• 独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令
    • 第1条 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第2条 [中期計画の認可申請等]
    • 第3条 [中期計画に定めるべき業務運営に関する事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標の期間の終了後の業務実績報告]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]

独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令

平成18年3月31日 制定
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
独立行政法人土木研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人土木研究所法(以下「研究所法」という。)第12条第1号に規定する調査、試験、研究及び開発に関する事項
研究所法第12条第2号に規定する指導及び成果の普及に関する事項
研究所法第12条第3号に規定する検定に関する事項
研究所法第12条第4号に規定する重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発に関する事項
研究所法第12条第5号に規定する特殊な工作物の設計に関する事項
研究所法第15条に規定する国土交通大臣の指示に関する事項
業務の委託に関する基準
競争入札その他の契約に関する基本的事項
その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可申請等】
研究所は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
研究所は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第12条第1号及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法第33条第2項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
第3条
【中期計画に定めるべき業務運営に関する事項】
研究所に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
研究所法第14条第1項に規定する積立金の使途
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
研究所に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
研究所は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第12条第1号及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法第33条第2項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
研究所は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第6条
【中期目標の期間の終了後の業務実績報告】
研究所に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
研究所は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(中期計画の認可申請に係る経過措置)
研究所は、通則法第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、第二条第一項の規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る通則法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
第3条
(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績に関する評価の手続)
研究所は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第八条第五項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第4条
(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
独立行政法人北海道開発土木研究所に係る整備法附則第八条第七項の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第5条
(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績に関する評価の手続)
研究所は、整備法附則第八条第八項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。

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