• 国土交通省組織令

国土交通省組織令

平成25年9月26日 改正
第1章
本省
第1節
秘書官
第1条
【秘書官の定数】
秘書官の定数は、一人とする。
第2節
内部部局等
第1款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
第2条
【大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等】
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。総合政策局国土政策局土地・建設産業局都市局水管理・国土保全局道路局住宅局鉄道局自動車局海事局港湾局航空局北海道局
大臣官房に官庁営繕部を、総合政策局に公共交通政策部を、水管理・国土保全局に水資源部、下水道部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
第3条
【大臣官房の所掌事務】
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国土交通省の行政の監察に関すること(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
国土交通省の機構及び定員に関すること。
国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
社会資本整備事業特別会計の業務勘定の経理に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国土交通省共済組合に関すること。
公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下単に「直轄事業」という。)に係る建設技術に関する研究及び開発、技術基準及び積算基準並びに電気通信施設の整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
21号
公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
22号
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
23号
国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
24号
国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
25号
運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
26号
国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
27号
官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律第10条第1項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。
28号
地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第二十八号の資産等を定める政令第2条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
29号
財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
30号
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
官庁営繕部は、前項第27号から第29号までに掲げる事務をつかさどる。
第4条
【総合政策局の所掌事務】
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
総合的な交通体系の整備に関すること。
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第14号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
土地の使用及び収用に関すること(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の規定による大深度地下の使用に関することを除く。)。
建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第15号の2に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
農村地域工業等導入促進法第2条第1項に規定する農村地域への同条第2項に規定する工業等の導入の促進に関すること。
中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律第7条第3項第3号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
貨物自動車ターミナルに関すること。
21号
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
22号
交通安全基本計画(交通安全対策基本法第22条第1項に規定する交通安全基本計画をいう。第37条第5号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
23号
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
25号
資源の有効な利用の促進に関する法律第3条第1項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
26号
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
27号
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第45条第1号において同じ。)間の調整に関すること。
28号
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
29号
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
30号
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
31号
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
32号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
33号
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
34号
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
35号
運輸審議会の庶務に関すること。
36号
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
37号
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
38号
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
39号
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
40号
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
41号
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
42号
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
公共交通政策部は、前項第2号に掲げる事務(国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備並びに運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。以下同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に係るもの並びに運送産業の発達、改善及び調整に関する事務(輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関するものを除く。)の取りまとめに関することに限る。)、同項第4号に掲げる事務(運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点から行うものに限る。)並びに同項第5号及び第6号に掲げる事務をつかさどる。
第5条
【国土政策局の所掌事務】
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第5条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
国土利用計画法第9条第1項に規定する土地利用基本計画に関すること。
国土調査に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
国会等の移転(国会等の移転に関する法律第1条に規定する国会等の移転をいう。以下同じ。)に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
参照条文
第6条
【土地・建設産業局の所掌事務】
土地・建設産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
公共用地取得制度に関すること。
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
宅地の供給及び管理に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
地価の公示に関すること。
不動産の鑑定評価に関すること。
地籍調査その他の地籍整備に関すること。
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
第7条
【都市局の所掌事務】
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること。
多極分散型国土形成促進法に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
都市計画及び都市計画事業に関すること。
景観法の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
宅地造成等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
新住宅市街地開発事業に関すること。
新都市基盤整備事業に関すること。
駐車場に関すること(道路局及び自動車局の所掌に属するものを除く。)。
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(土地・建設産業局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
21号
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
22号
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
23号
市民農園の整備の促進に関すること。
24号
屋外広告物に関すること。
25号
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
27号
社会資本整備事業特別会計の業務勘定の経理のうち都市開発資金の貸付けに関する経理(特別会計に関する法律第201条第5項第2号ホに規定する諸費に係るものを除く。)に関すること。
