独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令
平成18年3月31日 制定
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
第2条
【中期計画の認可申請等】
1
研究所は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
2
研究所は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第12条第1号及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法第33条第2項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
第4条
【年度計画の記載事項等】
2
研究所は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第12条第1号及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法第33条第2項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
1
研究所は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
1
研究所は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
附則
第2条
(中期計画の認可申請に係る経過措置)
第3条
(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績に関する評価の手続)
第4条
(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
第5条
(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績に関する評価の手続)