• 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

平成25年6月12日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることにかんがみ、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第2条第1項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項第4号に掲げる物質をいう。
この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
エアコンディショナー
冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
この法律において「第二種特定製品」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「使用済自動車再資源化法」という。)第2条第8項に規定する特定エアコンディショナーをいう。
この法律において「特定製品」とは、第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。
この法律において「第一種特定製品の廃棄等」とは、第一種特定製品を廃棄すること又は第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡することをいう。
第3条
【指針】
主務大臣は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進その他特定製品の使用及び廃棄に際しての当該フロン類の排出の抑制に関する事項について、指針を定めるものとする。
主務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
参照条文
第4条
【事業者の責務】
事業者は、前条第1項の指針に従い、特定製品が整備され、又は廃棄される場合において当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるために必要な措置その他特定製品に使用されているフロン類の排出の抑制のために必要な措置を講じなければならない。
第5条
【製造業者の責務】
フロン類又は特定製品の製造を行う事業者は、第3条第1項の指針に従い、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されているフロン類の適正かつ確実な回収及び破壊その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。
参照条文
第6条
【国民の責務】
国民は、第3条第1項の指針に従い、特定製品を整備させ、又は廃棄する場合には、当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。
第7条
【国の責務】
国は、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう、事業者及び国民の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
参照条文
第8条
【地方公共団体の責務】
地方公共団体は、国の施策に準じて、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第2章
第一種特定製品からのフロン類の回収
第9条
【第一種フロン類回収業者の登録】
第一種フロン類回収業(第一種特定製品が整備され、又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
事業所ごとの第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
その他主務省令で定める事項
第10条
【登録の実施】
都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第一種フロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
参照条文
第11条
【登録の拒否】
都道府県知事は、第9条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第一種特定製品からのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第2条第11項に規定する引取業者をいう。以下同じ。)、第二種フロン類回収業者(同条第12項に規定するフロン類回収業者をいう。以下同じ。)又は自動車製造業者等(同条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第26条第2号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第17条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
第9条第1項の登録を受けた者(以下「第一種フロン類回収業者」という。)で法人であるものが第17条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
第17条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第12条
【登録の更新】
第9条第1項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第9条第2項第10条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第13条
【変更の届出】
第一種フロン類回収業者は、第9条第2項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から三十日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第10条及び第11条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
第14条
【第一種フロン類回収業者登録簿の閲覧】
都道府県知事は、第一種フロン類回収業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第15条
【廃業等の届出】
第一種フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類回収業に係る第一種フロン類回収業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
その登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類回収業を廃止した場合 第一種フロン類回収業者であった個人又は第一種フロン類回収業者であった法人を代表する役員
第一種フロン類回収業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第一種フロン類回収業者の登録は、その効力を失う。
参照条文
第16条
【登録の抹消】
都道府県知事は、第12条第1項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種フロン類回収業者の登録を抹消しなければならない。
第17条
【登録の取消し等】
都道府県知事は、第一種フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
不正の手段により第一種フロン類回収業者の登録を受けたとき。
その者の第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備が第11条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。
第11条第1項第1号第2号第4号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき。
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
第11条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
参照条文
第18条
【主務省令への委任】
第9条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。
第18条の2
【第一種特定製品整備者の引渡義務等】
第一種特定製品の整備を行う者(以下「第一種特定製品整備者」という。)は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第一種フロン類回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときは、この限りでない。
第一種フロン類回収業者(前項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む。第21条第22条第1項から第3項まで、第23条第24条第3項から第5項まで、第33条第1項及び第4項並びに第34条第2項において同じ。)は、前項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、第20条第2項に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。
第一種特定製品整備者は、第1項本文の規定により第一種フロン類回収業者に第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収させた場合において、当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんされなかったものがあるときは、これを当該第一種フロン類回収業者に引き渡さなければならない。
第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
第19条
【第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務】
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を引き渡さなければならない。
参照条文
第19条の2
【特定解体工事元請業者の確認及び説明】
建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者(以下この条及び第52条第1項において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該建設工事を請け負おうとする建設業(建設業法第2条第2項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。
第19条の3