第8条
【水管理・国土保全局の所掌事務】
水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
下水道に関すること。
砂防に関すること。
地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
水防に関すること。
国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。第97条第1号において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
地方公共団体等からの委託に基づき、第3号第4号第7号及び第9号から第11号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
社会資本整備事業特別会計の治水勘定の経理に関すること。
水資源部は、前項第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。
下水道部は、第1項第8号に掲げる事務(下水道の災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導に関することに限る。)をつかさどる。
砂防部は、第1項第3号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第9号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第10号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第11号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第16号同項第9号から第11号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第9条
【道路局の所掌事務】
道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。
有料道路に関する事業に関すること。
軌道法第5条の規定による工事施行の認可、同法第7条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第8条の規定による工事の執行に関すること。
地方公共団体等からの委託に基づき、第1号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の経理に関すること。
独立行政法人評価委員会日本高速道路保有・債務返済機構分科会の庶務に関すること。
第10条
【住宅局の所掌事務】
住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。
住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。
宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
建築士に関すること。
建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。
独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
独立行政法人評価委員会の都市再生機構分科会及び住宅金融支援機構分科会の庶務に関すること。
第11条
【鉄道局の所掌事務】
鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関すること(土地・建設産業局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
第12条
【自動車局の所掌事務】
自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
自動車車庫に関すること。
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
自動車安全特別会計の経理に関すること。
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
独立行政法人交通安全環境研究所の組織及び運営一般に関すること。
第13条
【海事局の所掌事務】
海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
海事代理士に関すること。
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
第14条
【港湾局の所掌事務】
港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
航路の整備、保全及び管理に関すること。
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の経理に関すること。
港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
港湾内の運河に関すること。
港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
独立行政法人港湾空港技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
第15条
【航空局の所掌事務】
航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
空港法第2条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。
成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第1号及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。
独立行政法人電子航法研究所の組織及び運営一般に関すること。
社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
航空ネットワーク部は、前項第1号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第6号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第7号に掲げる事務をつかさどる。
安全部は、第1項第3号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第4号及び第5号に掲げる事務、同項第6号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第9号に掲げる事務をつかさどる。
交通管制部は、第1項第1号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第3号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第6号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第8号第10号及び第11号に掲げる事務をつかさどる。
第16条
【北海道局の所掌事務】
北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第5条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条第2項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
独立行政法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術(独立行政法人土木研究所法第3条に規定する土木技術をいう。第189条第6号において同じ。)に係るものに関すること。
北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第17条
【政策統括官の職務】
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策であって交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
大深度地下使用協議会における大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第4条第2号及び第3号に掲げる行政機関並びに関係都道府県との協議に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
参照条文
第17条の2
【国際統括官の職務】
国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。
第2款
特別な職の設置等
第18条
【官房長】
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第19条
【次長】
総合政策局、土地・建設産業局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第20条
【総括審議官、技術総括審議官、建設流通政策審議官、物流審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、政策評価審議官、審議官及び技術審議官】
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、建設流通政策審議官一人、物流審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、政策評価審議官一人、審議官十九人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官四人を置く。
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
建設流通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する建物その他の施設の建設並びに宅地及び建物の流通に係る市場の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
物流審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第21条
【参事官及び技術参事官】
大臣官房に、参事官十七人及び技術参事官二人を置く。
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第3款
課の設置等
第1目
大臣官房
第22条
【大臣官房に置く課等】
大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の七課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。人事課総務課広報課会計課地方課福利厚生課技術調査課
官庁営繕部に、次の四課を置く。管理課計画課整備課設備・環境課
第23条
削除
第24条
【人事課の所掌事務】
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。
国土交通省の定員に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
第25条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国会との連絡に関すること。
国土交通省の機構に関すること。
本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。
国土交通省の事務能率の増進に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第26条
