• 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成16年9月30日 制定
第1章
関係省令の整備
第1条
【工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正】
第2条
第3条
【工業所有権研修所研修規則の廃止】
工業所有権研修所研修規則は、廃止する。
第2章
経過措置
第4条
【独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ課又はこれに準ずる室】
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条第1号の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。
総務課
会計課
特許情報利用推進室
附則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

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