特定目的信託財産の計算に関する規則
平成23年11月16日 改正
第2条
【定義】
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
②
資産除去債務 有形固定資産(特定資産の部に表示される資産であってこれに相当するものを含む。以下この号において同じ。)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
⑩
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第14項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
第9条
【関連当事者との取引に関する注記】
4
前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
⑤
当該特定目的信託の受託信託会社等の関連会社(会社等(会社(外国会社(会社法第2条に規定する外国会社をいう。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合における子会社に相当するものを含む。)
⑥
当該特定目的信託の受託信託会社等のその他の関係会社(当該受託信託会社等が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この項において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合における親会社に相当するものを含む。)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合における子会社に相当するものを含む。)
第16条
【その他の資産の部】
1
特定資産以外の資産(信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益を含む。)は、その他の資産の部に表示しなければならない。ただし、法第266条の規定により特定資産とすることとされた利益については、この限りでない。
第18条
【貸倒引当金等の表示】
1
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3
前項の場合においては、各資産の資産項目別の引当金の金額を注記しなければならない。ただし、一括して注記することが適当な場合にあっては、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額を表示することを妨げない。
第19条
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3
前項の場合においては、各資産の資産項目別の減価償却累計額を注記しなければならない。ただし、一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額のみを表示することを妨げない。
⊟
参照条文
第20条
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
第22条
【リースにより使用する固定資産に関する注記】
リースにより使用する固定資産に関する事項であって、ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下この条において同じ。)の借主である受託信託会社等が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項は、注記しなければならない。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
第27条
【重要な係争事件に係る損害賠償義務等】
重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求義務その他これらに準ずる債務(受託信託会社等が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含む。)は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。
⊟
参照条文
第29条
【元本等の部の区分】
4
第2項第2号の項目について、当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該事業年度終了の時における純資産価格(その有する資産の帳簿価格の合計額からその有する負債の帳簿価格の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る金額がある場合には、その上回る部分の金額を受益権調整引当額として表示しなければならない。
第57条
【未払費用等に関する注記】
1
未払費用又は前払費用のうち、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用、信託報酬又は信託財産の管理及び処分に係る業務を委託した場合のその費用を当該費用の性質を示す適当な名称を付して区分して表示していない場合には、当該費用に係る金額を当該費用の性質を示す適当な名称を付して注記しなければならない。
⊟
参照条文
第69条
第29条第5項第1号の任意積立金を取崩して当期の利益処分に充当する場合には、当該取崩金額は、第67条第1項第1号の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
第71条の2
【損益計算書に関する注記】
信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用、信託報酬又は信託財産の管理及び処分に係る業務を委託した場合のその費用を当該費用の性質を示す適当な名称を付して区分して表示していない場合(第57条に規定する場合を除く。)には、当該費用に係る金額を当該費用の性質を示す適当な名称を付して注記しなければならない。
第72条
【信託財産の管理及び運用に係る報告書】
1
信託財産の管理及び運用に係る報告書には、次に掲げる事項その他特定目的信託の状況に関する重要な事項を表示しなければならない。
⑦
特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使の状況(権利者集会による場合にあっては開催時期及び決議内容、代表権利者、特定信託管理者又は各受益証券の権利者による場合にあっては行使時期及び行使内容を含む。)
⑨
法第271条第1項に規定する場合において取得した自己の受益権につき、その計算期間中に取得したものの種類、元本持分又は利益持分の割合及び取得価額の総額、その計算期間中に処分又は失効の手続をしたものの種類、元本持分又は利益持分の割合及び処分価額の総額並びに計算期間の終了の日において保有するものの種類及び元本持分又は利益持分の割合
2
前項第3号に掲げる信託財産の管理及び処分の概況の表示は、特定資産の種類が二以上である場合にはその種類ごとに、信託財産の処分については貸付け、譲渡、交換又は担保提供の別ごとに、資金の借入れについてはその使途ごとにしなければならない。
3
第1項第4号に掲げる事項については、当該計算期間における過計算期間事項(当該計算期間より前の計算期間に係る貸借対照表、損益計算書又は信託財産の管理及び運用に係る報告書に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該計算期間より前の計算期間に係る貸借対照表、損益計算書又は信託財産の管理及び運用に係る報告書に表示したものと異なっているときは、修正後の過計算期間事項を反映した事項とすることを妨げない。
第74条
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第9条
(特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成21年6月24日
第17条
(特定目的信託財産の計算関係書類に関する経過措置)
1
この府令による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則(以下「新特定目的信託財産計算規則」という。)第二条第二項第四号並びに第二十六条第一号ト及び第二号ニの規定は、平成二十二年四月一日前に開始する計算期間に係る特定目的信託財産(資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託の信託財産をいう。次項において同じ。)の計算関係書類(新特定目的信託財産計算規則第十二条第一項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
附則
平成22年9月30日
第17条
(特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
特定目的信託財産において、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(特定目的信託財産の計算に関する規則第十七条第一号ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(この府令による改正前の特定目的信託財産の計算に関する規則第五条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十五条の規定による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則第五条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。