• 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [企業会計原則等]
    • 第9条 [共通経費の配賦基準]
    • 第10条 [償却資産の指定等]
    • 第10条の2 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第10条の3 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第11条 [財務諸表]
    • 第12条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第13条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]
    • 第14条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第15条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第16条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]

独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人医薬基盤研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
研究所に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人医薬基盤研究所法(以下「法」という。)第15条第1号に規定する業務に関する事項
法第15条第2号に規定する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
研究所は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(研究所の最初の事業年度に属する中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
研究所は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
研究所に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
法第19条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する積立金の処分に関する事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
研究所に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
研究所は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
研究所は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
研究所に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
研究所は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【企業会計原則等】
研究所の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【共通経費の配賦基準】
研究所は、法第18条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
第10条
【償却資産の指定等】
厚生労働大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第10条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、研究所が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第10条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
厚生労働大臣は、研究所が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第11条
【財務諸表】
研究所に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
第12条
【財務諸表等の閲覧期間】
研究所に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第13条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
独立行政法人医薬基盤研究所法施行令(以下「令」という。)第2条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
第14条
【短期借入金の認可の申請】
研究所は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第15条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
研究所に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、厚生労働大臣が指定する財産とする。
第16条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
研究所は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(職員の引継ぎに係る省令で定める国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所の内部組織)
令附則第二条に規定する厚生労働省令で定める国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所の内部組織は、次のとおりとする。
第3条
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
研究所が法附則第十二条第一項から第三項までに規定する業務を行う場合には、研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、法附則第十二条第一項から第三項までに規定する業務に関する事項とする。
第4条
(共通経費の配賦基準の特例)
法附則第十二条第四項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合には、第九条中「法第十八条の規定により区分して経理する場合」とあるのは、「法第十八条の規定により区分して経理する場合及び法附則第十二条第四項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合」とする。
第5条
(承継時の償却資産に関する経過措置)
研究所の成立の際法附則第八条第二項及び第十一条第三項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第十条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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