会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成24年8月1日 改正
第4条
【旧有限会社の設立手続等の効力】
旧有限会社の設立、資本の増加、合併(合併後存続する会社又は合併によって設立する会社が旧有限会社であるものに限る。)、新設分割、吸収分割(分割によって営業を承継する会社が旧有限会社であるものに限る。)又は旧有限会社法第64条第1項若しくは第67条第1項の規定による組織変更について施行日前に行った社員総会又は株主総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
第5条
【定款の記載等に関する経過措置】
1
旧有限会社の定款における旧有限会社法第6条第1項第1号、第2号及び第7号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれ第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第27条第1号から第3号までに掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限会社の定款における旧有限会社法第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項の記載又は記録は第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款に記載又は記録がないものとみなす。
4
前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧有限会社が旧有限会社法第88条第1項に規定する公告について異なる二以上の方法の定款の定めを設けている場合には、施行日に、当該定款の定めはその効力を失う。
第6条
【定款の備置き及び閲覧等に関する特則】
第2条第1項の規定により存続する株式会社は、会社法第31条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この節の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
第10条
【持分に関する定款の定めに関する経過措置】
この法律の施行の際旧有限会社の定款に現に次の各号に掲げる規定に規定する別段の定めがある場合における当該定めに係る持分は、第2条第1項の規定により存続する株式会社における当該各号に定める規定に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。
第13条
【持分の消却に関する経過措置】
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却(資本の減少の規定に従う場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、株式の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第14条
【株主総会に関する特則】
1
特例有限会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3
特例有限会社の株主総会の決議については、会社法第309条第2項中「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二」とあるのは、「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の四分の三」とする。
4
特例有限会社は、会社法第108条第1項第3号に掲げる事項についての定めがある種類の株式に関し、その株式を有する株主が総株主の議決権の十分の一以上を有する株主の権利の行使についての規定の全部又は一部の適用については議決権を有しないものとする旨を定款で定めることができる。
第19条
【取締役等の資格に関する経過措置】
1
会社法第331条第1項(同法第335条第1項、第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧有限会社法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
会社法第331条第1項第3号(同法第335条第1項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第205条の規定による改正前の会社法(第58条第2項、第94条第2項並びに第211条第3項及び第6項において「旧会社法」という。)第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第2条第1項の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
⊟
参照条文
第23条
【業務の執行に関する検査役の選任に関する特則】
特例有限会社の業務の執行に関する検査役の選任については、会社法第358条第1項中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。
⊟
参照条文
第26条
【会計帳簿の閲覧等の請求等に関する特則】
1
特例有限会社の会計帳簿の閲覧等の請求については、会社法第433条第1項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主」とあるのは「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」と、同条第3項中「親会社社員」とあるのは「親会社社員であって当該親会社の総株主の議決権の十分の一以上を有するもの」とする。
第27条
【計算書類の作成等に関する経過措置】
2
施行日前に到来した最終の決算期(第30条において「直前決算期」という。)に係る旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
⊟
参照条文
第29条
【資本等の減少に関する経過措置】
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第31条
【営業の譲渡等に関する経過措置】
施行日前に旧有限会社法第40条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の決議をするための社員総会の招集の手続が開始された場合における同条第1項各号に掲げる行為(旧有限会社法第41条において準用する旧商法第245条ノ二の規定による持分の買取請求の手続を含む。)及び旧有限会社法第40条第3項に規定する行為については、なお従前の例による。
第34条
【旧有限会社が解散した場合における会社の継続及び清算に関する経過措置】
施行日前に生じた旧有限会社法第69条第1項各号に掲げる事由により旧有限会社が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する株式会社の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第36条
【合併等に関する経過措置】
施行日前に社員総会又は株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は株主総会の決議を要する合併(合併後存続する会社又は合併により設立する会社が株式会社であるものに限る。)及び吸収分割(分割により営業を承継する会社が株式会社であるものに限る。)については、なお従前の例による。ただし、合併及び吸収分割に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第39条
【役員の解任の訴えに関する特則】
特例有限会社の役員の解任の訴えについては、会社法第854条第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。
⊟
参照条文
第40条
【有限会社の組織に関する訴え等に関する経過措置】
1
施行日前に提起された、自己の持分の処分の無効の訴え、取締役若しくは監査役の解任の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え、資本増加の無効の訴え、資本減少の無効の訴え、合併の無効の訴え、新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え、旧有限会社の解散の訴え又は旧有限会社の設立の無効若しくは取消しの訴えについては、なお従前の例による。
第42条
【登記に関する経過措置】
3
特例有限会社については、施行日に、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第6号及び第9号に掲げる事項として、第2条第3項の規定による発行可能株式総数及び発行済株式の総数が登記されたものとみなす。
5
旧有限会社が旧有限会社法第88条第3項第1号又は第2号に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第28号及び第29号イに掲げる事項として、第5条第2項の規定によりみなされた公告方法の定めが登記されたものとみなす。
6
旧有限会社が旧有限会社法第88条第3項第3号に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第29号ロに掲げる事項として、第5条第3項の規定によりみなされた同法第939条第3項後段の規定による定めが登記されたものとみなす。
7
旧有限会社が旧有限会社法第88条第3項第1号若しくは第2号に掲げる定款の定めの登記をしていない場合又は第5条第4項の規定に該当する場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第30号に掲げる事項が登記されたものとみなす。
第43条
【登記に関する特則】
1
特例有限会社の登記については、会社法第911条第3項第13号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第14号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る。)」と、同項第17号中「その旨及び監査役の氏名」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とする。
2
特例有限会社の清算人の登記については、会社法第928条第1項第1号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第2号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない清算人がある場合に限る。)」とする。
第44条
【旧有限会社法の規定の読替え等】
この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、旧有限会社法中「社員」とあるのは「株主」と、「社員総会」とあるのは「株主総会」と、「社員名簿」とあるのは「株主名簿」とするほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第46条
【特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記】
特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては二週間以内に、その支店の所在地においては三週間以内に、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。この場合においては、会社法第915条第1項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第53条
【監査役の権限の範囲に関する経過措置】
旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第2項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。
⊟
参照条文
第54条
【重要財産委員会に関する経過措置】
旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の3に規定する重要財産委員会を置いている場合における新株式会社においては、当該重要財産委員会を組織する取締役を会社法第373条第1項に規定する特別取締役に選定した同項の規定による取締役会の定めがあるものとみなす。
第57条
【委員会等設置会社に関する経過措置】
旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧委員会等設置会社である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧委員会等設置会社である場合における新株式会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第459条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす。
⊟
参照条文
第58条
【取締役等の資格等に関する経過措置】
1
会社法第331条第1項(同法第335条第1項、第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法特例法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
会社法第402条第4項において準用する同法第331条第1項第3号の規定は、この法律の施行の際現に旧商法特例法の規定による執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第66条第1項前段の規定により存続する株式会社の執行役としての継続する在任については、適用しない。
第61条
【登記に関する経過措置】
第63条
施行日前に第1条第9号の規定による廃止前の銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第12条第1項の申請書に係る申請がされた場合における銀行法第52条の17第1項の認可及び同法第4条第1項の免許並びに旧合併特例法第3条第1項の規定による条件が定められた合併については、なお従前の例による。
第69条
【支配人の登記に関する経過措置】
施行日前に旧株式会社、旧合名会社等又は旧有限会社がその支店の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、新株式会社、新合名会社等又は第2条第1項の規定により存続する株式会社がその本店の所在地でしたものとみなす。
第70条
【合名会社等の定款の記載等に関する経過措置】
1
旧合名会社等及び第66条第3項後段に規定する合名会社又は合資会社の定款における旧商法第63条第1項各号(第4号にあっては、本店の所在地に係る部分に限る。)に掲げる事項及び旧商法第148条に規定する事項の記載又は記録は、それぞれに相当する新合名会社等の定款における会社法第576条第1項各号に掲げる事項の記載又は記録とみなす。
2
旧合名会社等及び第66条第3項後段に規定する合名会社又は合資会社における旧商法第100条第8項第1号又は第2号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めは、新合名会社等の定款における会社法第939条第1項の規定による公告方法の定めとみなす。
3
旧合名会社等及び第66条第3項後段に規定する合名会社又は合資会社における旧商法第100条第8項第3号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めは、新合名会社等の定款における会社法第939条第3項後段の規定による定めとみなす。
第74条
【合名会社等の登記に関する経過措置】
2
旧合名会社等が旧商法第100条第8項第1号又は第2号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第912条第8号及び第9号イ又は第913条第10号及び第11号イに掲げる事項として、第70条第2項の規定によりみなされた公告方法の定めが登記されたものとみなす。
3
旧合名会社等が旧商法第100条第8項第3号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第912条第9号ロ又は第913条第11号ロに掲げる事項として、第70条第3項の規定によりみなされた同法第939条第3項後段の規定による定めが登記されたものとみなす。
4
旧合名会社等が旧商法第100条第8項第1号又は第2号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしていない場合には、施行日に、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第912条第10号又は第913条第12号に掲げる事項が登記されたものとみなす。
⊟
参照条文
第76条
【株式会社の定款の記載等に関する経過措置】
3
旧株式会社若しくは第66条第1項後段に規定する株式会社の定款に旧商法第204条第1項ただし書の規定による定めがある場合又は施行日以後に第104条の規定により従前の例により旧商法第348条の規定による定款の変更をした場合における新株式会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該新株式会社の承認を要する旨の定め及び会社法第202条第3項第2号に規定する定めがあるものとみなす。
4
旧株式会社又は第66条第1項後段に規定する株式会社の定款に株券を発行しない旨の定めがない場合における新株式会社の定款には、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定めがあるものとみなす。
第77条
【定款の備置き及び閲覧等に関する特則】
新株式会社は、会社法第31条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前章第4節及びこの款の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
⊟
参照条文
第80条
【名義書換代理人等に関する経過措置】
1
この法律の施行の際現に旧株式会社又は第66条第1項後段に規定する株式会社の定款に株式若しくは新株予約権についての名義書換代理人又は社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における新株式会社の定款には、株主名簿管理人又は社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。
2
旧株式会社がこの法律の施行の際現に置いている株式又は新株予約権についての名義書換代理人は、施行日以後は、新株式会社が委託した株主名簿管理人とみなす。この場合において、旧株式会社がこの法律の施行の際現に株式及び新株予約権について異なる名義書換代理人を置いている場合には、いずれか一方がその地位を失うまでは、それぞれが株主名簿管理人として、新株式会社の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務を行うものとする。
⊟
参照条文
第83条
【株式の消却に関する経過措置】
1
施行日前に旧商法第213条第2項において準用する旧商法第215条第1項の公告又は旧商法第213条第4項の公告がされた場合におけるその株式の消却(資本の減少の規定に従う場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、株式の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第84条
【株式の併合に関する経過措置】
施行日前に旧商法第214条第1項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその株式の併合については、なお従前の例による。ただし、株式の併合に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第85条
【株式の分割に関する経過措置】
施行日前に旧商法第218条第1項の決議がされた場合におけるその株式の分割については、なお従前の例による。ただし、株式の分割に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
⊟
参照条文
第86条
【端株に関する経過措置】
2
新株式会社(旧株式会社の定款に一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない旨の定めがある場合を除く。)が会社法第191条の規定により単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をした場合における当該新株式会社の定款には、次に掲げる定めがあるものとみなす。この場合において、当該新株式会社が株券を発行しているときは、当該株券に記載されている株式の数に当該単元株式数を乗じて得た数が当該株券に株式の数として記載されているものとみなす。
③
単元未満株式について、会社法の規定により株主が有する権利(同法第189条第2項各号に掲げる権利及び旧株式会社の定款に前号イからハまでに掲げる定めがない場合における当該イからハまでに定める権利を除く。)の全部を行使することができない旨の定め
⊟
参照条文
第87条
【種類株式等に関する経過措置】
1
旧商法第222条第1項第3号又は第4号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式であって、この法律の施行の際現に発行されているもの又は新株予約権の目的であるものは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める種類の株式とみなす。
3
旧商法第222条ノ三に規定する転換予約権付株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、取得請求権付株式であって、当該株主が新株式会社に対してその取得を請求した場合に当該新株式会社が当該取得請求権付株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該新株式会社の他の株式を交付するものとみなす。
5
平成十三年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる平成十三年改正法第1条の規定による改正前の商法第242条第1項の規定により議決権がないものとされた種類の株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、会社法第108条第1項第1号及び第3号に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。
⊟
参照条文
第88条
【種類株式発行会社における端株の単元未満株式への移行】
4
第2項の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
第92条
【営業の譲渡等に関する経過措置】
1
