• 独立行政法人土木研究所法第十二条第五号の建設工事を定める政令

独立行政法人土木研究所法第十二条第五号の建設工事を定める政令

平成23年7月1日 改正
独立行政法人土木研究所法第12条第5号の政令で定める建設工事は、国土交通省組織令第8条第1項第3号第4号第7号第9号から第11号まで及び第16号並びに第9条第1号及び第4号に掲げる事務に関する建設工事とする。
附則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成23年7月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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