• 犯罪による収益の移転防止に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [国家公安委員会の責務等]
    • 第4条 [取引時確認等]
    • 第5条 [特定事業者の免責]
    • 第6条 [確認記録の作成義務等]
    • 第7条 [取引記録等の作成義務等]
    • 第8条 [疑わしい取引の届出等]
    • 第9条 [外国為替取引に係る通知義務]
    • 第10条 [取引時確認等を的確に行うための措置]
    • 第11条 [弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置]
    • 第12条 [捜査機関等への情報提供等]
    • 第13条 [外国の機関への情報提供]
    • 第14条 [報告]
    • 第15条 [立入検査]
    • 第16条 [指導等]
    • 第17条 [是正命令]
    • 第18条 [国家公安委員会の意見の陳述]
    • 第19条 [主務省令への委任]
    • 第20条 [経過措置]
    • 第21条 [行政庁等]
    • 第22条 [主務大臣等]
    • 第23条 [事務の区分]
    • 第24条 [罰則]
    • 第25条
    • 第26条
    • 第27条
    • 第28条
    • 第29条
    • 第30条 [金融商品取引法の準用]

犯罪による収益の移転防止に関する法律

平成25年6月21日 改正
第1条
【目的】
この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれをはく奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第4条第1項第1号に規定する本人特定事項をいう。第3条第1項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
銀行
信用金庫
信用金庫連合会
労働金庫
労働金庫連合会
信用協同組合
信用協同組合連合会
農業協同組合
農業協同組合連合会
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
水産加工業協同組合
水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
保険会社
保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等
保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者
共済水産業協同組合連合会
21号
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者
22号
金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社
23号
金融商品取引法第63条第3項に規定する特例業務届出者
24号
信託会社
25号
信託業法第50条の2第1項の登録を受けた者
26号
不動産特定共同事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業を営むものを含む。)
27号
無尽会社
28号
貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者
29号
貸金業法第2条第1項第5号に規定する者のうち政令で定める者
30号
資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者
31号
商品先物取引法第2条第23項に規定する商品先物取引業者
32号
社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)
34号
電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関
35号
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
36号
本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者
37号
顧客に対し、その指定する機械類その他の物品を購入してその賃貸(政令で定めるものに限る。)をする業務を行う者
38号
それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者
39号
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業(別表において単に「宅地建物取引業」という。)を営むもの(第21条第1項第15号において「みなし宅地建物取引業者」という。)を含む。)
40号
金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品(以下「貴金属等」という。)の売買を業として行う者
41号
顧客に対し、自己の居所若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物並びに大きさ及び重量が郵便物に類似する貨物を含む。以下同じ。)を受け取る場所として用い、又は自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該自己の居所若しくは事務所において当該顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡し、又は当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話(ファクシミリ装置による通信を含む。以下同じ。)を受けてその内容を当該顧客に連絡し、若しくは当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者
42号
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)又は弁護士法
43号
司法書士又は司法書士法
44号
行政書士又は行政書士法
45号
公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人
46号
税理士又は税理士法
この法律において「顧客等」とは、顧客(前項第38号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。
第3条
【国家公安委員会の責務等】
国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うとともに、犯罪による収益の移転防止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。
国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情報その他の犯罪による収益に関する情報が、刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに犯罪による収益の移転防止に関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。
国家公安委員会その他の関係行政機関及び地方公共団体の関係機関は、犯罪による収益の移転防止について相互に協力するものとする。
第4条
【取引時確認等】
特定事業者(第2条第2項第42号に掲げる特定事業者(第11条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第2号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者にあっては、第1号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。
本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
取引を行う目的
当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第1号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第1号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第1号に掲げる事項の確認は、第1号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第8条第1項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの
取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第6項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引
関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引
特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの
第1項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項(これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について第6条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、適用しない。
特定事業者は、顧客等について第1項又は第2項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第1項又は第2項前段に規定する取引(以下「特定取引等」という。)を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人についても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければならない。
特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下この項において「国等」という。)であるときには、第1項又は第2項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
国等(人格のない社団又は財団を除く。)第1項次の各号(第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者にあっては、第1号第1号
第1項第1号本人特定事項当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第2項前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第1号に掲げる事項)前項第1号に掲げる事項
人格のない社団又は財団第1項次の各号第1号から第3号まで