施行日前に旧商法第245条第1項の決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合における同項第1号及び第2号に掲げる行為(旧商法第245条ノ二の規定による株式の買取請求の手続を含む。)については、なお従前の例による。
⊟
参照条文
第94条
【取締役等の資格等に関する経過措置】
1
会社法第331条第1項(同法第335条第1項、第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
会社法第331条第1項第3号(同法第335条第1項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した旧会社法第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第66条第1項前段の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
⊟
参照条文
第99条
【計算に関する経過措置】
施行日前に到来した最終の決算期(次条において「直前決算期」という。)に係る旧商法第281条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
⊟
参照条文
第103条
【社債に関する経過措置】
2
この法律の施行の際現に商法等の一部を改正する法律による改正前の商法の規定により旧株式会社から社債募集の委託を受けている会社及び旧商法の規定により旧株式会社が定めている社債管理会社は、会社法の規定により新株式会社が定めた社債管理者とみなす。ただし、会社法第740条第2項の規定は、適用せず、その社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
3
第1項の規定にかかわらず、同項の規定により新株式会社が発行したものとみなされる社債及び新株予約権付社債については、会社法第681条第1号の規定(同法第676条第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
第104条
【株式の譲渡制限に関する定款変更に関する経過措置】
施行日前に旧商法第348条第1項の決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合における同項の規定による定款の変更の手続については、なお従前の例による。
第105条
【株式会社の合併等に関する経過措置】
施行日前に合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書又は株式移転計画書が作成された合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。ただし、合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第106条
【資本等の減少に関する経過措置】
施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
⊟
参照条文
第110条
【日本にある外国会社の財産についての清算に関する経過措置】
施行日前に旧商法第484条第1項の規定による命令があった場合又は旧商法第485条第3項に規定する場合に該当した場合における同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による日本にある外国会社の財産についての清算については、なお従前の例による。
⊟
参照条文
第111条
【会社の組織に関する訴え等に関する経過措置】
1
施行日前に提起された、旧合名会社等の合併の無効の訴え、解散の訴え若しくは設立の無効若しくは取消しの訴え又は旧株式会社の創立総会の決議の取消しの訴え、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、自己株式の処分の無効の訴え、株主総会の決議の取消しの訴え、株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、取締役若しくは監査役の解任の訴え、新株発行の無効の訴え、資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え、株式交換若しくは株式移転の無効の訴え、新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え、資本減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え若しくは設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
4
施行日前に提起された旧合名会社等の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における新合名会社等の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第113条
【株式会社の登記に関する経過措置】
3
第66条第1項前段の規定により存続する株式会社(旧株式会社について委員会等設置会社である旨の登記がある場合を除く。)については、施行日に、その本店の所在地において、監査役設置会社である旨の登記がされたものとみなす。
4
第66条第1項前段の規定により存続する株式会社(旧株式会社について株券を発行しない旨の登記がある場合を除く。)については、施行日に、その本店の所在地において、株券発行会社である旨の登記がされたものとみなす。
5
第66条第1項前段の規定により存続する株式会社は、旧商法第175条第2項第4号ノ四から第6号までに掲げる事項の登記がある場合又は第87条の規定によりみなされた種類の株式がある場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第7号及び第9号に掲げる事項の登記並びに同項第12号に掲げる事項の変更の登記をしなければならない。この場合においては、第42条第9項及び第10項の規定を準用する。
7
旧株式会社についてこの法律の施行の際現に旧商法第188条第2項第7号ノ二に掲げる事項の登記がある場合は、第66条第1項前段の規定により存続する株式会社は、会社法第911条第3項第21号、第22号又は第24号に規定する場合のいずれにも該当しないときも、当該登記に係る取締役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
第114条
【外国会社の登記に関する経過措置】
2
前項の規定の適用を受けた外国会社は、施行日から六箇月以内に、会社法第933条第2項第5号から第7号までに掲げる事項の登記をしなければならない。この場合においては、第42条第9項及び第10項の規定を準用する。
⊟
参照条文
第117条
【民法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に債務者について整理開始の申立てがあった場合における根抵当権の行使については、前条の規定による改正後の民法第398条の3第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第120条
【非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置】
4
施行日前にした旧非訟事件手続法第124条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新非訟事件手続法第124条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
7
この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第124条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新非訟事件手続法第124条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第136条
【商業登記法の一部改正に伴う経過措置】
5
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧商業登記法の規定による株式会社登記簿、合名会社登記簿又は合資会社登記簿は、それぞれ新商業登記法の規定による新商業登記法第6条第5号から第7号までに規定する株式会社登記簿、合名会社登記簿又は合資会社登記簿とみなす。
6
施行日前にされた商号の仮登記(第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧商業登記法第36条の規定による登記の申請、旧商業登記法第37条第1項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧商業登記法第40条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧商業登記法第41条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。
8
この法律の施行の際現に存する旧商業登記法第56条の2第1項(旧商業登記法第77条及び第92条(旧商業登記法第101条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による指定は、新商業登記法第49条第1項(新商業登記法第95条、第111条及び第118条において準用する場合を含む。)の規定による指定とみなす。
10
登記官は、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社及び合資会社について、職権で、その本店の所在地において、会社法第912条第8号から第10号まで又は第913条第10号から第12号までに掲げる事項の登記をしなければならない。
19
特例有限会社が第45条第1項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記においては、会社成立の年月日、特例有限会社の商号並びに商号を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第142条
【債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に整理開始の命令があった場合又はこの法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について施行日以後に整理開始の命令があった場合におけるその整理開始の命令を受けた者が有し、又は譲渡した金銭債権については、前条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法第2条第1項第16号及び第17号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第145条
【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
没収保全がされている財産を有する会社その他の法人についてこの法律の施行の際現に係属しているその整理に関する事件に係る整理手続の制限については、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第147条
【特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に前条の規定による改正前の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第2条第3項第2号に掲げる者が資本の過半に当たる出資口数を有していた旧有限会社であって、第2条第1項の規定により施行日以後株式会社として存続し、その所有する不動産が前条の規定による改正後の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第2条第3項第1号に掲げる団体の活動の用に供されているものは、同項に規定する特別関係者とみなす。
第149条
【民事再生法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に旧民事再生法第166条第1項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る資本の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
3
施行日前に旧民事再生法第166条第1項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る株式の併合については、なお従前の例による。ただし、株式の併合に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
4
施行日前に旧民事再生法第166条の2第2項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る新株の発行については、なお従前の例による。ただし、新株の発行に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
5
施行日前に整理開始の申立てがされた場合における再生事件における相殺の禁止及び否認並びに再生手続の終了に伴う破産手続については、前条の規定による改正後の民事再生法(次項において「新民事再生法」という。)第93条第1項第4号、第127条第1項第2号、第127条の3第1項第1号及び第252条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新民事再生法第11条第6項、第25条第2号、第26条第1項第1号(新民事再生法第36条第2項において準用する場合を含む。)及び第39条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第154条
【中間法人法の一部改正に伴う経過措置】
5
施行日前に提起された有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における有限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
6
施行日前に生じた旧中間法人法第108条各号に掲げる事由により無限責任中間法人が解散した場合における無限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
8
施行日前に提起された無限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における無限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
14
この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第151条第2項において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新中間法人法第151条第1項において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第158条
【会社更生法の一部改正に伴う経過措置】
4
施行日前に整理開始の申立てがされた場合における更生事件における相殺の禁止及び否認並びに更生手続の終了に伴う破産手続については、新会社更生法第49条第1項第4号、第86条第1項第2号、第86条の3第1項第1号及び第254条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新会社更生法第24条第1項第1号(新会社更生法第44条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第1項第2号、第50条第1項及び第258条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
⊟
参照条文
第163条
【特定非営利活動促進法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の特定非営利活動促進法第31条第1項各号に掲げる事由により特定非営利活動法人が解散した場合における特定非営利活動法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の特定非営利活動促進法の定めるところによる。
第170条
【政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
第98条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新株引受権証書(新株引受権証書が発行されていない場合にあっては、これが発行されていたとすればこれに表示されるべき新株の引受権)についての政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の規定の適用については、なお従前の例による。
第178条
【無尽業法の一部改正に伴う経過措置】
7
施行日前に旧無尽業法第29条第1項の規定により無尽会社が解散した場合における無尽会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
第181条
【証券取引法の一部改正に伴う経過措置】
3
施行日前に整理開始の申立てがあった場合における証券会社の内閣総理大臣への届出又は投資者保護基金への通知については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)第54条第1項第7号及び第79条の53第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している証券会社、株式会社証券取引所又は清算参加者(旧証券取引法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続については、新証券取引法第64条の10、第106条の2及び第156条の11の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
金融商品取引法第98条第4項(同法第105条の2において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に証券会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社証券取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した会社法第331条第1項第3号に規定する民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の証券会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社証券取引所の取締役、監査役若しくは執行役としての継続する在任については、適用しない。
8
施行日前に生じた旧証券取引法第100条各号に掲げる事由により証券会員制法人が解散した場合における証券会員制法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新証券取引法の定めるところによる。
9
施行日前に合併契約書又は組織変更計画書が作成された合併又は組織変更については、なお従前の例による。ただし、合併及び組織変更に関する登記の登記事項については、新証券取引法又は会社法の定めるところによる。
10
金融商品取引法第101条の18第2項第1号(会社法第331条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第141条第2項第1号(会社法第331条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に会員証券取引所の理事長、理事若しくは監事又は株式会社証券取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した会社法第331条第1項第3号に規定する民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合における金融商品取引法第101条の17及び第140条の認可については、適用しない。
12
施行日前に提起された証券会員制法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における証券会員制法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新証券取引法の定めるところによる。
19
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第89条の12において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新証券取引法第89条の12において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
⊟
参照条文
第183条
【公認会計士法の一部改正に伴う経過措置】
3
施行日前に提起された監査法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における監査法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新公認会計士法の定めるところによる。
第185条
【損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
2
前条の規定による改正後の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「新料率団体法」という。)第25条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「旧料率団体法」という。)第25条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3
施行日前にした旧料率団体法第25条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新料率団体法第25条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
6
この法律の施行の際現に存する旧料率団体法第25条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新料率団体法第25条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第187条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下「旧協同組合金融事業法」という。)第5条の4第1項の書類の作成、監査及び承認については、なお従前の例による。
3
