犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
平成20年6月6日 制定
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)第36条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
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