第1項第1号本人特定事項当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第1項第3号当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容事業の内容
第2項前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況前項第1号から第3号までに掲げる事項
顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、特定事業者が第1項若しくは第2項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項の規定による確認(以下「取引時確認」という。)を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない。
第5条
【特定事業者の免責】
特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。
参照条文
第6条
【確認記録の作成義務等】
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。
特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。
第7条
【取引記録等の作成義務等】
特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等(別表第2条第2項第43号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条において同じ。)を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。
第8条
【疑わしい取引の届出等】
特定事業者(第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者を除く。)は、取引時確認の結果その他の事情を勘案して、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、又は顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、前項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。
行政庁(都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。
第9条
【外国為替取引に係る通知義務】
特定事業者(第2条第2項第1号から第15号まで及び第30号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)は、顧客と本邦から外国(本邦の域外にある国又は地域をいい、政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者(外国に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下この条において同じ。)に委託するときは、当該顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。
特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。
特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
第10条
【取引時確認等を的確に行うための措置】
特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、使用人に対する教育訓練の実施その他の必要な体制の整備に努めなければならない。
第11条
【弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置】
弁護士等による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第2条第2項第43号から第46号までに掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。
第5条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う本人特定事項の確認に相当する措置について準用する。
政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする。
参照条文
第12条
【捜査機関等への情報提供等】
国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」という。)が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下この条において「検察官等」という。)による組織的犯罪処罰法別表若しくは第2条第2項第2号イからニまでに掲げる罪、同項第3号若しくは第4号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第9条第1項から第3項まで、第10条若しくは第11条の罪、麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪又は麻薬特例法第6条若しくは第7条の罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。
検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。
第13条
【外国の機関への情報提供】
国家公安委員会は、前条第1項に規定する外国の機関に対し、その職務(第8条前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。
前項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供については、当該疑わしい取引に関する情報が前条第1項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(以下この条において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
国家公安委員会は、外国からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した疑わしい取引に関する情報を当該要請に係る刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
国際約束(第1項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束をいう。第5項において同じ。)に別段の定めがある場合を除き、当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
国家公安委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
第1項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供が、疑わしい取引に関する情報を使用することができる外国の刑事事件の捜査等(政治犯罪についての捜査等以外の捜査等に限る。)の範囲を定めた国際約束に基づいて行われたときは、その範囲内における当該疑わしい取引に関する情報の使用については、第3項の同意があるものとみなす。
第14条
【報告】
行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
第15条
【立入検査】
行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第1項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない。
第16条
【指導等】
行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第17条
【是正命令】
行政庁は、特定事業者がその業務に関して第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項第6条第7条第8条第1項若しくは第2項又は第9条の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第18条
【国家公安委員会の意見の陳述】
国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。
国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第15条第2項から第4項までの規定を準用する。
国家公安委員会は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、行政庁(行政庁が都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事)にその旨を通知しなければならない。
前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第15条第1項の規定による権限の行使と第3項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。
第19条
【主務省令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
第20条
【経過措置】
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第21条
【行政庁等】
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
第2条第2項第1号から第3号まで、第6号第7号第17号から第19号まで、第21号から第25号まで、第27号から第30号まで及び第45号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣
第2条第2項第4号及び第5号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
第2条第2項第8号及び第9号に掲げる特定事業者農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁
第2条第2項第10号から第13号まで及び第20号に掲げる特定事業者水産業協同組合法第127条第1項に規定する行政庁
第2条第2項第14号に掲げる特定事業者 農林水産大臣及び内閣総理大臣
第2条第2項第15号に掲げる特定事業者株式会社商工組合中央金庫法第56条第2項に規定する主務大臣
第2条第2項第16号に掲げる特定事業者株式会社日本政策投資銀行法第29条第1項に規定する主務大臣
第2条第2項第26号に掲げる特定事業者不動産特定共同事業法第49条第1項に規定する主務大臣
第2条第2項第31号に掲げる特定事業者商品先物取引法第354条第1項に規定する主務大臣