新協同組合金融事業法第5条の4第4号(新協同組合金融事業法第6条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に信用協同組合等(信用協同組合及び信用協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した証券取引法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年証券取引法改正法」という。)第11条の規定による改正前の新協同組合金融事業法第5条の4第4号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の信用協同組合等の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
4
施行日前に提起された、信用協同組合等の監事に係る創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、事業の全部の譲渡若しくは譲受け若しくは営業の全部の譲受けの無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
6
この法律の施行の際現に係属している信用協同組合等の整理に関する事件に係る整理手続については、新協同組合金融事業法第6条において準用する第204条の規定による改正後の銀行法第46条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第190条
【船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置】
4
施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下この条において「旧船主相互保険組合法」という。)第44条において準用する旧商法第281条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
6
施行日前に生じた旧船主相互保険組合法第45条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新船主相互保険組合法の定めるところによる。
第192条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
2
新投信法第9条第2項第6号ニの規定は、この法律の施行の際現に投資信託委託業者の取締役、監査役若しくは執行役又は前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第9条第2項第6号の政令で定める使用人である者が施行日前に犯した新投信法第9条第2項第6号ニに規定する中間法人法(これに相当する外国の法令を含む。第12項において同じ。)、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合における新投信法第6条の認可については、適用しない。
3
施行日前に旧投信法第30条第1項(旧投信法第49条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定による投資信託約款の変更の手続が開始された場合におけるその投資信託約款の変更の手続については、なお従前の例による。
11
平成十八年証券取引法改正法第5条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投資信託法」という。)第66条第4項、第98条(新投資信託法第151条第6項において準用する場合を含む。)及び第100条(新投資信託法第151条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
12
新投資信託法第66条第4項、第98条第5号(新投資信託法第151条第6項において準用する場合を含む。)及び第100条第1号(新投資信託法第151条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に投資法人の設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人である者が施行日前に犯した新投資信託法第98条第5号に規定する中間法人法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の投資法人の設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人としての継続する在任については、適用しない。
16
この法律の施行の際現に旧投信法の規定により投資法人が定めている投資法人債管理会社は、新投信法の規定により投資法人が定めた投資法人債管理者とみなす。ただし、新投信法第139条の10第2項において準用する会社法第740条第2項の規定は適用せず、その投資法人債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
17
この法律の施行の際現に存する投資法人債については、新投信法第139条の7において読み替えて準用する会社法第681条第1号の規定(新投信法第139条の3第1項第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
21
施行日前に投資主総会の招集の手続が開始された場合におけるその投資主総会の決議を要する最低純資産額の減少については、なお従前の例による。ただし、最低純資産額の減少に関する登記の登記事項については、新投信法の定めるところによる。
23
施行日前に生じた旧投信法第143条各号に掲げる事由により投資法人が解散した場合における投資法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算執行人又は清算監督人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算執行人の氏名及び住所又は清算監督人の氏名を除く。)については、新投信法の定めるところによる。
24
施行日前に提起された、投資法人の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、投資主総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、投資口の発行の無効の訴え、最低純資産額の減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
26
施行日前に提起された投資法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における投資法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新投信法の定めるところによる。
第194条
【信用金庫法の一部改正に伴う経過措置】
4
新信用金庫法第34条第4号(新信用金庫法第64条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第13条の規定による改正前の新信用金庫法第34条第4号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の金庫の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
7
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。
10
施行日前に旧信用金庫法第58条第1項又は第2項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会)の招集の手続が開始された場合における同条第1項又は第2項に規定する事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
13
施行日前に生じた旧信用金庫法第63条各号に掲げる事由により金庫が解散した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。
14
施行日前に提起された、金庫の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え、事業の全部の譲渡若しくは譲受け若しくは営業の全部の譲受けの無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
15
施行日前に会員が旧信用金庫法第39条(旧信用金庫法第64条において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における同項の訴えについては、なお従前の例による。
16
施行日前に提起された金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。
20
新信用金庫法第85条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧信用金庫法第85条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
21
施行日前にした旧信用金庫法第85条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新信用金庫法第85条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
25
この法律の施行の際現に存する旧信用金庫法第85条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新信用金庫法第85条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
⊟
参照条文
第196条
【長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置】
4
施行日前に到来した最終の決算期(次項において「直前決算期」という。)に係る前条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下この条において「旧長期信用銀行法」という。)第17条において準用する第204条の規定による改正前の銀行法(以下この条において「旧銀行法」という。)第20条第1項に規定する長期信用銀行の貸借対照表及び損益計算書、旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第22条に規定する長期信用銀行の営業報告書及び附属明細書並びに旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第52条の30に規定する長期信用銀行持株会社の営業報告書及び附属明細書の作成については、なお従前の例による。
5
直前決算期に係る旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第20条第2項に規定する連結して記載した長期信用銀行の貸借対照表及び損益計算書並びに旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第52条の28に規定する連結して記載した長期信用銀行持株会社の貸借対照表及び損益計算書の作成については、なお従前の例による。
6
施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議若しくは執行役による決定が行われた場合における旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第34条第1項の規定による公告については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第40条の規定により長期信用銀行が解散した場合における長期信用銀行の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
8
この法律の施行の際現に係属している長期信用銀行の整理に関する事件に係る整理手続については、前条の規定による改正後の長期信用銀行法第17条において準用する第204条の規定による改正後の銀行法第46条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第198条
【労働金庫法の一部改正に伴う経過措置】
3
新労働金庫法第34条第4号(新労働金庫法第68条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に金庫(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第15条の規定による改正前の新労働金庫法第34条第4号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の金庫の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
6
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。
8
施行日前に旧労働金庫法第62条第1項又は第2項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会)の招集の手続が開始された場合における同条第1項又は第2項に規定する事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
9
この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件に係る整理手続については、新労働金庫法第94条において準用する第204条の規定による改正後の銀行法第46条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11
施行日前に生じた旧労働金庫法第67条各号に掲げる事由により金庫が解散した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。
12
施行日前に提起された、金庫の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え、事業の全部の譲渡若しくは譲受け若しくは営業の全部の譲受けの無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
13
施行日前に会員が旧労働金庫法第42条(旧労働金庫法第68条において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における同項の訴えについては、なお従前の例による。
14
施行日前に提起された金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。
18
新労働金庫法第89条において準用する新商業登記法の規定は、この条に特段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧労働金庫法第89条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
19
施行日前にした旧労働金庫法第89条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新労働金庫法第89条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
23
この法律の施行の際現に存する旧労働金庫法第89条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新労働金庫法第89条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
⊟
参照条文
第200条
【金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に前条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(第3項において「旧合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換については、なお従前の例による。ただし、合併及び転換の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の金融機関の合併及び転換に関する法律の定めるところによる。
第203条
【預金保険法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に破綻金融機関となった金融機関が旧商法第386条第1項第11号(旧信用金庫法第62条、旧協同組合金融事業法第6条の2第4項及び旧労働金庫法第66条において準用する場合を含む。)の管理の命令(第107条、第187条第6項及び第7項、第194条第11項及び第12項又は第198条第9項及び第10項の規定によりなお従前の例によることとされる整理に関する事件について施行日以後にされるものを含む。)を受けた場合における当該破綻金融機関に対する決済債務の弁済のために必要とする資金の貸付けについては、新預金保険法第69条の3(新預金保険法第127条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
前項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があった場合における決済債務に係る相殺の特例については、新預金保険法第69条の4(新預金保険法第127条の2において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
施行日前に旧預金保険法第74条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により旧預金保険法第74条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関の会計監査人については、新預金保険法第81条第1項及び第83条第1項の規定は適用せず、施行日前に旧預金保険法第102条第1項第3号に規定する措置を受けた銀行又は長期信用銀行の会計監査人については、新預金保険法第114条及び第116条の規定は適用しない。
5
施行日前に金融整理管財人が提起した、被管理金融機関の自己株式の処分の無効の訴え、株主総会の決議の取消しの訴え、新株発行の無効の訴え、資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え、株式交換若しくは株式移転の無効の訴え、新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え、資本減少の無効の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
⊟
参照条文
第205条
【銀行法の一部改正に伴う経過措置】
4
直前決算期に係る旧銀行法第20条第2項に規定する連結して記載した銀行の貸借対照表及び損益計算書並びに旧銀行法第52条の28に規定する連結して記載した銀行持株会社の貸借対照表及び損益計算書の作成については、なお従前の例による。
⊟
参照条文
第211条
【金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置】
3
金融商品取引法第98条第4項(同法第105条の2において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に金融先物会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社金融先物取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の金融先物会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社金融先物取引所の取締役、監査役若しくは執行役としての継続する在任については、適用しない。
4
施行日前に生じた旧金融先物取引法第34条各号に掲げる事由により金融先物会員制法人が解散した場合における金融先物会員制法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新金融先物取引法の定めるところによる。
5
施行日前に合併契約書又は組織変更計画書が作成された合併又は組織変更については、なお従前の例による。ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新金融先物取引法又は会社法の定めるところによる。
6
金融商品取引法第101条の18第2項第1号(会社法第331条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第141条第2項第1号(会社法第331条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に会員金融先物取引所の理事長、理事若しくは監事又は株式会社金融先物取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合における金融商品取引法第101条の17及び第140条の認可については、適用しない。
7
この法律の施行の際現に係属している株式会社金融先物取引所又は清算参加者(旧金融先物取引法第120条第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続については、新金融先物取引法第34条の27及び第125条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
施行日前に提起された、金融先物会員制法人の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え若しくは設立の無効の訴え又は会員金融先物取引所の組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。
10
施行日前に提起された金融先物会員制法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における金融先物会員制法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新金融先物取引法の定めるところによる。
第214条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に協同組織金融機関が前条の規定による改正前の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「旧優先出資法」という。)第5条第1項各号に掲げる事項を定めた場合におけるその優先出資の発行については、なお従前の例による。
2
施行日前に協同組織金融機関が優先出資者に優先出資を引き受けることができる権利(以下この条において「優先出資引受権」という。)の付与について旧優先出資法第6条第2項各号に掲げる事項を定めた場合における当該優先出資引受権の付与については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧優先出資法第15条第5項において準用する旧商法第215条第1項の公告がされた場合におけるその優先出資の消却については、なお従前の例による。ただし、優先出資の消却に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「新優先出資法」という。)の定めるところによる。
