• 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項]

特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令

平成18年12月18日 制定
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において「特定解体工事」とは、建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)をいう。
第2条
【特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項】
法第19条の2第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
書面の交付年月日
特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所
特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所
特定解体工事の名称及び場所
建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認結果
附則
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア