独立行政法人国際交流基金に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他外務大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書に記載すべき事項】
基金に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
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基金法第12条第5号に規定する国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。)に関する事項
第2条
【中期計画の認可申請等】
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基金は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(基金の最初の事業年度の属する中期計画については、基金の成立後遅滞なく)、外務大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画に記載する業務運営に関する事項】
基金に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。ただし、基金の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号、第2号及び第4号に掲げるものとする。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
基金は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(通則法第12条第1項の規定により外務省に置かれる独立行政法人評価委員会をいう。以下この条及び第7条において同じ。)の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
基金は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【短期借入金の認可の申請】
基金は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
第12条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
外務大臣は、基金が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第13条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
基金に係る通則法第48条第1項に規定する不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地及び建物並びに外務大臣が指定するその他の財産とする。
第14条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
基金は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
第16条
【運用資金の取崩しの承認】
基金は、独立行政法人国際交流基金法施行令第2条第1項の規定により運用資金の取崩しの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。