5
施行日前に優先出資の分割について旧優先出資法第16条第1項の議決を経た場合におけるその優先出資の分割については、なお従前の例による。ただし、優先出資の分割に関する登記の登記事項については、新優先出資法の定めるところによる。
6
協同組織金融機関は、新優先出資法第22条第1項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この条の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
8
この法律の施行の際現に優先出資を発行している協同組織金融機関の定款には、その優先出資(新優先出資法第8条第1項第1号に規定する種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資)に係る優先出資証券を発行する旨の定めがあるものとみなす。
9
この法律の施行の際現に協同組織金融機関の定款に優先出資についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における当該協同組織金融機関の定款には、優先出資者名簿管理人(新優先出資法第25条第2項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。次項において同じ。)を置く旨の定めがあるものとみなす。
12
施行日前に非訟事件手続法の規定により申し立てられた優先出資証券を無効とする旨の宣言をするためにする公示催告手続及び当該公示催告手続に係る優先出資証券に関しては、新優先出資法第31条第2項において準用する会社法第2編第2章第9節第3款(第230条第4項を除く。)の規定は、適用しない。ただし、当該公示催告手続が除権決定以外の事由により終了したときは、この限りでない。
22
協同組織金融機関については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、優先出資証券発行協同組織金融機関(新優先出資法第23条第3項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。次項において同じ。)である旨の登記がされたものとみなす。
第216条
【保険業法の一部改正に伴う経過措置】
7
施行日前に旧保険株式会社の株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
8
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第113条前段(旧保険業法第272条の18において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある旧保険株式会社に対する新保険業法第17条の6の規定の適用については、同条第1項中「八 剰余金の配当」とあるのは、「八 剰余金の配当、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号において「会社法整備法」という。)第100条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当、会社法整備法第101条の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第293条ノ五第1項の決議による金銭の分配、会社法整備法第81条の規定によりなお従前の例によることとされる自己の株式の取得又は会社法整備法第83条の規定によりなお従前の例によることとされる株式の消却」とする。
9
施行日前に旧保険業法第22条第4項において準用する旧商法第167条の認証を受けた定款に係る相互会社の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。
10
相互会社は、新保険業法第26条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この条の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
12
施行日前に旧保険業法第41条又は第49条において準用する旧商法第245条第1項(第2号を除く。)の決議をするための社員総会の招集の手続が開始された場合における同項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
13
新保険業法第53条の2第1項(新保険業法第53条の5第1項、第53条の26第4項及び第180条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
14
新保険業法第53条の2第1項第3号(新保険業法第53条の5第1項、第53条の26第4項及び第180条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に相互会社の取締役、監査役、執行役又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第18条の規定による改正前の新保険業法第53条の2第1項第3号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の相互会社の取締役、監査役、執行役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
17
相互会社がこの法律の施行の際現に旧保険業法第52条の2第2項に規定する大会社(以下この項において「旧大会社」という。)若しくは同項に規定するみなし大会社(以下この項において「旧みなし大会社」をいう。)である場合で旧委員会等設置相互会社(旧保険業法第52条の3第1項に規定する委員会等設置相互会社をいう。以下この条において同じ。)でないとき、又は第9項の規定により従前の例により施行日以後に設立された相互会社が旧保険業法の適用があるとするならば旧大会社若しくは旧みなし大会社に該当する場合で旧委員会等設置相互会社でないときにおける相互会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定款の定めがあるものとみなす。
18
この法律の施行の際現に旧保険業法第52条の2に規定する重要財産委員会を置いている場合における相互会社においては、当該重要財産委員会を組織する取締役を新保険業法第53条の16において準用する会社法第373条第1項に規定する特別取締役に選定した新保険業法第53条の16において準用する会社法第373条第1項の規定による取締役会の定めがあるものとみなす。
19
相互会社がこの法律の施行の際現に旧委員会等設置相互会社である場合又は第9項の規定により従前の例により施行日以後に設立された相互会社が旧委員会等設置相互会社である場合における相互会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。
20
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する基金償却積立金の取崩しについては、なお従前の例による。ただし、基金償却積立金の取崩しに関する登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。
21
施行日前に到来した最終の決算期(以下この条において「直前決算期」という。)に係る旧保険業法第59条において準用する旧商法第281条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
24
この法律の施行の際現に旧保険業法の規定により相互会社が定めている社債管理会社は、新保険業法の規定により相互会社が定めた社債管理者とみなす。ただし、新保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第740条第2項の規定は適用せず、その社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
29
この法律の施行の際現に相互会社であるもの又は第9項の規定により従前の例により施行日以後に設立された相互会社であるものの定款に社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における相互会社の定款には、社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。
32
施行日前に生じた旧保険業法第152条第2項において準用する旧商法第404条各号に掲げる事由により相互会社が解散した場合における相互会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。
33
施行日前に組織変更計画書、合併契約書、分割契約書又は分割計画書が作成された組織変更、旧保険業法第92条の5第1項の株式交換、旧保険業法第92条の8第1項の株式移転、合併、吸収分割又は新設分割については、なお従前の例による。ただし、組織変更、旧保険業法第92条の5第1項の株式交換、旧保険業法第92条の8第1項の株式移転、合併、吸収分割及び新設分割に関する登記の登記事項については、新保険業法及び会社法の定めるところによる。
34
施行日前に旧保険業法第213条第1項において準用する旧商法第484条第1項の規定による命令があった場合又は旧保険業法第213条第1項において準用する旧商法第485条第3項に規定する場合に該当した場合における同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による日本にある外国相互会社の財産についての清算については、なお従前の例による。
35
施行日前に提起された、相互会社の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効確認の訴え、基金償却積立金の取崩しの無効の訴え、基金の募集の無効の訴え、組織変更の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
38
施行日前に提起された相互会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における相互会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。
43
相互会社についてこの法律の施行の際現に旧保険業法第27条第2項第3号の2に掲げる事項の登記がある場合には、相互会社は、新保険業法第64条第2項第10号、第11号又は第13号に規定する場合のいずれにも該当しないときも、当該登記に係る取締役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
61
登記官は、相互会社について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監査役設置会社である旨の登記(当該相互会社について旧委員会等設置相互会社である旨の登記がある場合を除く。)をしなければならない。
62
第7項、第11項、第20項、第23項、第32項、第33項又は第38項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧保険株式会社の資本の減少、相互会社の基金償却積立金の取崩し、基金の募集若しくは清算又は相互会社若しくは旧保険株式会社の組織変更、旧保険業法第92条の5第1項の株式交換、旧保険業法第92条の8第1項の株式移転、合併、吸収分割若しくは新設分割に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
第218条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前にされた行為の協同組織金融機関の更生事件における否認については、前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「新更生特例法」という。)第57条の2第2項及び第57条の3第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に整理開始の申立てがされた場合における協同組織金融機関の更生事件における相殺の禁止及び否認並びに更生手続の終了に伴う破産手続については、新更生特例法第35条において準用する新会社更生法第49条第1項第4号の規定並びに新更生特例法第57条第1項第2号、第57条の3第1項第1号及び第158条の10第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している協同組織金融機関の整理に関する事件に係る整理手続については、新更生特例法第19条において準用する新会社更生法第24条第1項第1号(新更生特例法第31条において準用する新会社更生法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定、新更生特例法第31条において準用する新会社更生法第41条第1項第2号の規定及び新更生特例法第36条において準用する新会社更生法第50条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
施行日前に前条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第10項において「旧更生特例法」という。)第198条第2項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る事業の全部又は重要な一部の譲渡については、なお従前の例による。
8
施行日前に整理開始の申立てがされた場合における相互会社の更生事件における相殺の禁止及び否認並びに更生手続の終了に伴う破産手続については、新更生特例法第200条において準用する新会社更生法第49条第1項第4号の規定並びに新更生特例法第223条第1項第2号、第223条の3第1項第1号及び第331条の10第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
この法律の施行の際現に係属している相互会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新更生特例法第184条において準用する新会社更生法第24条第1項第1号(新更生特例法第196条において準用する新会社更生法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定、新更生特例法第196条において準用する新会社更生法第41条第1項第2号の規定、新更生特例法第201条において準用する新会社更生法第50条第1項の規定及び新更生特例法第332条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10
この法律の施行の際現に係属している金融機関等(旧更生特例法第377条第1項に規定する金融機関等をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続の中止命令については、新更生特例法第380条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
⊟
参照条文
第221条
【資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第18条第6項において準用する旧商法第167条の認証を受けた定款に係る特定目的会社の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)の定めるところによる。
3
特定目的会社は、新資産流動化法第16条第6項において準用する会社法第31条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この条の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
7
施行日前に特定目的会社において優先出資の発行の決議があった場合におけるその優先出資の発行の手続については、なお従前の例による。ただし、優先出資の発行に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
8
この法律の施行の際現に特定目的会社の定款に優先出資又は特定社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における特定目的会社の定款には、優先出資社員名簿管理人又は特定社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。
14
新資産流動化法第70条第1項第5号(新資産流動化法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に特定目的会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する中間法人法(これに相当する外国の法令を含む。)、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられた場合におけるその者の施行日以後の特定目的会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
17
施行日前に到来した最終の決算期(以下この条において「直前決算期」という。)に係る旧資産流動化法第85条第1項各号に掲げる資料及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
21
施行日前に旧資産流動化法第103条の規定により適用される第1条第5号の規定による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第1項の規定により旧資産流動化法第103条に規定する社員が特定目的会社に通知した場所は、新資産流動化法第116条において読み替えて準用する会社法第457条第1項の規定により同項に規定する社員が特定目的会社に通知した場所とみなす。
22
この法律の施行の際現に旧資産流動化法の規定により特定目的会社が定めている特定社債管理会社は、新資産流動化法の規定により特定目的会社が定めた特定社債管理者とみなす。ただし、新資産流動化法第129条第2項において準用する会社法第740条第2項の規定は適用せず、その特定社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
23
この法律の施行の際現に存する特定社債については、新資産流動化法第125条において読み替えて準用する会社法第681条第1号の規定(新資産流動化法第122条第1項第9号及び第10号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
27
施行日前に特定目的会社において特定資本の増加の決議があった場合におけるその特定資本の増加の手続については、なお従前の例による。ただし、特定資本の増加に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
29
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する特定資本の減少については、なお従前の例による。ただし、特定資本の減少に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
31
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する優先資本の減少又は施行日前に旧資産流動化法第118条の9第1項の決定があった場合における優先資本の減少については、なお従前の例による。ただし、優先資本の減少に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
32
施行日前に生じた旧資産流動化法第121条各号に掲げる事由により特定目的会社が解散した場合におけるその清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算人の氏名及び住所を除く。)については、新資産流動化法の定めるところによる。
33
施行日前に提起された、特定目的会社の優先出資の発行の無効の訴え、資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴え、社員総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、特定資本の増加の無効の訴え、特定資本の減少の無効の訴え、優先資本の減少の無効の訴え、解散の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
35
施行日前に提起された特定目的会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における特定目的会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
44
新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
45
施行日前にした旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
48
施行日前にされた商号の仮登記(第46項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第36条の規定による登記の申請、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第37条第1項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第40条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第41条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。
50
この法律の施行の際現に存する旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
54
第18項の規定により特定目的会社の定款に会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における会計監査人設置会社である旨の登記(設立の登記を含む。)の申請書には、旧資産流動化法第90条第1項に規定する会計監査人存置会社であることを証する書面を添付しなければならない。
第224条
【金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第1項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第1項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。
第226条