【広報課の所掌事務】
広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
広報に関すること。
国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
第27条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
社会資本整備事業特別会計の業務勘定の経理に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
庁内の管理に関すること。
第28条
【地方課の所掌事務】
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
本省と地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空局、航空交通管制部、国土地理院、小笠原総合事務所、国土交通政策研究所、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校との間の連絡調整に関すること。
地方整備局、国土地理院及び国土技術政策総合研究所(以下この条において「地方整備局等」という。)の機構及び定員並びに地方整備局等の運営に要する経費の調整に関すること(国土交通省設置法(以下「法」という。)第31条第1項第2号に掲げる事務のうち法第4条第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第57号第58号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号から第103号まで並びに第128号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第31条第1項第6号に掲げる事務並びに第193条第1項各号に掲げる事務のうち法第4条第57号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号第102号並びに第109号(空港等の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に係るもの(次号において「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)。
地方整備局等の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の地方整備局等の事務の運営の指導及び改善に関すること(港湾空港関係事務に関することを除く。)。
公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
参照条文
第29条
【福利厚生課の所掌事務】
福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国土交通省共済組合に関すること。
国土交通省の職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
国土交通省の職員の災害補償に関すること。
恩給に関する連絡事務に関すること。
第30条
【技術調査課の所掌事務】
技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(総合政策局及び土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。
公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。
独立行政法人評価委員会の土木研究所分科会及び建築研究所分科会の庶務に関すること。
参照条文
第31条
【監察官の職務】
監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第31条の2
【危機管理官の職務】
危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
第31条の3
【運輸安全監理官の職務】
運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。
第32条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
官庁営繕部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
官庁営繕部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
営繕工事(官公庁施設の整備及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下この目において同じ。)に係る入札及び契約に関すること。
官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第33条
【計画課の所掌事務】
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
官公庁施設の整備に関する計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関すること。
営繕工事に係る積算に関すること。
官公庁施設の建設等に関する法律第9条に規定する営繕計画書に関すること。
官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
官公庁施設の建設等に関する法律第13条第3項に規定する指導に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
第34条
【整備課の所掌事務】
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第13条第1項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に関すること。
官公庁施設の建設等に関する法律第13条第3項に規定する指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものに限る。)に関すること。
第35条
【設備・環境課の所掌事務】
設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。
営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。
営繕工事の検査に関すること。
第2目
総合政策局
第36条
【総合政策局に置く課等】
総合政策局に、公共交通政策部に置くもののほか、次の十四課及び参事官一人を置く。総務課政策課安心生活政策課環境政策課海洋政策課官民連携政策課物流政策課国際物流課公共事業企画調整課技術政策課国際政策課海外プロジェクト推進課情報政策課行政情報化推進課
公共交通政策部に、次の二課及び参事官一人を置く。交通計画課交通支援課
第37条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
総合的な交通体系の整備に関すること(公共交通政策部の所掌に属するものを除く。)。
土地の使用及び収用に関すること(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の規定による大深度地下の使用に関することを除く。)。
交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
運輸審議会の庶務に関すること。
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第38条
【政策課の所掌事務】
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(官民連携政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
前号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
第39条
【安心生活政策課の所掌事務】
安心生活政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
高齢者、障害者、子ども及び妊産婦が安心して生活するために必要なこれらの者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
一般消費者の利便の増進及び利益の保護
国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第40条
【環境政策課の所掌事務】
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る環境の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
資源の有効な利用の促進に関する法律第3条第1項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
第41条
【海洋政策課の所掌事務】
海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
第42条
【官民連携政策課の所掌事務】
官民連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌事務に係る官民の連携による社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
官民の連携による社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること。
第43条
【物流政策課の所掌事務】
物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際物流課の所掌に属するものを除く。)。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
農村地域工業等導入促進法第2条第1項に規定する農村地域への同条第2項に規定する工業等の導入の促進に関すること。
中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律第7条第3項第3号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(国際物流課の所掌に属するものを除く。)。
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
貨物自動車ターミナルに関すること。
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること(国際物流課の所掌に属するものを除く。)。
第44条
【国際物流課の所掌事務】
国際物流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際的な貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
国際的な貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
国際的な貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
第45条
【公共事業企画調整課の所掌事務】
公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
参照条文
第46条
【技術政策課の所掌事務】
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第14号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
交通政策審議会技術分科会の庶務に関すること。