【第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等】
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を自ら第一種フロン類回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類回収業者に次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
引渡しを受ける第一種フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所
その他主務省令で定める事項
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の第一種フロン類回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び次条第1項において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。
第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
その他主務省令で定める事項
第一種特定製品廃棄等実施者は、第1項の規定による書面の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該書面の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の第一種フロン類回収業者への引渡しの委託を受けた者(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以下「第一種フロン類引渡受託者」という。)は、当該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)には、あらかじめ、当該第一種特定製品廃棄等実施者に対して当該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名称及び住所を明らかにし、当該第一種特定製品廃棄等実施者から当該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない。この場合において、当該第一種特定製品廃棄等実施者又は当該第一種フロン類引渡受託者は、それぞれ、当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、当該引渡しの再委託を受けた者に当該委託確認書を回付しなければならない。
第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第一種フロン類回収業者に当該委託確認書を回付しなければならない。
第一種フロン類引渡受託者は、前二項の規定による委託確認書の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第20条
【第一種フロン類回収業者の引取義務】
第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第19条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第1項の規定による書面の交付又は同条第6項の規定による委託確認書の回付がない場合その他正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
第一種フロン類回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
第20条の2
【引取証明書】
第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類引渡受託者に当該引取証明書を交付するとともに、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書の写しを送付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類回収業者は、当該交付をした引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第一種特定製品廃棄等実施者は、第1項の規定による引取証明書の交付又は前項の規定による引取証明書の写しの送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことをそれぞれ当該引取証明書又は当該引取証明書の写しにより確認し、かつ、当該引取証明書又は当該引取証明書の写しをそれぞれ当該交付を受けた日又は当該送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第1項の規定による引取証明書の交付若しくは第2項の規定による引取証明書の写しの送付を受けないとき、又は第1項若しくは第2項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは引取証明書の写し若しくは虚偽の記載のある引取証明書若しくは引取証明書の写しの交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第一種フロン類引渡受託者は、第2項の規定による引取証明書の交付を受けたときは、当該引取証明書を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
前各項に定めるもののほか、引取証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第21条
【第一種フロン類回収業者の引渡義務】
第一種フロン類回収業者は、第18条の2第1項ただし書の規定により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんしなかったものがあるとき、又は同条第4項若しくは第20条第1項の規定によりフロン類を引き取ったときは、自ら当該フロン類の再利用(当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)をする場合その他主務省令で定める場合を除き、第26条第2号ニに規定するフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。
第一種フロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
第22条
【回収量の記録等】
第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第一種特定製品の整備が行われる場合において回収した量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんした量を除く。第3項において同じ。)、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第26条第2号ニに規定するフロン類破壊業者に引き渡した量、再利用をした量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品の整備の発注者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品の整備が行われる場合において回収した量、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第26条第2号ニに規定するフロン類破壊業者に引き渡した量、再利用をした量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
第23条
【指導及び助言】
都道府県知事は、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第一種フロン類回収業者に対し、第18条の2第1項本文の規定によるフロン類の回収の委託、同条第3項第19条若しくは第21条第1項の規定によるフロン類の引渡し、第18条の2第4項若しくは第20条第1項の規定によるフロン類の引取り又は第19条の2第1項の規定による確認及び説明の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該回収の委託、引渡し、引取り又は確認及び説明の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第24条
【勧告及び命令】
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者が第19条の3の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類回収業者が第20条の2第1項から第5項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
都道府県知事は、第一種フロン類回収業者が第20条第2項に規定するフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又は第一種フロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第21条第2項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する回収の委託、引渡し又は引取りをしない第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類回収業者があるときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる。
都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類回収業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第3章
フロン類の破壊
第25条
【フロン類破壊業者の許可】
特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
破壊しようとするフロン類の種類
フロン類の破壊の用に供する施設(以下「フロン類破壊施設」という。)の種類、数、構造及びその破壊の能力
フロン類破壊施設の使用及び管理の方法
その他主務省令で定める事項
第26条
【許可の基準】
主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第30条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
前条第1項の許可を受けた者(以下「フロン類破壊業者」という。)で法人であるものが第30条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
第30条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
第27条
【許可の更新】