【金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第1項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第1項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。
第229条
【旧特定目的会社の存続】
前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条から第233条までにおいて「旧資産流動化法」という。)の規定による特定目的会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条から第233条までにおいて「旧特定目的会社」という。)は、施行日以後は、この条から第234条までの定めるところにより、第220条による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条から第234条までにおいて「新資産流動化法」という。)の規定による特定目的会社として存続するものとする。
第230条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等】
4
第2項に規定する「特定資産の流動化」とは、一連の行為として、資産対応証券の発行により得られる金銭をもって特定資産を取得し、当該特定資産(当該特定資産を信託する信託の受益権を含む。)の管理及び処分により得られる金銭をもって、次の各号に掲げる資産対応証券に係る債務又は出資について当該各号に定める行為を行うことをいう(以下この条において同じ。)。
13
資産流動化計画は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をもって作成することができる。
16
旧資産流動化法第5条第1項の規定により記載され、又は記録された旧特定目的会社の資産流動化計画及び旧資産流動化法第6条第1項の規定により記載され、又は記録された旧特定目的会社の資産流動化実施計画は、特例旧特定目的会社の資産流動化計画及び資産流動化実施計画とみなす。
25
内閣総理大臣は、第22項の規定により特例旧特定目的会社から変更後の資産流動化実施計画の提出を受けたときは、既に公衆の縦覧に供されている当該特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画に代えて、当該変更後の資産流動化実施計画を公衆の縦覧に供しなければならない。
第231条
2
旧特定目的会社の定款における旧資産流動化法第18条第2項各号(第5号を除く。)及び第3項各号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれに相当する第229条の規定により存続する特定目的会社の定款における第4項各号及び新資産流動化法第16条第3項各号に掲げる事項並びに同条第4項に規定する事項の記載又は記録とみなし、旧特定目的会社の定款における旧資産流動化法第18条第2項第5号に掲げる事項の記載又は記録は第229条の規定により存続する特定目的会社の定款に記載又は記録がないものとみなす。
5
特例旧特定目的会社の定款については、新資産流動化法第16条第3項第2号中「特定資産」とあるのは「特定資産(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第230条第3項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)」と、同条第4項中「第2項各号」とあるのは「会社法整備法第231条第4項各号」とする。
7
特例旧特定目的会社は、新資産流動化法第16条第6項において準用する会社法第31条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、第18項及び第52項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
9
旧特定目的会社の特定社員名簿(旧資産流動化法第32条第1項に規定する特定社員名簿をいう。)又は優先出資社員名簿(旧資産流動化法第44条第1項に規定する優先出資社員名簿をいう。)は、新資産流動化法第28条第1項の特定社員名簿又は新資産流動化法第43条第1項の優先出資社員名簿とみなす。
12
施行日前に旧特定目的会社において優先出資の発行の決議があった場合におけるその優先出資の発行の手続については、なお従前の例による。ただし、優先出資の発行に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
14
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する特定持分又は優先出資の消却に相当する特定出資又は優先出資の消却については、なお従前の例による。ただし、特定出資又は優先出資の消却に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
17
特例旧特定目的会社の募集優先出資の申込みについては、新資産流動化法第40条第1項第4号、第5号及び第7号並びに第8項中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、同条第1項第1号中「及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日)」とあるのは「並びに会社法整備法第228条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下「旧資産流動化法」という。)第3条の登録の年月日(旧資産流動化法第11条第1項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」とする。
18
この法律の施行の際現に旧特定目的会社の定款に優先出資又は特定社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における第229条の規定により存続する特定目的会社の定款には、優先出資社員名簿管理人又は特定社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。
24
特例旧特定目的会社の優先出資証券の記載事項等については、新資産流動化法第49条第1項第1号中「商号及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)」とあるのは、「商号並びに旧資産流動化法第3条の登録の年月日(旧資産流動化法第11条第1項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」とする。
26
施行日前に社員総会又は旧資産流動化法第117条第1項の総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は総会に相当する第229条の規定により存続する特定目的会社の社員総会又は総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
27
施行日前に旧特定目的会社の社員総会が旧資産流動化法の規定に基づいてした取締役、監査役又は会計監査人の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第229条の規定により存続する特定目的会社の社員総会が新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定に基づいてした決議とみなす。
30
特例旧特定目的会社の議決権の数については、新資産流動化法第59条第1項中「特定社員(特定目的会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして内閣府令で定める特定社員を除く。)」とあるのは「特定社員」と、「社員(特定目的会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして内閣府令で定める社員を除く。)」とあるのは「社員」とする。
32
特例旧特定目的会社において、利益の配当に関し優先的内容を有する優先出資に係る優先出資社員は、優先的配当を受ける旨の議案が定時社員総会に提出されないときは当該定時社員総会の開催の時から、当該議案が定時社員総会において否決されたときは当該定時社員総会の終結の時から、優先的配当を受ける旨の決議がされる時までは、この法律若しくは新資産流動化法又は定款の定めにより社員総会で決議し又は承認すべき事項のうち、次条第28項並びに新資産流動化法第31条第5項、第34条第3項、第80条第1項及び第158条の規定により社員総会で決議し又は承認すべき事項以外の事項(次項において「特殊議決事項」という。)について、議決権を有する。
33
前項の規定は、定款をもって、優先的配当を受けない旨の決議があったときにその配当が累積する優先出資につき、当該優先出資に係る優先出資社員がその決議のあった定時社員総会の次の定時社員総会に優先的配当を受ける旨の議案が提出されないときは当該次の定時社員総会の開催の時から、当該議案が定時社員総会において否決されたときは当該定時社員総会の終結の時から、特殊議決事項について議決権を有する旨を定めることを妨げない。
35
ある者が旧特定目的会社の発起人、取締役、監査役、会計監査人又は清算人として施行日前にし、又はすべきであった旧資産流動化法に規定する行為については、当該行為をし、又はすべきであった日に、それぞれその者が第229条の規定により存続する特定目的会社の発起人、取締役、監査役、会計監査人又は清算人としてし、又はすべきであった新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定による行為とみなす。
37
特例旧特定目的会社の社員総会以外の機関の設置については、新資産流動化法第67条第1項中「資産流動化計画」とあるのは「その定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、「特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額」とあるのは「特定社債の発行総額」とする。
42
特例旧特定目的会社の会計監査人の資格等については、新資産流動化法第73条第3項第2号中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、「第200条第2項の規定に基づき同項各号の財産に係る」とあるのは「会社法整備法第233条第27項の規定に基づき特定資産の」とする。
49
特例旧特定目的会社の取締役への報告義務については、新資産流動化法第88条第1項中「法令、資産流動化計画若しくは定款」とあるのは、「特例旧特定目的会社の目的の範囲内にない行為その他法令若しくは定款」とする。
第232条
1
旧特定目的会社が旧資産流動化法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第229条の規定により存続する特定目的会社が新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定に基づいて作成したものとみなす。
2
施行日前に旧特定目的会社において特定資本の増加の決議があった場合におけるその特定資本の増加の手続については、なお従前の例による。ただし、特定資本の増加に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
5
施行日前に到来した最終の決算期(以下この条において「直前決算期」という。)に係る旧資産流動化法第85条第1項各号に掲げる資料及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
8
施行日前に第1条第5号の規定による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第1項の規定により旧資産流動化法第103条に規定する社員が旧特定目的会社に通知した場所は、新資産流動化法第116条において読み替えて準用する会社法第457条第1項の規定により同項に規定する社員が第229条の規定により存続する特定目的会社に通知した場所とみなす。
16
特例旧特定目的会社の社員の権利の行使に対する利益の供与については、新資産流動化法第120条第1項中「、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者」とあるのは、「又は特定約束手形の所持人」とする。
19
特例旧特定目的会社の募集特定社債の申込みについては、新資産流動化法第122条第1項第1号中「及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日)」とあるのは「並びに旧資産流動化法第3条の登録の年月日(旧資産流動化法第11条第1項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」と、同項第17号及び第19号から第21号まで並びに同条第9項及び第10項中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。
22
この法律の施行の際現に旧資産流動化法の規定により旧特定目的会社が定めている特定社債管理会社は、新資産流動化法の規定により第229条の規定により存続する特定目的会社が定めた特定社債管理者とみなす。ただし、新資産流動化法第129条第2項において準用する会社法第740条第2項の規定は適用せず、その特定社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
23
第17項の規定にかかわらず、同項の規定により第229条の規定により存続する特定目的会社が発行したものとみなされる特定社債については、新資産流動化法第125条において読み替えて準用する会社法第681条第1号(新資産流動化法第122条第1項第9号及び第10号に掲げる事項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
28
特例旧特定目的会社において、定款の変更は、社員総会の決議によらなければすることができない。ただし、資産流動化計画に係る第230条第18項第1号に規定する軽微な内容の変更については、この限りでない。
29
前項の決議は、総特定社員の半数以上であって、総特定社員の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合において、議決権を行使することのできない特定社員の数はこれを総特定社員の数に、その行使することのできない議決権の数はこれを議決権の数に、それぞれ算入しない。
31
特例旧特定目的会社の貸借対照表の作成については、新資産流動化法第159条第1項中「若しくは」とあるのは「又は」と、「発行し、又は特定借入れを行っている場合においてその償還及び支払並びに弁済」とあるのは「発行している場合においてその償還及び支払」と、「資産の流動化」とあるのは「特定資産の流動化(会社法整備法第230条第4項に規定する特定資産の流動化をいう。以下同じ。)」とする。
32
施行日前に生じた旧資産流動化法第121条各号に掲げる事由により旧特定目的会社が解散した場合における第229条の規定により存続する特定目的会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算人の氏名及び住所を除く。)については、新資産流動化法の定めるところによる。
第233条
1
施行日前に提起された、旧特定目的会社の優先出資の発行の無効の訴え、資産流動化計画に違反する社員総会の決議の取消しの訴え、社員総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、特定資本の増加の無効の訴え、特定資本の減少の無効の訴え、優先資本の減少の無効の訴え、解散の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
3
施行日前に提起された旧特定目的会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第229条の規定により存続する特定目的会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
7
第229条の規定により存続する特定目的会社については、施行日に、その本店の所在地において、新資産流動化法第22条第2項第6号に掲げる事項として、第231条第6項の規定による発行した特定出資の総口数が登記されたものとみなす。
8
第229条の規定により存続する特定目的会社は、会計監査人設置会社である場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称の登記をしなければならない。
12
新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
13
施行日前にした旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
16
施行日前にされた商号の仮登記(第14項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第36条の規定による登記の申請、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第37条第1項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第40条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第41条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。
17
この法律の施行の際現に存する旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
21
第231条第52項の規定により第229条の規定により存続する特定目的会社の定款に会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における会計監査人設置会社である旨の登記の申請書には、旧資産流動化法第90条第1項に規定する会計監査人存置会社であることを証する書面を添付しなければならない。
22
第12項から前項までに定めるもののほか、第228条の規定による特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
24
特例旧特定目的会社の優先資本金の額の減少による変更の登記については、新資産流動化法第189条第3号中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、「、特定約束手形の支払及び特定借入れの弁済」とあるのは「及び特定約束手形の支払」とする。
25
特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第195条第1項中「資産流動化計画」とあるのは「会社法整備法第230条第2項の登録に係る資産流動化計画」と、「資産の流動化」とあるのは「特定資産の流動化」とする。
27
特例旧特定目的会社は、特定資産(第230条第3項第3号に掲げる信託の受益権を除く。以下この条において同じ。)の管理及び処分に係る業務については、当該特例旧特定目的会社に当該特定資産を譲り渡した者又は当該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者に委託しなければならない。
29
特例旧特定目的会社は、特定資産(新資産流動化法第4条第3項第3号に規定する従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約書に、当該業務を委託する相手方(以下この項において「受託者」という。)が次に掲げる義務を有する旨の記載がないときは、当該業務を委託してはならない。
39
内閣総理大臣は、第230条第2項の登録を受けた特例旧特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
①
次のイ又はロに該当することとなったとき。
ロ
役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある特例旧特定目的会社
(5)
第230条からこの条まで若しくは次条、新資産流動化法、金融商品取引法、会社法、中間法人法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、破産法第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪、刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第46条から第49条まで、第50条(第1号に係る部分に限る。)若しくは第51条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
第234条
【通常の特定目的会社への移行】
1
特例旧特定目的会社は、定款に記載され、又は記録された資産流動化計画に従って、優先出資の消却又は残余財産の分配並びに特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
特例旧特定目的会社は、第2項の規定による社員総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては二週間以内に、その支店の所在地においては三週間以内に、当該特例旧特定目的会社について解散の登記をし、新たに特定目的会社としての設立の登記をしなければならない。この場合においては、新資産流動化法第22条第3項において準用する会社法第915条第1項の規定は、適用しない。
第236条
【社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
9
施行日前に発行された振替社債(旧社振法第66条に規定する振替社債をいう。)、振替投資法人債(旧社振法附則第28条第1項に規定する振替投資法人債をいう。以下この条において同じ。)、相互会社の振替社債(旧社振法附則第29条第1項に規定する振替社債をいう。)、振替特定社債(旧社振法附則第30条第1項に規定する振替特定社債をいい、施行日において第232条第17項の規定により新資産流動化法(第229条に規定する新資産流動化法をいう。)第2条第7項に規定する特定社債とみなされる旧特定目的会社(第229条に規定する旧特定目的会社をいう。)が発行した特定社債に係るものを含む。以下この条において同じ。)についての振替口座簿(旧社振法第12条第3項又は第45条第2項に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)の記載又は記録事項については、なお従前の例による。
10
施行日前に募集の決議があった振替社債(旧社振法第66条に規定する振替社債をいう。)若しくは相互会社の振替社債(旧社振法附則第29条第1項に規定する振替社債をいう。)、施行日前に発行の決定があった振替地方債(旧社振法附則第27条第1項に規定する振替地方債をいう。以下この条において同じ。)、振替特定社債、振替特別法人債(旧社振法附則第31条第1項に規定する振替特別法人債をいう。以下この条において同じ。)若しくは振替外債(旧社振法附則第36条第1項に規定する振替外債をいう。以下この条において同じ。)又は施行日前に募集の承認があった振替投資法人債についての振替口座簿の記載又は記録の手続については、なお従前の例による。
