特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則
平成24年9月26日 改正
第1条
【航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法】
特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上となる地域及び当該地域における六十六デシベル、七十デシベル、七十三デシベル及び七十六デシベルの区分による時間帯補正等価騒音レベルを図面によつて示さなければならない。
第2条
【時間帯補正等価騒音レベルの算定方法】
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第2条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。10log((T0÷T)(シグマi10(LAE,di÷10)+シグマj10((LAE,ej+5)÷10)+シグマk10((LAE,nk+10)÷10)))備考一 この算式において、LAE,di、LAE,ej、LAE,nk、T0及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。LAE,di 当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機により一日の間に単発的に発生する騒音(以下この号において「単発騒音」という。)のうち午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下この号において同じ。)LAE,ej 単発騒音のうち午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベルLAE,nk 単発騒音のうち午前零時を過ぎ午前七時に至るまで及び午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベルT0 規準化時間(秒)とし、一T 一日の時間(秒)とし、八六、四〇〇二 前号に規定するLAE,di、LAE,ej及びLAE,nkの値は、おおむね十年後において当該特定空港において離陸し、又は着陸すると予想される航空機の騒音の強度、飛行回数、飛行経路、飛行時刻その他の事項に関し、年間を通じての標準的な条件を想定し、これに基づいて算定するものとする。