特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
平成25年1月18日 改正
第3条
【航空機騒音対策基本方針】
第5条
【防音構造】
第6条
【学校等に類する建築物】
法第5条第1項第4号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
③
生活保護法第38条第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
第7条
【収用委員会の裁決の申請手続】
法第7条第3項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第10条
【特定空港の設置者の補助】
法第11条第2項の規定による特定空港の設置者の補助は、航空機騒音対策基本方針に定められた施設の整備であつて次に掲げるものに要する経費の額のうち、特定空港の設置者が定める基準に従つて算定した額の二分の一以内について行うことができる。
附則
2
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第八条の次に次の一条を加える。(土地の無償使用に係る施設)第八条の二 法第九条第三項において準用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第十条第二項の政令で定める施設は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第九条各号に掲げる施設とする。
附則
平成24年9月26日
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項の規定による調査の時点以前の直近に同条第二項の規定により特定空港の設置者が当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機の騒音の程度を当該都道府県知事に示した時点が施行日前である場合には、同項の規定により当該時点において当該都道府県知事に示した事項のうち当該地域内の調査地点におけるこの政令による改正前の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第二条に規定する航空機騒音影響度レベルに応じて国土交通省令で定める値を、当該事項のうち当該調査地点におけるこの政令による改正後の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条に規定する時間帯補正等価騒音レベルとみなして、同条の規定を適用する。