12
施行日前に招集の手続が開始された振替社債(旧社振法第66条に規定する振替社債をいう。)の社債権者集会、振替投資法人債の投資法人債権者集会(第191条による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第139条の5第3項に規定する投資法人債権者集会をいう。)、相互会社の振替社債(旧社振法附則第29条第1項に規定する振替社債をいう。)の社債権者集会(第215条による改正前の保険業法第323条に規定する社債権者集会をいう。)、振替特定社債の特定社債権者集会(第220条による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第111条第3項に規定する特定社債権者集会をいい、第232条第26項の規定によりなお従前の例によることとされる特定社債権者集会を含む。)又は振替特定目的信託受益権の権利者集会(旧資産流動化法第179条第1項に規定する権利者集会をいう。)若しくは種類権利者集会(旧資産流動化法第190条第1項に規定する種類権利者集会をいう。)については、なお従前の例による。
第244条
【金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第1項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第1項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。
第246条
【信託業法の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に整理開始の申立てがあった場合における信託会社又は外国信託会社の内閣総理大臣への届出については、前条の規定による改正後の信託業法(次項において「新信託業法」という。)第41条第1項第1号及び第57条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第249条
【旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第11条第1項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第11条第1項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。
第288条
【酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に生じた前条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「旧酒類業組合法」という。)第53条各号に掲げる事由により酒類業組合が解散した場合における酒類業組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新酒類業組合法」という。)の定めるところによる。
2
施行日前に組合員が旧酒類業組合法第22条において準用する旧商法第196条において準用する旧商法第267条第1項の訴え、旧酒類業組合法第33条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧酒類業組合法第58条第1項において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3
施行日前に提起された酒類業組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における酒類業組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新酒類業組合法の定めるところによる。
4
施行日前に生じた旧酒類業組合法第83条において準用する旧酒類業組合法第53条各号に掲げる事由により酒造組合連合会若しくは酒販組合連合会(以下この条において「連合会」と総称する。)又は酒造組合中央会若しくは酒販組合中央会(以下この条において「中央会」と総称する。)が解散した場合における連合会又は中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新酒類業組合法の定めるところによる。
5
施行日前に会員が旧酒類業組合法第83条において準用する旧酒類業組合法第22条において準用する旧商法第196条において準用する旧商法第267条第1項の訴え、旧酒類業組合法第83条において準用する旧酒類業組合法第33条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧酒類業組合法第83条において準用する旧酒類業組合法第58条第1項において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
6
施行日前に提起された連合会又は中央会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における連合会又は中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新酒類業組合法の定めるところによる。
8
新酒類業組合法第78条(新酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧酒類業組合法第78条(旧酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
9
施行日前にした旧酒類業組合法第78条(旧酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新酒類業組合法第78条(新酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
12
この法律の施行の際現に存する旧酒類業組合法第78条(旧酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新酒類業組合法第78条(新酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第290条
【たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前のたばこ耕作組合法第45条第1項各号に掲げる事由によりたばこ耕作組合が解散した場合におけるたばこ耕作組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の定めるところによる。
⊟
参照条文
第300条
【私立学校法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の私立学校法第50条第1項各号に掲げる事由により学校法人が解散した場合における学校法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の私立学校法の定めるところによる。
第302条
【宗教法人法の一部改正に伴う経過措置】
2
新宗教法人法第65条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧宗教法人法第65条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3
施行日前にした旧宗教法人法第65条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新宗教法人法第65条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
6
この法律の施行の際現に存する旧宗教法人法第65条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新宗教法人法第65条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第310条
【消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
2
新消費生活協同組合法第92条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧消費生活協同組合法第92条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3
施行日前にした旧消費生活協同組合法第92条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新消費生活協同組合法第92条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
6
この法律の施行の際現に存する旧消費生活協同組合法第92条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新消費生活協同組合法第92条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第320条
【生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に生じた前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下この条において「旧生活衛生法」という。)第50条第1項各号に掲げる事由により生活衛生同業組合が解散した場合における生活衛生同業組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下この条において「新生活衛生法」という。)の定めるところによる。
2
施行日前に組合員が旧生活衛生法第39条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧生活衛生法第52条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3
施行日前に提起された生活衛生同業組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における生活衛生同業組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
4
施行日前に生じた旧生活衛生法第52条の10第1項において準用する旧生活衛生法第50条第1項各号に掲げる事由により生活衛生同業小組合が解散した場合における生活衛生同業小組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
5
施行日前に組合員が旧生活衛生法第52条の10第1項において準用する旧生活衛生法第39条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧生活衛生法第52条の10第1項において準用する旧生活衛生法第52条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
6
施行日前に提起された生活衛生同業小組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における生活衛生同業小組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
7
施行日前に生じた旧生活衛生法第56条において準用する旧生活衛生法第50条第1項各号に掲げる事由により生活衛生同業組合連合会が解散した場合における生活衛生同業組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
8
施行日前に会員が旧生活衛生法第56条において準用する旧生活衛生法第39条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧生活衛生法第56条において準用する旧生活衛生法第52条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
第323条
【国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に生じた旧国民健康保険法第86条において準用する旧国民健康保険法第32条第1項各号に掲げる理由により国民健康保険団体連合会が解散した場合における国民健康保険団体連合会の清算については、なお従前の例による。
第328条
【労働災害防止団体法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に生じた旧労働災害防止団体法第50条において準用する旧労働災害防止団体法第32条第1項各号に掲げる理由により労働災害防止協会が解散した場合における労働災害防止協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働災害防止団体法の定めるところによる。
第332条
【職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第70条第1項各号に掲げる理由により中央職業能力開発協会が解散した場合における中央職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。
3
施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第90条第1項において準用する旧職業能力開発促進法第70条第1項各号に掲げる理由により都道府県職業能力開発協会が解散した場合における都道府県職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。
第334条
【勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第7条の26第1項各号に掲げる理由により勤労者財産形成基金が解散した場合における勤労者財産形成基金の清算については、なお従前の例による。
第337条
【雇用保険法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にその者を雇用していた事業主の事業について整理開始の申立てがあった場合における特定受給資格者の受給資格については、前条の規定による改正後の雇用保険法第23条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第342条
【会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
新設分割又は吸収分割が第36条又は第105条の規定によりなお従前の例により行われる場合については、前条の規定による改正後の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条から第6条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第348条
【農村負債整理組合法の一部改正に伴う経過措置】
2
新農村負債整理組合法第24条第1項において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧農村負債整理組合法第24条第1項において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3
施行日前にした旧農村負債整理組合法第24条第1項において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農村負債整理組合法第24条第1項において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
6
この法律の施行の際現に存する旧農村負債整理組合法第24条第1項において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新農村負債整理組合法第24条第1項において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第350条
【農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
4
新農業協同組合法第30条の4第1項第3号(新農業協同組合法第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5
新農業協同組合法第30条の4第2項第2号(新農業協同組合法第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第8条の規定による改正前の新農業協同組合法第30条の4第2項第2号に規定する罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
7
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合又は農事組合法人の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
8
施行日前に総会(旧農業協同組合法第50条の3第1項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合にあっては、理事会(旧農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、旧農業協同組合法第32条の2第1項の経営管理委員会)。以下この項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第50条の2第1項又は第2項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
9
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第50条の4第1項の規定による共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は同条第2項の規定による共済事業に係る財産の移転については、なお従前の例による。
10
施行日前に生じた旧農業協同組合法第64条第1項各号(旧農業協同組合法第73条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により組合若しくは農事組合法人が解散した場合、施行日前に生じた旧農業協同組合法第64条第4項若しくは第5項に規定する事由により組合が解散した場合、施行日前に生じた同条第6項各号に掲げる事由により組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧農業協同組合法第73条の48第1項各号に掲げる事由により農業協同組合中央会が解散した場合における組合、農事組合法人又は農業協同組合中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
11
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合(旧農業協同組合法第65条の2第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合を除く。)におけるその総会の決議を要する組合又は農事組合法人の合併及び施行日前に同条第2項の規定により合併契約書が作成された同条第1項の規定により総会の議決を経ないで行われる組合又は農事組合法人の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
12
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第70条第1項の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。ただし、承継に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
13
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する農事組合法人の組織変更(組織変更後の会社が有限会社であるものを除く。)については、なお従前の例による。ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
16
施行日前に提起された、組合の総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、旧農業協同組合法第50条の2第1項若しくは第2項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けの無効の訴え、旧農業協同組合法第50条の4第1項に規定する共済事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは同条第2項に規定する共済事業に係る財産の移転の無効の訴え、合併の無効の訴え若しくは承継の無効の訴え又は農事組合法人の合併の無効の訴え若しくは組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。
17
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
20
新農業協同組合法第41条第3項及び第91条の3において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧農業協同組合法第41条第3項又は第92条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
21
施行日前にした旧農業協同組合法第41条第3項及び第92条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農業協同組合法第41条第3項及び第91条の3において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
26
この法律の施行の際現に存する旧農業協同組合法第92条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新農業協同組合法第91条の3において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第352条
【農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置】
2
新農業災害補償法第77条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧農業災害補償法第42条の2又は第77条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3
施行日前にした旧農業災害補償法第42条の2第3項及び第77条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農業災害補償法第77条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
