• 特定社員登録規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [登録事項]
    • 第3条 [特定社員名簿の様式]
    • 第4条 [特定社員登録の申請手続]
    • 第5条 [変更登録の申請手続]
    • 第6条 [特定社員登録の抹消に関する届出手続]
    • 第7条 [特定社員登録に関する協会の手続]
    • 第8条 [変更登録に関する協会の手続]
    • 第9条 [特定社員登録の抹消に関する協会の手続]
    • 第10条 [処分の登録]
    • 第11条 [金融庁長官への通知]

特定社員登録規則

平成19年12月7日 制定
第1条
【定義】
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
特定社員公認会計士法(以下「法」という。)第1条の3第6項に規定する特定社員をいう。
特定社員登録法第34条の10の8に規定する登録をいう。
変更登録法第34条の10の13の変更の登録をいう。
第2条
【登録事項】
特定社員名簿(法第34条の10の8に規定する特定社員名簿をいう。次条及び第10条において同じ。)への登録事項は、次に掲げる事項とする。
登録番号
氏名、生年月日、住所及び本籍
所属する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及びその所在地
特定社員登録及び変更登録の年月日
法第34条の10の17第1項各号に掲げる処分を受けたときは、その種類及び処分を受けた年月日
参照条文
第3条
【特定社員名簿の様式】
特定社員名簿の様式は、別紙様式第1号による。
参照条文
第4条
【特定社員登録の申請手続】
特定社員登録を受けようとする者は、別紙様式第2号による特定社員登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。
前項の特定社員登録申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
履歴書
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
住民票の写し
法第34条の10の10第2号民法の一部を改正する法律附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者及び同条第2項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び第5号の規定に該当しない旨の官公署の証明書
法第34条の10の10第3号第4号及び第6号から第12号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
第2条第3号の監査法人に所属することとなることを証する書面
第5条
【変更登録の申請手続】
特定社員が変更登録を申請するときは、別紙様式第3号による変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
第6条
【特定社員登録の抹消に関する届出手続】
特定社員が法第34条の10の14第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき(法第34条の10の10第9号又は第12号に該当するときを除く。)は、本人、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第4号による特定社員登録の抹消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
前項の届出書を提出する者が本人以外の者であるときは、当該届出書に本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を添付しなければならない。
第7条
【特定社員登録に関する協会の手続】
協会は、特定社員登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。
協会は、前項の審査の結果、当該申請者の特定社員登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、特定社員登録を行い、その旨、特定社員登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。
協会は、第1項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。
第8条
【変更登録に関する協会の手続】
協会は、変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。
第9条
【特定社員登録の抹消に関する協会の手続】
協会は、特定社員登録の抹消に関する届出書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。
協会は、特定社員が法第34条の10の10第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日をこれらの規定に該当する者に通知しなければならない。
第10条
【処分の登録】
協会は、特定社員が法第34条の10の17第1項第1号又は第2号に掲げる処分を受けたときは、遅滞なく、第2条第5号に掲げる事項を特定社員名簿に登録しなければならない。
参照条文
第11条
【金融庁長官への通知】
協会は、特定社員登録、変更登録又は特定社員登録の抹消を行ったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。
附則
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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