特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令
平成18年11月27日 改正
第1条
【報告の徴収】
1
主務大臣は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)第43条の規定により、法第35条及び第36条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類破壊業者に対し、フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況に関し報告を求めることができる。
3
第2条
【立入検査】
5
都道府県知事は、法第44条第1項の規定により、その職員に、その登録を受けた第一種フロン類回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の回収の業務を行う場所に立ち入り、第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。