6
この法律の施行の際現に存する旧農業災害補償法第77条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新農業災害補償法第77条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第354条
【水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に到来した最終の決算期に係る旧水産業協同組合法第40条第1項(旧水産業協同組合法第77条(旧水産業協同組合法第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3
水産業協同組合法第34条の4第1項(同法第77条(同法第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
4
水産業協同組合法第34条の4第1項第3号(同法第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に水産業協同組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の水産業協同組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5
水産業協同組合法第34条の4第2項第2号(同法第77条、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第9条の規定による改正前の水産業協同組合法第34条の4第2項第2号に規定する罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の水産業協同組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
6
施行日前に総会(総代会を設けている水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)にあっては、総会又は総代会。次項を除き、以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
9
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第54条の2第1項又は第2項(これらの規定を旧水産業協同組合法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(以下この条において「信用事業譲渡」という。)については、なお従前の例による。
10
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第54条の3第1項(旧水産業協同組合法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による共済契約の全部若しくは一部の移転又は旧水産業協同組合法第54条の3第2項(旧水産業協同組合法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による共済事業に係る財産の移転(以下この条において「共済契約移転等」と総称する。)については、なお従前の例による。
11
施行日前に生じた旧水産業協同組合法第68条第1項各号(旧水産業協同組合法第86条第5項、第96条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)、第91条の2第1項各号(旧水産業協同組合法第100条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第91条の2第4項各号(旧水産業協同組合法第100条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により水産業協同組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧水産業協同組合法第68条第4項(旧水産業協同組合法第86条第5項、第96条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁業協同組合、水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会が解散した場合における水産業協同組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
12
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する水産業協同組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
13
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第91条の3第1項(旧水産業協同組合法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。ただし、承継に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
14
施行日前に組合員又は会員が旧水産業協同組合法第44条第1項(旧水産業協同組合法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第77条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
15
施行日前に提起された、水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)の総会の議決の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、漁業協同組合の総会の部会の議決の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、水産業協同組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。)の信用事業譲渡の無効の訴え、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合の共済契約移転等の無効の訴え、水産業協同組合の合併の無効の訴え又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の承継の無効の訴えについては、なお従前の例による。
16
施行日前に提起された水産業協同組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における水産業協同組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
19
新水産業協同組合法第120条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧水産業協同組合法第121条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
20
施行日前にした旧水産業協同組合法第121条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新水産業協同組合法第120条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
25
この法律の施行の際現に存する旧水産業協同組合法第121条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新水産業協同組合法第120条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第356条
【土地改良法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に生じた旧土地改良法第111条の22第1項各号に掲げる事由により土地改良事業団体連合会が解散した場合における土地改良事業団体連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の土地改良法の定めるところによる。
第361条
【農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第83条第1項各号に掲げる事由により全国農業会議所が解散した場合における全国農業会議所の清算については、なお従前の例による。
第363条
【漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に生じた前条の規定による改正前の漁船損害等補償法(以下この条において「旧漁船損害等補償法」という。)第50条第1項各号に掲げる事由により漁船保険組合が解散した場合、旧漁船損害等補償法第138条第5項において準用する旧漁船損害等補償法第50条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる事由により漁船保険中央会が解散した場合又は施行日前に生じた旧漁船損害等補償法第50条第4項(旧漁船損害等補償法第138条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁船保険組合若しくは漁船保険中央会が解散した場合における漁船保険組合又は漁船保険中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「新漁船損害等補償法」という。)の定めるところによる。
2
新漁船損害等補償法第83条(新漁船損害等補償法第138条第6項において準用する場合を含む。次項及び第6項において同じ。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧漁船損害等補償法第83条(旧漁船損害等補償法第138条第6項において準用する場合を含む。次項及び第6項において同じ。)において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3
施行日前にした旧漁船損害等補償法第83条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新漁船損害等補償法第83条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
6
この法律の施行の際現に存する旧漁船損害等補償法第83条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新漁船損害等補償法第83条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第366条
【中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の中小漁業融資保証法第53条第1項各号に掲げる事由により漁業信用基金協会が解散した場合における漁業信用基金協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小漁業融資保証法の定めるところによる。
第370条
【輸出水産業の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に総会(総代会を設けているときは、総会又は総代会。以下この項及び第4項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の輸出水産業の振興に関する法律(以下この条において「新輸出水産業法」という。)の定めるところによる。
3
施行日前に生じた前条の規定による改正前の輸出水産業の振興に関する法律(以下この条において「旧輸出水産業法」という。)第25条において準用する第396条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧協同組合法」という。)第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。
6
施行日前に組合員が旧輸出水産業法第25条において準用する旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧輸出水産業法第25条において準用する旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
7
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。
10
新輸出水産業法第20条において準用する第396条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧輸出水産業法第25条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
11
施行日前にした旧輸出水産業法第25条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新輸出水産業法第20条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
16
この法律の施行の際現に存する旧輸出水産業法第25条において準用する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新輸出水産業法第20条において準用する新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第374条
【漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の漁業災害補償法(以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第50条第1項各号(旧漁業災害補償法第67条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が解散した場合又は施行日前に生じた旧漁業災害補償法第50条第4項(旧漁業災害補償法第67条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が解散した場合における漁業共済組合又は漁業共済組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の漁業災害補償法の定めるところによる。
第378条
【農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に前条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法(以下「旧農水産業協同組合貯金保険法」という。)第83条第1項若しくは第2項又は第104条第1項の規定により旧農水産業協同組合貯金保険法第83条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けた旧農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合の会計監査人については、前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第89条第1項及び第91条第1項の規定は、適用しない。
2
施行日前に管理人が提起した、旧農水産業協同組合貯金保険法第2条第10項に規定する被管理農水産業協同組合(次項において「被管理農水産業協同組合」という。)の総会の決議の取消しの訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
第381条
【森林組合法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の森林組合法(以下この条において「旧森林組合法」という。)第50条第1項(旧森林組合法第92条(旧森林組合法第109条第5項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3
前条の規定による改正後の森林組合法(以下この条において「新森林組合法」という。)第44条の3第1項(新森林組合法第92条(新森林組合法第109条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
4
新森林組合法第44条の3第1項第3号(新森林組合法第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は森林組合連合会の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5
施行日前に総会(総代会を設けている森林組合又は生産森林組合にあっては、総会又は総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
6
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
7
施行日前に生じた旧森林組合法第83条第1項各号(旧森林組合法第100条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事由若しくは旧森林組合法第83条第4項(旧森林組合法第100条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事由により森林組合若しくは生産森林組合が解散した場合、施行日前に生じた旧森林組合法第83条第6項に規定する事由により森林組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧森林組合法第108条の2第1項各号若しくは第4項各号に掲げる事由若しくは同条第6項に規定する事由により森林組合連合会が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
9
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧森林組合法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。ただし、承継に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
10
施行日前に組合員又は会員が旧森林組合法第54条(旧森林組合法第109条第3項において準用する場合を含む。)又は第92条(旧森林組合法第109条第5項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
12
施行日前に提起された森林組合又は森林組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における森林組合又は森林組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
第389条
【農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置】
4
新農林中央金庫法第24条の4第4号(新農林中央金庫法第95条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に農林中央金庫の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第19条の規定による改正前の新農林中央金庫法第24条の4第4号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の農林中央金庫の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
7
施行日前に生じた旧農林中央金庫法第91条第1項各号に掲げる事由により農林中央金庫が解散した場合における農林中央金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農林中央金庫法の定めるところによる。
第394条
【商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置】
5
この法律の施行の際現に存する旧商工組合中央金庫法第23条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新商工組合中央金庫法第23条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第397条
【中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)第56条第1項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新協同組合法」という。)の定めるところによる。
3
施行日前に旧協同組合法第57条の2の2第1項又は第2項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における同条第1項又は第2項に規定する責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約を移転する契約については、なお従前の例による。
5
施行日前に生じた旧協同組合法第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合又は施行日前に同条第3項の規定により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
7
施行日前に生じた旧協同組合法第82条の13第1項各号に掲げる事由により中小企業団体中央会が解散した場合における中小企業団体中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
8
施行日前に提起された、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、旧協同組合法第57条の2の2第1項に規定する責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡の無効の訴え、旧協同組合法第57条の2の2第3項に規定する責任共済等の事業に係る財産の移転の無効の訴え、旧協同組合法第57条の3第1項若しくは第2項に規定する事業の全部の譲渡若しくは譲受けの無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
9
施行日前に組合員が旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
10
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
19
この法律の施行の際現に存する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第402条
【商品取引所法の一部改正に伴う経過措置】
3
施行日前に生じた旧商品取引所法第69条各号に掲げる事由により会員商品取引所が解散した場合における会員商品取引所の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商品取引所法の定めるところによる。