第2条第2項第32号から第34号までに掲げる特定事業者(次号に掲げる者を除く。) 内閣総理大臣及び法務大臣
第2条第2項第32号及び第33号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う者 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
第2条第2項第35号に掲げる特定事業者及び同項第41号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者 総務大臣
第2条第2項第36号及び第46号に掲げる特定事業者 財務大臣
第2条第2項第37号第38号及び第40号に掲げる特定事業者並びに同項第41号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者 経済産業大臣
第2条第2項第39号に掲げる特定事業者宅地建物取引業法第3条第1項の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事(みなし宅地建物取引業者である特定事業者にあっては、国土交通大臣)
第2条第2項第43号に掲げる特定事業者 法務大臣
第2条第2項第44号に掲げる特定事業者 都道府県知事
前項の規定にかかわらず、第9条第1項に規定する特定事業者(第2条第2項第15号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第9条に定める事項に関する行政庁は、前項に定める行政庁及び財務大臣とする。
第1項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第33条の2に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務をいう。第6項第2号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
第1項の規定にかかわらず、第2条第2項第40号に掲げる特定事業者のうち古物営業法第3条第1項の許可を受けた者が同法第2条第1項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び同号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法第2条第1項の許可を受けた者が同法第19条第1項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第8条第16条及び第17条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第2条第2項第21号及び第23号に掲げる特定事業者による行為
登録金融機関業務に係る行為
金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第2条第2項第22号第32号及び第33号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行為を除く。)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての行政不服審査法による不服申立ては、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
10
前各項に規定するもののほか、第8条及び第14条から第18条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
第22条
【主務大臣等】
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第4号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣
ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者 前条第1項に定める行政庁である大臣
第2条第2項第8号及び第9号に掲げる特定事業者農業協同組合法第98条第2項に規定する主務大臣
第2条第2項第10号から第13号まで及び第20号に掲げる特定事業者水産業協同組合法第127条第2項に規定する主務大臣
第2条第2項第39号に掲げる特定事業者 国土交通大臣
第2条第2項第44号に掲げる特定事業者 総務大臣
前条第2項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣
前条第3項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 内閣総理大臣
前条第4項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 国家公安委員会
この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。
第23条
【事務の区分】
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合
水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合
水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
第24条
【罰則】
第17条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第14条若しくは第18条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第15条第1項若しくは第18条第3項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
参照条文
第26条
顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第4条第6項の規定に違反する行為(当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。)をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第27条
他人になりすまして特定事業者(第2条第2項第1号から第15号まで及び第35号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第2条第2項第1号から第36号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1項又は第2項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第1項と同様とする。
第28条
他人になりすまして第2条第2項第30号に掲げる特定事業者(以下この項において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1項又は第2項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第1項と同様とする。
第29条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第24条 三億円以下の罰金刑
第25条 二億円以下の罰金刑
第26条 同条の罰金刑
参照条文
第30条
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第9章の規定は、第21条第6項各号に掲げる行為に係る第26条及び前条第3号に規定する罪の事件について準用する。
別表
【第四条関係】
第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる者金融に関する業務その他の政令で定める業務預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十七号に掲げる者同号に規定する業務同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十八号に掲げる者同号に規定する業務クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十九号に掲げる者宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十号に掲げる者貴金属等の売買の業務貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十一号に掲げる者同号に規定する業務同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十三号に掲げる者司法書士法第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの
一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十四号に掲げる者行政書士法第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十五号に掲げる者公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十六号に掲げる者税理士法第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引


附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止)
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律は、廃止する。
第3条
削除
第4条
(経過措置)
一部施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条第一項疑わしい取引の届出組織的犯罪処罰法第五十四条第一項の規定による届出第九条、同条並びに第十二条第一項第九条、組織的犯罪処罰法第五十四条並びに
第5条
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項の規定の適用については、同項第三十号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管及び振替に関する法律第二条第二項に規定する保管振替機関及び社債等の振替に関する法律」と、同項第三十一号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管及び振替に関する法律第二条第三項に規定する参加者及び社債等の振替に関する法律」とする。
第6条
郵政民営化法の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項第三十二号及び第十条第一項の規定の適用については、同号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とあるのは「日本郵政公社」と、同項中「第十五号まで」とあるのは「第十五号まで及び第三十二号」とする。