第25条第1項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第25条第2項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第28条
【変更の許可等】
フロン類破壊業者は、第25条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
第26条の規定は、前項の許可について準用する。
フロン類破壊業者は、第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第25条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第29条
【廃業等の届出】
フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
フロン類の破壊の業務を廃止した場合 フロン類破壊業者であった個人又はフロン類破壊業者であった法人を代表する役員
フロン類の破壊の業務を休止した場合又は休止した業務を再開した場合 フロン類破壊業者である個人又はフロン類破壊業者である法人を代表する役員
フロン類破壊業者が前項第1号から第5号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該フロン類破壊業者に対する第25条第1項の許可は、その効力を失う。
第30条
【許可の取消し等】
主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき。
その者のフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が第26条第1号に規定する基準に適合しなくなったとき。
第26条第2号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
参照条文
第31条
【フロン類破壊業者名簿】
主務大臣は、第25条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載したフロン類破壊業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
参照条文
第32条
【主務省令への委任】
第25条から前条までに定めるもののほか、フロン類破壊業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。
第33条
【フロン類破壊業者の破壊義務等】
フロン類破壊業者は、第一種フロン類回収業者から第21条第1項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
フロン類破壊業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(使用済自動車再資源化法第105条に規定する指定再資源化機関をいう。以下同じ。)から使用済自動車再資源化法第26条第1項の規定によりフロン類の破壊の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
フロン類破壊業者は、第1項の規定によりフロン類を引き取ったとき、又は前項の規定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。
フロン類破壊業者は、前項の規定によるフロン類の破壊に要する費用に関して、第一種フロン類回収業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類回収業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
第34条
【破壊量の記録等】
フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
フロン類破壊業者は、第一種特定製品の整備の発注者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類回収業者、使用済自動車(使用済自動車再資源化法第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。以下同じ。)を引取業者に引き渡した者、引取業者、第二種フロン類回収業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
第35条
【指導及び助言】
主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第33条第1項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第2項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第3項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第36条
【勧告及び命令】
主務大臣は、フロン類破壊業者が第33条第3項に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは破壊の受託又は破壊をしないフロン類破壊業者があるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。
主務大臣は、前二項の規定による勧告を受けたフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該フロン類破壊業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第4章
費用負担
第37条
第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品整備者から第18条の2第1項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき、又は第一種特定製品廃棄等実施者から第19条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、当該第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊を行う場合に必要となる費用(以下この条において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、適正な料金を請求することができる。
第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者は、前項の規定による第一種フロン類回収業者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
第一種特定製品整備者は、前項の規定により料金の支払を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注者に対し、当該料金の額に相当する金額の支払を請求することができる。
第一種特定製品整備者は、第18条の2第1項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注者に対し、当該フロン類の回収等の費用に関し、適正な料金を請求することができる。
第一種特定製品の整備の発注者は、前二項の規定による第一種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
第5章
雑則
第38条
【フロン類の放出の禁止】
何人も、みだりに特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出してはならない。
参照条文
第39条
【表示】
特定製品の製造等(製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法第6条に規定する非居住者を除く。以下この条において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を受けて行うものを除く。)、輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)又は製造する行為若しくは輸入する行為を他の者に対し委託をする行為をいう。以下同じ。)を業として行う者は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充てんされているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならない。
当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。
当該特定製品を廃棄する場合(当該特定製品が第一種特定製品である場合にあっては当該第一種特定製品の廃棄等を行う場合、当該特定製品が第二種特定製品である場合にあっては当該第二種特定製品が搭載されている使用済自動車を引取業者に引き渡す場合)には、当該フロン類の回収が必要であること。
当該フロン類の種類及び数量
参照条文
第40条
【第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項】
第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第2条第1項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。
第41条
【使用済自動車再資源化法との関係】
第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、使用済自動車再資源化法の定めるところによる。
第42条
【主務大臣によるフロン類製造業者等への協力要請】
主務大臣は、フロン類又は特定製品の製造等を行う事業者に対し、第5条に規定する責務にのっとりフロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めることを要請するとともに、国が第7条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第49条及び第50条の規定により講ずる措置に関し、フロン類及び特定製品に係る技術的知識の提供、フロン類の回収及び破壊の促進に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の適正かつ確実な回収及び破壊を推進するために必要な協力を求めるように努めるものとする。
第43条
【報告の徴収】
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類回収業者又はフロン類破壊業者に対し、フロン類の引渡し、回収又は破壊の実施の状況等に関し報告を求めることができる。
第44条
【立入検査】