4
施行日前に組織変更計画書又は合併契約書が作成された組織変更又は合併については、なお従前の例による。ただし、組織変更又は合併に関する登記の登記事項については、新商品取引所法及び会社法の定めるところによる。
6
施行日前に整理開始の申立てがあった場合における商品取引員(旧商品取引所法第2条第18項に規定する商品取引員をいう。)の主務大臣への届出又は委託者保護基金への通知については、新商品取引所法第195条第1項第3号及び第303条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
施行日前に会員が旧商品取引所法第18条において準用する旧商法第196条において準用する旧商法第267条第1項の訴え、旧商品取引所法第58条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧商品取引所法第77条第2項において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
9
施行日前に提起された会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における会員商品取引所の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商品取引所法の定めるところによる。
16
この法律の施行の際現に存する旧商品取引所法第29条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新商品取引所法第29条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第404条
【中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にその取引の相手方である事業者について整理開始の申立てがあった場合における特定中小企業者の認定については、前条の規定による改正後の中小企業信用保険法第2条第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第406条
【輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置】
3
施行日前に旧輸出入取引法第19条第2項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第56条第1項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
4
施行日前に旧輸出入取引法第18条(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)の規定により組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧輸出入取引法第19条第1項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
7
施行日前に組合員が旧輸出入取引法第19条第1項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧輸出入取引法第19条第1項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
8
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
17
この法律の施行の際現に存する旧輸出入取引法第19条第1項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新輸出入取引法第19条第1項において準用する新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第411条
【信用保証協会法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の信用保証協会法第23条第1項各号に掲げる事由により信用保証協会が解散した場合における信用保証協会の清算については、なお従前の例による。
第414条
【中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体組織法」という。)第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する旧協同組合法第56条第1項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「新団体組織法」という。)の定めるところによる。
3
施行日前に生じた旧団体組織法第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する旧協同組合法第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
5
施行日前に旧団体組織法第46条第1項の規定による定款の変更の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における非出資組合への移行については、なお従前の例による。ただし、非出資組合への移行に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
6
施行日前に組織変更計画書が作成された組織変更(事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「事業協同組合等」という。)が有限会社となるものを除く。)については、なお従前の例による。ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
10
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
19
この法律の施行の際現に存する旧団体組織法第54条において準用する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新団体組織法第54条において準用する新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第419条
【鉱工業技術研究組合法の一部改正に伴う経過措置】
5
施行日前に組合員が旧鉱工業組合法第16条において準用する旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧鉱工業組合法第16条において準用する旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
6
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新鉱工業組合法の定めるところによる。
9
新鉱工業組合法第16条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧鉱工業組合法第16条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
10
施行日前にした旧鉱工業組合法第16条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新鉱工業組合法第16条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
15
この法律の施行の際現に存する旧鉱工業組合法第16条において準用する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新鉱工業組合法第16条において準用する新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第421条
【割賦販売法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売法」という。)第11条の許可を受けた者又は旧割賦販売法第35条の3の2の許可を受けた者について施行日前に整理開始の申立てがあった場合における前払式割賦販売の契約又は前払式特定取引の契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第27条第1項第5号(新割賦販売法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第424条
【商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に組合員が旧商店街振興組合法第56条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧商店街振興組合法第78条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3
施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商店街振興組合法の定めるところによる。
第433条
【中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に締結された前条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法第2条第2項に規定する共済契約については、前条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第446条
【投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下この条において「新有限責任組合法」という。)第33条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下この条において「旧有限責任組合法」という。)第33条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧有限責任組合法第33条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新有限責任組合法第33条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
5
この法律の施行の際現に存する旧有限責任組合法第33条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新有限責任組合法第33条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第450条
【産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に旧商法第245条第1項第1号又は第3号に掲げる行為に係る契約をした場合における前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この条において「旧産業再生法」という。)第10条第1項に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)に従って行う旧商法第245条第1項第1号又は第3号に掲げる行為については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧産業再生法第12条の11第1項の規定により読み替えて適用する旧商法第289条第2項又は第375条第1項の決議がされた場合におけるその資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。
7
施行日から一年を経過する日までの間において吸収合併契約が締結される吸収合併、吸収分割契約が締結される吸収分割(吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該株式会社から承継する株式会社の行為を含む。次項において同じ。)又は株式交換契約が締結される株式交換(株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社の行為を含む。次項において同じ。)であって、認定事業者(前条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法(以下この項において「新産業再生法」という。)第12条第1項に規定する認定事業者をいう。)である株式会社が認定計画(新産業再生法第10条第1項に規定する認定計画をいう。)に従って行うものについては、旧産業再生法第12条の9第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「株式交換、吸収分割又は合併(合併をする株式会社の一方が合併後存続するものに限る。以下この条において同じ。)を行う」とあるのは「吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結する」と、「株式交換により完全親会社となる株式会社、分割により営業を承継する株式会社又は合併後存続する株式会社」とあるのは「会社法第794条第1項に規定する存続株式会社等」と、「株式交換、吸収分割又は合併に際してする新株の発行」とあるのは「吸収合併、吸収分割又は株式交換に際してする株式の交付」と、「定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがある株式会社の株式」とあるのは「譲渡制限株式」と、「株式交換により完全子会社となる株式会社、分割をする株式会社又は合併により消滅する株式会社」とあるのは「同法第782条第1項に規定する消滅株式会社等」と、「における分割をする会社を含む」とあるのは「にあっては、分割をする会社」と、「株式交換契約書、分割契約書又は合併契約書(第4項において「合併契約書等」という。)に記載しなければ」とあるのは「吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約において定めなければ」とする。
第452条
【弁理士法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に提起された特許業務法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における特許業務法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新弁理士法の定めるところによる。
第457条
【中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下この条において「旧経営革新法一部改正法」という。)附則第9条第1項、第3項又は第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧経営革新法一部改正法附則第4条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法第10条の18第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の定めについては、会社法第466条の規定にかかわらず、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議、取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定により、その定めを廃止する定款の変更をすることができる。
第459条
【有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の有限責任事業組合契約に関する法律(以下この条において「新有限責任事業組合法」という。)第73条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の有限責任事業組合契約に関する法律(以下この条において「旧有限責任事業組合法」という。)第73条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧有限責任事業組合法第73条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新有限責任事業組合法第73条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
5
この法律の施行の際現に存する旧有限責任事業組合法第73条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新有限責任事業組合法第73条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
第479条
【土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の土地区画整理法第45条第1項各号に掲げる事由により土地区画整理組合が解散した場合における土地区画整理組合の清算については、なお従前の例による。
第482条
【住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に整理開始の命令があった場合又はこの法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について施行日以後に整理開始の命令があった場合における保険関係については、前条の規定による改正後の住宅融資保険法第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第485条
【内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に提起された内航海運組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における内航海運組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新内航海運組合法の定めるところによる。
3
施行日前に生じた旧内航海運組合法第58条において準用する旧内航海運組合法第52条第1項各号に掲げる事由により内航海運組合連合会が解散した場合における内航海運組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新内航海運組合法の定めるところによる。
4
施行日前に提起された内航海運組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における内航海運組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新内航海運組合法の定めるところによる。
第487条
【地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の地方住宅供給公社法第36条第1項各号に掲げる事由により地方住宅供給公社が解散した場合又は施行日前に同条第2項の規定により地方住宅供給公社が解散した場合における地方住宅供給公社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の地方住宅供給公社法の定めるところによる。
第490条
【船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の船員災害防止活動の促進に関する法律第51条第1項各号に掲げる事由により船員災害防止協会が解散した場合における船員災害防止協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の船員災害防止活動の促進に関する法律の定めるところによる。
第492条
【都市再開発法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の都市再開発法第45条第1項各号に掲げる理由により市街地再開発組合が解散した場合における市街地再開発組合の清算については、なお従前の例による。
第494条
【地方道路公社法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に前条の規定による改正前の地方道路公社法第34条第1項の規定により地方道路公社が解散した場合における地方道路公社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の地方道路公社法の定めるところによる。
第497条
【積立式宅地建物販売業法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に前条の規定による改正前の積立式宅地建物販売業法第2条第4号に規定する積立式宅地建物販売業者について整理開始の申立てがあった場合における同条第2号に規定する積立式宅地建物販売の契約の解除については、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第499条
【農住組合法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の農住組合法第71条第1項各号に掲げる事由により農住組合が解散した場合又は施行日前に同条第4項の規定により農住組合が解散した場合における農住組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農住組合法の定めるところによる。
第506条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に生じた前条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(次項において「旧密集市街地整備法」という。)第97条第1項各号に掲げる事由により防災街区計画整備組合が解散した場合又は施行日前に同条第4項の規定により防災街区計画整備組合が解散した場合における防災街区計画整備組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の定めるところによる。
第512条
【マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律第38条第1項各号に掲げる理由によりマンション建替組合が解散した場合におけるマンション建替組合の清算については、なお従前の例による。
第520条
【広域臨海環境整備センター法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に生じた前条の規定による改正前の広域臨海環境整備センター法第29条第1項各号に掲げる事由により広域臨海環境整備センターが解散した場合における広域臨海環境整備センターの清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の広域臨海環境整備センター法の定めるところによる。
附則
平成18年12月20日
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
1
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。