独立行政法人評価委員会交通関係研究所分科会の庶務に関すること。
第47条
【国際政策課の所掌事務】
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官並びに国際物流課及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法第26条第2項に規定する対内直接投資等及び同法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。
前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第48条
【海外プロジェクト推進課の所掌事務】
海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。
第49条
削除
第50条
削除
第51条
【情報政策課の所掌事務】
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総合政策局の所掌事務(第4条第1項第37号から第41号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
第52条
【行政情報化推進課の所掌事務】
行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保に関するものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
第53条
【参事官の職務】
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ中長期的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(官民連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房及び官民連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
第54条
削除
第55条
削除
第56条
削除
第57条
削除
第58条
削除
第59条
【交通計画課の所掌事務】
交通計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公共交通政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(交通支援課の所掌に属するものを除く。)。
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、公共交通政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第60条
【交通支援課の所掌事務】
交通支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
運送産業に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官及び安心生活政策課の所掌に属するものを除く。)。
第61条
【参事官の職務】
参事官は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務をつかさどり、又は命を受けて公共交通政策部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第3目
国土政策局
第62条
【国土政策局に置く課等】
国土政策局に、次の六課並びに計画官二人及び特別地域振興官一人を置く。総務課総合計画課広域地方政策課国土情報課地方振興課離島振興課
第63条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第64条
【総合計画課の所掌事務】
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策(交通施設の整備に係るもの及び地理空間情報活用推進基本法第2条第1項に規定する地理空間情報(以下単に「地理空間情報」という。)の活用に係るものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
国土利用計画法第9条第1項に規定する土地利用基本計画に関すること。
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
多極分散型国土形成促進法の規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること。
第65条
【広域地方政策課の所掌事務】
広域地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法第9条第2項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第5条第5号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第5条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
多極分散型国土形成促進法の施行に関すること(都市局及び総合計画課の所掌に属するものを除く。)。
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
第66条
【国土情報課の所掌事務】
国土情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
国土調査に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
第67条
【地方振興課の所掌事務】
地方振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第68条
【離島振興課の所掌事務】
離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第69条
【計画官の職務】
計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務を分掌し、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
第70条
【特別地域振興官の職務】
特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第4目
土地・建設産業局
第71条
【土地・建設産業局に置く課】
土地・建設産業局に、次の九課を置く。総務課企画課国際課地価調査課地籍整備課不動産業課不動産市場整備課建設業課建設市場整備課
第72条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地・建設産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
前二号に掲げるもののほか、土地・建設産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第73条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地・建設産業局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地価調査課及び不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
宅地の供給及び管理に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
不動産の鑑定評価に関すること。
第74条
【国際課の所掌事務】
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地・建設産業局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
土地・建設産業局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
土地・建設産業局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
第75条
【地価調査課の所掌事務】
地価調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地価の調査に関すること。
国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。
公共用地取得制度に関すること。
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
地価の公示に関すること。
第76条
【地籍整備課の所掌事務】
地籍整備課は、地籍調査その他の地籍整備に関する事務をつかさどる。
第77条
【不動産業課の所掌事務】
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(国際課及び不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第78条
【不動産市場整備課の所掌事務】
不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
不動産市場の整備に関すること。
土地に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
第79条
【建設業課の所掌事務】
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局並びに国際課及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
建設工事の請負契約の適正化に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
第80条
【建設市場整備課の所掌事務】
建設市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
建設業者及び建設コンサルタント(以下この条において「建設業者等」という。)の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
建設工事の下請契約の適正化に関すること。
建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の規定による基本方針の策定に関する事務のうち、建設業者等に係る創業に関すること。
測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
第5目
都市局
第81条
【都市局に置く課】
都市局に、次の八課を置く。総務課都市政策課都市安全課まちづくり推進課都市計画課市街地整備課街路交通施設課公園緑地・景観課
第82条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
社会資本整備事業特別会計の業務勘定の経理のうち都市開発資金の貸付けに関する経理(特別会計に関する法律第201条第5項第2号ホに規定する諸費に係るものを除く。)に関すること。
社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第83条
【都市政策課の所掌事務】
都市政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(都市安全課の所掌に属するものを除く。)。
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関すること(市街地整備課の所掌に属するものを除く。)。
多極分散型国土形成促進法に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
第84条
【都市安全課の所掌事務】