前項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(同法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定により郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下この条において単に「郵便貯金銀行」という。)の業務とされるもの(郵政民営化法の施行の日において行われたとしたならば郵便貯金銀行の業務とされるものを含む。以下この条において「郵便貯金銀行移行業務」という。)に限る。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務(郵便貯金銀行移行業務を除く。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して行い、又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に日本郵政公社が行った特定業務に関する同日以後の第九条の規定の適用については、郵便貯金銀行移行業務は郵便貯金銀行が、郵便貯金銀行移行業務以外の日本郵政公社の業務は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構がそれぞれ行ったものとみなす。
第7条
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第二項第二十号金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者証券会社、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社(第二十条第六項第一号において単に「外国証券会社」という。)、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者(第二十条第六項第一号において単に「投資信託委託業者」という。)、信託業法第二条第十一項に規定する信託受益権販売業者、抵当証券業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する抵当証券業者、商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する商品投資販売業者(第二十条第一項第一号において単に「商品投資販売業者」という。)及び金融先物取引法第二条第十二項に規定する金融先物取引業者(第二十条第六項第一号において単に「金融先物取引業者」という。)第二条第二項第二十一号金融商品取引法第二条第三十項証券取引法第二条第三十二項第二十条第一項第一号から第二十四号まで、第二十一号、第二十三号、第二十四号内閣総理大臣内閣総理大臣(同項第二十号に掲げる特定事業者(商品投資販売業者に限る。)にあっては、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十九条第一項に規定する主務大臣)第二十条第三項金融商品取引法第三十三条の二証券取引法第六十五条の二第一項登録金融機関業務(同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)同法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引に係る同項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)当該登録金融機関業務当該行為第二十条第六項第一号第二条第二項第二十号及び第二十二号に掲げる特定事業者第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者及び金融先物取引業者に限る。)第二十条第六項第二号登録金融機関業務に係る第三項に規定する第二十八条(見出しを含む。)金融商品取引法証券取引法
第8条
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における第二条第二項第二十号及び第二十条第六項第一号の規定の適用については、第二条第二項第二十号中「金融商品取引業者」とあるのは「金融商品取引業者(第二十条第六項第一号において単に「金融商品取引業者」という。)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者」と、第二十条第六項第一号中「第二条第二項第二十号及び第二十二号」とあるのは「第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(金融商品取引業者に限る。)及び同項第二十二号」とする。
第9条
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第二十四号」とあるのは、「第二十三号」とする。
第10条
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項第二十七号及び第二十八号の規定の適用については、これらの規定中「貸金業法」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律」とする。
第24条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第25条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第27条
(検討)
犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年4月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十一号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者(第四項第四号において「新規特定事業者」という。)及び同条第二項第四十二号から第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。以下単に「特定事業者」という。)が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の取引の際にこの法律による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(新法第四条第五項に規定する国等(第四項第三号において単に「国等」という。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第一号において「第一項施行日以後取引」という。)についての新法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」とあるのは、「第二号から第四号まで」とする。
特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団又は財団に限る。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第二号において「第二項施行日以後取引」という。)についての新法第四条第一項の規定の適用については、同条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項中「次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」とあるのは「第二号及び第三号」と、同項第三号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。
前二項の場合においては、新法第四条第三項中「同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は前項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は第二項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、新法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第二条第一項及び第二項に規定する保存に係る本人確認記録を含む。次条第一項において同じ。)」と、新法第十七条中「第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定又は同条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
次に掲げる取引については、新法第四条第一項の規定は、適用しない。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第47条
(調整規定)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の公布の日が施行日後となる場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第一条第五号を削る。 第十一条第一項中「収税官吏、税関職員、徴税吏員」を「税関職員」に、「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項」を「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条」に改める。 附則第一条第五号を削る。 附則第三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。第三条 削除 附則第四条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。
前項の場合において、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる犯罪収益移転防止法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十一条第一項の改正規定、「収税官吏、税関職員、徴税吏員」を「税関職員」に、「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項」を「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条」に改め改め附則第三条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、附則第四条の前に見出しを付する改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定 附則第三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。第三条 削除 附則第四条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。 附則の次に次の別表を加える。 附則の次に次の別表を加える。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア