特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法
平成17年7月26日 改正
第4条
【特別関係者に対する否認権の行使に関する推定】
第5条
【否認権の時効の特例】
特定破産法人の破産管財人による特別関係者に対する否認権の行使に関する破産法第176条前段の規定の適用については、同条中「破産手続開始の日」とあるのは、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定による処分が効力を生じた日(その日が破産手続開始の日前であるときは破産手続開始の日)」とする。