都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。
都市局の所掌事務に関する第39条第1号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
宅地造成等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2章から第4章まで、第5章第1節第2節及び第4節並びに第6章から第8章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。
石油コンビナート等災害防止法に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
第85条
削除
第86条
【まちづくり推進課の所掌事務】
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第7条第1項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定及び都市利便増進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第6項第7項及び第9項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第7項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
第87条
【都市計画課の所掌事務】
都市計画課は、都市計画及び都市計画事業に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第88条
【市街地整備課の所掌事務】
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
農住組合が行う交換分合に関すること。
都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第5項に規定する工業団地造成事業に関すること(同法第18条の2第1項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業に関すること(同法第25条第1項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。
新住宅市街地開発事業に関すること。
新都市基盤整備事業に関すること。
まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
都市開発資金の貸付けに関すること(土地・建設産業局及び住宅局並びにまちづくり推進課の所掌に属するものを除く。)。
第89条
【街路交通施設課の所掌事務】
街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関すること。
道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導及び助成に関すること。
都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導及び助成に関すること。
駐車場に関すること(道路局及び自動車局の所掌に属するものを除く。)。
第90条
【公園緑地・景観課の所掌事務】
公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課の所掌に属するものを除く。)。
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
生産緑地に関すること。
市民農園の整備の促進に関すること。
屋外広告物に関すること。
景観法第3章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
第6目
水管理・国土保全局
第91条
【水管理・国土保全局に置く課】
水管理・国土保全局に、水資源部、下水道部及び砂防部に置くもののほか、次の六課を置く。総務課水政課河川計画課河川環境課治水課防災課
水資源部に、次の二課を置く。水資源政策課水資源計画課
下水道部に、次の二課及び流域管理官一人を置く。下水道企画課下水道事業課
砂防部に、次の二課を置く。砂防計画課保全課
第92条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水管理・国土保全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
社会資本整備事業特別会計の治水勘定の経理に関すること。
社会資本整備審議会河川分科会の庶務に関すること。
前三号に掲げるもののほか、水管理・国土保全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第93条
【水政課の所掌事務】
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。以下この条、次条及び第97条において同じ。)の行政監督に関すること。
一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。
国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第91条第1項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第104条において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。
流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
津波防護施設の行政監督に関すること。
津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。
第94条
【河川計画課の所掌事務】
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。
河川及び海岸に関する統計に関すること。
河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。
流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。
特定都市河川浸水被害対策法の規定による特定都市河川及び特定都市河川流域の指定に関すること。
水理及び水質の調査に関すること。
参照条文
第95条
【河川環境課の所掌事務】
河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画及び立案に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
河川等の環境の保全に関する事業に関すること。
水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。
水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
水防に関すること(水政課の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体等からの委託に基づき、第4号及び第7号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第96条
【治水課の所掌事務】
治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。
河川の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の規格構造に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
水資源の開発又は利用のための施設の整備に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
ダム使用権の設定及び登録に関すること。
流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体等からの委託に基づき、第8条第1項第3号第4号及び第7号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川環境課及び砂防部の所掌に係るものを除く。)を行うこと。
第97条
【防災課の所掌事務】
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
参照条文
第98条
【水資源政策課の所掌事務】
水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。
水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。
国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。
独立行政法人評価委員会水資源機構分科会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第99条
【水資源計画課の所掌事務】
水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。
水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第100条
【下水道企画課の所掌事務】
下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
下水道部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
下水道部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
下水道に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
下水道法の施行に関すること(下水道事業課及び流域管理官の所掌に属するものを除く。)。
日本下水道事業団の行う業務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、下水道部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第101条
【下水道事業課の所掌事務】
下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。
第102条
【流域管理官の職務】
流域管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
流域別下水道整備総合計画に関すること。
下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の規定による基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。
特定都市河川浸水被害対策法の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。
第103条
【砂防計画課の所掌事務】
砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
砂防部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
砂防に関すること(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第104条
【保全課の所掌事務】
保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の保全に関すること。
低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体等からの委託に基づき、第8条第1項第9号から第11号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