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類回収業者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の回収の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第45条
【資料の提出の要求】
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又は第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類回収業者、フロン類破壊業者、特定解体工事元請業者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第46条
【フロン類に関する情報の公表】
主務大臣は、第22条第4項の規定による通知又は第34条第3項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。
第47条
【環境大臣によるフロン類破壊業者に関する調査請求】
環境大臣は、フロン類破壊業者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該フロン類破壊業者が第33条第3項に規定するフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。
第48条
【国の援助】
国は、フロン類の回収及び破壊を促進するために必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第49条
【教育及び学習の振興等】
国は、フロン類の回収及び破壊を促進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、フロン類の回収及び破壊の促進に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する団体が自発的に行うフロン類の回収及び破壊に資する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
参照条文
第50条
【研究開発の推進等】
国は、フロン類の回収及び破壊に関する技術の研究開発、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの研究開発その他フロン類に係る環境の保全上の支障の防止に関する研究開発の推進並びにその成果の普及のために必要な措置を講ずるものとする。
参照条文
第51条
【情報交換の促進等】
国は、この法律の規定により都道府県知事が行う事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。
第52条
【主務大臣等】
この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第3条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第45条の規定による資料の提出の要求に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。ただし、第19条の2第1項及び第40条の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。
参照条文
第53条
【権限の委任等】
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第2章に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
第54条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第6章
罰則
第55条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第9条第1項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の回収を業として行った者
不正の手段によって第9条第1項の登録(第12条第1項の登録の更新を含む。)を受けた者
第17条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
第25条第1項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者
不正の手段によって第25条第1項の許可(第27条第1項の許可の更新を含む。)を受けた者
第28条第1項の規定に違反して第25条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者
第30条の規定による業務の停止の命令に違反した者
第38条の規定に違反して特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出した者
参照条文
第56条
第24条第5項又は第36条第3項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第57条
第13条第1項又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第58条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第22条第1項又は第34条第1項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
第22条第3項第34条第3項又は第43条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第44条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
参照条文
第59条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第55条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第15条第1項又は第29条第1項の規定による届出を怠った者
第39条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一種フロン類回収業を行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第十一条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き第一種フロン類回収業を行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の登録又は登録の拒否の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十四条、第五十二条第一項及び第三項、第五十三条第二項、第五十六条並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
前条第一号に掲げる規定の施行の際現に特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第四十四条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の許可又は不許可の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を主務大臣の許可を受けたフロン類破壊業者とみなして、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二項、第四十九条(許可の取消しに係る部分を除く。)、第五十二条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第七十条から第七十二条まで並びに第七十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この法律の施行の際現に第二種特定製品引取業を行っている者は、施行日から前条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第二十七条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第二十五条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項後段の規定により引き続き第二種特定製品引取業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種特定製品引取業者とみなして、第二十八条において準用する第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第四項及び第六項、第五十三条第二項、第六十三条第一項及び第四項、第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この法律の施行の際現に第二種フロン類回収業を行っている者は、施行日から前条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第三十一条第一項若しくは第三十二条第二項ただし書の規定による登録を拒否する処分又は同条第一項の規定による通知をしないことの決定があったときは、当該処分又は決定のあった日までの間)は、第二十九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請又は第三十二条第一項の規定による申出をした場合において、その期間を経過したときは、その申請又は申出について登録若しくは登録の拒否の処分又は同項の規定による通知をしないことの決定があるまでの間も、同様とする。
前項後段の規定により引き続き第二種フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種フロン類回収業者とみなして、第三十三条において準用する第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十三条において準用する第二十二条第一項及び第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四項及び第六項、第五十三条第二項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第二項及び第四項、第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第3条
施行日から附則第一条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間における第八十二条の規定の適用については、同条第八号中「特定製品」とあるのは、「第一種特定製品」とする。
第4条
(検討)
政府は、第二種特定製品に関し、第六十条の規定により自動車製造業者等がその製造等をした自動車を運行の用に供する者に対して費用の負担を求める方法について検討を加え、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。
