特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成16年6月23日 制定
第2条
【工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正】
第4条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第5条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第6条
【経済産業省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第8条
【独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関】
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)
附則第5条第2項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち、法
附則第4条第2項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)の前日に係るものは、次のとおりとする。
①
総務部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるもの
第9条
【独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務】
法
附則第5条第4項の政令で定める権利及び義務のうち、一部施行日の前日に係るものは、次のとおりとする。
①
特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
第10条
【国有財産の無償使用】
2
前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権総合情報館の理事長が一部施行日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)に対し、無償で使用させることができる。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(審査官の資格に関する経過措置)
この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、第一条の規定による改正後の特許法施行令(以下「新特許法施行令」という。)第十二条(実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項、商標法施行令第三条第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
第3条
(審判官及び審判書記官の資格に関する経過措置)
この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、新特許法施行令第十三条及び第十三条の二(これらの規定を実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。