犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則
平成24年3月26日 改正
第3条
【事務の実施の基本】
第4条
【通知の受理】
警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官(以下「犯罪収益移転防止管理官」という。)は、法第8条第4項の規定による通知(以下この条、次条及び第14条第1項第1号において単に「通知」という。)があったときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行った者に対し、別記様式第1号により作成した受理書を交付しなければならない。
第8条
【外国の機関への提供】
1
法第13条第1項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、外国の機関の職務の遂行に資すると認められるときに行うものとする。
第13条
【意見陳述等】
2
委員会は、報告徴収、調査及び立入検査(以下「報告徴収等」という。)の結果、意見陳述に代えて法第16条の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。