特定社員登録規則
平成19年12月7日 制定
第6条
【特定社員登録の抹消に関する届出手続】
1
特定社員が法第34条の10の14第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき(法第34条の10の10第9号又は第12号に該当するときを除く。)は、本人、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第4号による特定社員登録の抹消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
第7条
【特定社員登録に関する協会の手続】
1
協会は、特定社員登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。
2
協会は、前項の審査の結果、当該申請者の特定社員登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、特定社員登録を行い、その旨、特定社員登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。
第9条
【特定社員登録の抹消に関する協会の手続】
2
協会は、特定社員が法第34条の10の10第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日をこれらの規定に該当する者に通知しなければならない。