政府は、第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収及び破壊については、使用済自動車の循環的な利用の中で一体的に行われることが適当であることにかんがみ、使用済自動車の循環的な利用に関する法律の検討に当たっては、この法律の第二種特定製品からのフロン類の回収及び破壊に関する規定について廃止を含めた見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第5条
政府は、冷媒以外の用途に使用されているフロン類の回収及び破壊等に関する調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。この場合において、特に、断熱材に含まれるフロン類の回収及び破壊等については、速やかに調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第6条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第19条
(フロン類回収破壊法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に旧フロン類回収破壊法第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、旧フロン類回収破壊法第二十九条から第三十四条まで、第三十七条から第四十三条まで、第五十二条から第五十五条まで、第五十七条から第六十四条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十九条及び第八十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(政令への委任)
附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(第一種特定製品に係るフロン類に関する経過措置)
この法律による改正後の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十八条の二及び第三十七条の規定は、この法律の施行前に整備に着手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。
この法律の施行前に整備に着手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬に関する基準の遵守については、なお従前の例による。
新法第十九条の三第二項から第七項まで及び第二十条の二の規定は、この法律の施行前に締結された第一種フロン類回収業者への引渡しの委託に係る契約に係る第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。
第3条
(第一種フロン類回収業者の登録に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の登録を受けている者は、新法第九条第一項の登録を受けたものとみなす。
前項の規定により新法第九条第一項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第十二条第一項の規定の適用については、その者が旧法第九条第一項の登録を受けた日を新法第九条第一項の登録を受けた日とみなす。
この法律の施行の際現に第一種特定製品整備時フロン類回収業(第一種特定製品が整備される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。次項において同じ。)又は第一種特定製品譲渡時フロン類回収業(第一種特定製品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することを目的として第一種特定製品が有償又は無償で譲渡される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。第五項において同じ。)を行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から三月を経過する日までの間(当該期間内に新法第十条第一項の規定による登録又は新法第十一条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。これらの者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き第一種特定製品整備時フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、新法第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十四条第三項から第五項まで、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条第二項、第三十七条第一項及び第二項並びに第四十三条から第四十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第三項の規定により引き続き第一種特定製品譲渡時フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、新法第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十九条、第十九条の三第一項及び第六項、第二十条、第二十条の二第一項、第二項及び第六項、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十四条第二項から第五項まで、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条第二項、第三十七条第一項及び第二項並びに第四十三条から第四十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第5条
(第一種フロン類回収業の登録の取消し等に関する経過措置)
附則第三条第一項の規定により新法第九条第一項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした旧法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為は、新法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(準備行為)
この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第五十条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第3条
新法第七十六条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条並びに新法第七十八条及び第七十九条第一項の規定の例により行うことができる。
第4条
(経過措置)
新法第十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する年度の翌年度以降に行う同条第一項に規定する報告について適用する。
第5条
新法第三十七条、第三十九条第二項及び第六項、第五十九条、第六十条、第六十九条第二項、第七十条、第七十四条第二項並びに第七十五条の規定は、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類については、適用しない。
新法第三十九条第四項、第四十六条第一項、第六十九条第五項及び第七十四条(第二項を除く。)の規定は、施行日以後に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類について適用し、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類については、なお従前の例による。
第6条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の登録を受けている者は、新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなす。
前項の規定により新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第三十条第一項の規定の適用については、その者が旧法第九条第一項の登録を受けた日を新法第二十七条第一項の登録を受けた日とみなす。
この法律の施行の際現に第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充てんすること(次項において「フロン類充てん」という。)を業として行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、施行日から六月を経過する日までの間(当該期間内に新法第二十九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第二十七条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続きフロン類充てんを業として行うことができる場合においては、そのフロン類充てんについては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充てん回収業者とみなして、新法第三十五条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十七条、第三十八条第一項、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項、第五項及び第七項並びに第九十一条から第九十三条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第7条
前条第一項の規定により新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした旧法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為は、新法第三十五条第一項第一号又は第四号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第8条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第9条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第11条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況、新法第九十八条のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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