独立行政法人国際観光振興機構法
平成17年6月10日 改正
第3条
【機構の目的】
独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。
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参照条文
第10条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
3
機構は、国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第12条に規定する国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係る業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定(以下「交付金勘定」という。)以外の勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
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参照条文
第14条
1
機構の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
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参照条文
附則
第2条
(国際観光振興会の解散等)
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)