独立行政法人国際交流基金法施行令
平成24年8月1日 改正
第2条
【運用資金の取崩し】
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法第15条第2項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を受けた場合又は運用資金の一部が独立行政法人通則法第46条の2第1項に規定する政府出資等に係る不要財産に当たるため、同条の規定によりこれを国庫に納付する場合とする。
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参照条文