、旧商業登記規則第十一条、第十二条、第百六条第六項、第百七条及び第百八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧商業登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第百六条第六項前項の事務整備法指定登記所(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた登記所をいう。以下同じ。)である甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所である乙登記所の管轄に転属した場合において、商業登記規則等の一部を改正する省令附則第六条第一項の事務第百七条第一項指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所以外の登記所(以下「未指定登記所」という。)である乙登記所の管轄に転属したとき整備法指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所でない乙登記所の管轄に転属したとき第百五条第一項商業登記規則等の一部を改正する省令第一条の規定による改正後のこの省令(以下「新商業登記規則」という。)第九条第六項同条第二項新商業登記規則第九条の二第一項第百七条第二項前条第二項及び第三項新商業登記規則第十一条第三項及び第四項第百八条第一項未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所である乙登記所の管轄に転属したとき整備法指定登記所でない甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所である乙登記所の管轄に転属したとき
第7条
(改製前の登記簿等に関する経過措置)
1
整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第四条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第五十三条第二項、第五項及び第六項並びに附則第五条第一項、第二項及び第四項並びに前条第一項の規定の適用については、整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない事務とみなす。
附則
平成18年2月9日
第2条
(商業登記に関する経過措置)
2
前項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、この省令の施行の際現にされている会社の支店の所在地における登記(商号、本店、支店(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
4
登記官は、整備法第百三十六条第十項、第十二項若しくは第十六項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
第4条
第6条
第7条
(法人等の登記に関する経過措置)
2
前項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、この省令の施行の際現にされている信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、特定目的会社、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農業協同組合中央会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、輸出水産業組合、商工組合中央金庫、中小企業等協同組合、中小企業団体中央会、輸出組合、輸入組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会又は鉱工業技術研究組合の支店又は従たる事務所の所在地における登記(商号又は名称、本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び会社又は法人の成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
4
登記官は、整備法第二百十四条第二十三項、第二百十六条第六十一項、第二百二十一条第五十二項若しくは第二百三十三条第十九項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
5
登記官は、整備法第百九十四条第二十四項、第百九十八条第二十二項、第二百十六条第五十八項、第二百二十一条第四十九項、第二百三十三条第十八項、第三百五十条第二十五項、第三百五十四条第二十四項、第三百七十条第十五項、第三百九十四条第七項、第三百九十七条第十八項、第四百六条第十六項、第四百十四条第十八項又は第四百十九条第十四項の規定により職権で参事その他の代理人の登記(第一項第一号に掲げる登記を除く。)を移記するときは、本店又は主たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、支店又は従たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録して当該代理人の登記を抹消する記号を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。
第8条
第9条
第11条