参照条文
第7目
道路局
第105条
【道路局に置く課】
道路局に、次の七課を置く。総務課路政課道路交通管理課企画課国道・防災課環境安全課高速道路課
第106条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下この目において「道路の整備等」という。)に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による業務にあっては、同法第10条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の経理に関すること。
社会資本整備審議会道路分科会の庶務に関すること。
国土開発幹線自動車道建設会議の庶務に関すること。
独立行政法人評価委員会日本高速道路保有・債務返済機構分科会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、道路局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第107条
【路政課の所掌事務】
路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
道路の行政監督に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定並びに高速自動車国道及び一般国道の路線の指定に関すること。
主要な都道府県道及び市道の指定、北海道の開発道路の指定並びに積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条の規定による道路の指定に関すること。
共同溝整備道路及び沿道整備道路の指定に関すること。
高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
地方道路公社の行う業務に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。
軌道法第5条の規定による工事施行の認可、同法第7条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定及び同法第8条の規定による工事の執行に関すること。
第108条
【道路交通管理課の所掌事務】
道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に係るものに関すること。
道路の整備等に関する情報化の企画及び立案に関すること。
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条第1項の規定による道路の指定に関すること。
第109条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
路線別の道路の整備等に関する計画の企画及び立案に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。
道路の規格構造及び施工基準に関する企画及び立案に関すること(環境安全課の所掌に属するものを除く。)。
道路に関する調査及び統計に関すること。
直轄の道路事業の積算基準に関すること。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条第1項及び第8条の規定による道路に関する助成に関すること。
第110条
削除
第111条
【国道・防災課の所掌事務】
国道・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(高速自動車国道法第5条第1項及び第3項に規定する整備計画の企画及び立案、災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
道路の防災及び保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案に関すること。
地方公共団体等からの委託に基づき、第9条第1号(一般国道に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第112条
【環境安全課の所掌事務】
環境安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。
高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
都道府県道及び市町村道並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに路政課及び道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
豪雪地帯対策特別措置法第14条第1項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行に関すること(沿道地区計画及び沿道整備権利移転等促進計画に係るもの並びに路政課の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体等からの委託に基づき、第9条第1号(都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第113条
【高速道路課の所掌事務】
高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。
高速道路(高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路をいう。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。
地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。
高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
有料道路に関する事業に関すること。
第8目
住宅局
第114条
【住宅局に置く課】
住宅局に、次の七課を置く。総務課住宅政策課住宅総合整備課安心居住推進課住宅生産課建築指導課市街地建築課
第115条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「住宅の供給等」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案に関すること。
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
勤労者財産形成促進法の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
独立行政法人評価委員会の都市再生機構分科会及び住宅金融支援機構分科会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第116条
【住宅政策課の所掌事務】
住宅政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
住宅に関する総合的な政策の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること。
住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。
住生活基本法の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。
被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。
第117条
【住宅総合整備課の所掌事務】
住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
住宅の供給等に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
宅地の造成に係る業務
土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務
地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
第118条
【安心居住推進課の所掌事務】
安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
高齢者、障害者及び子どもを育成する家庭が安心して居住するために必要な住宅の供給等の推進に関すること。
家賃債務保証に関すること。
第119条
【住宅生産課の所掌事務】
住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に関すること(同法第6章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第17条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る工業標準に関すること。
建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること(住宅以外の建築物に係る措置に係るものを除く。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること(住宅以外の建築物に係る措置に係るものを除く。)。
第120条
【建築指導課の所掌事務】
建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
建築士に関すること。
建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(住宅生産課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。
第121条
【市街地建築課の所掌事務】
市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
建築基準法第3章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。
マンション(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第1号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)に関すること。
都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第7号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。
防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。
独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
第9目
鉄道局
第122条
【鉄道局に置く課等】
鉄道局に、次の七課及び安全監理官一人を置く。総務課幹線鉄道課都市鉄道政策課鉄道事業課国際課技術企画課施設課
第123条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(自動車局の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人評価委員会鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、鉄道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第124条
【幹線鉄道課の所掌事務】
幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
新幹線鉄道、主要幹線鉄道その他の鉄道等(大都市における旅客の運送に係る鉄道等を除く。以下「幹線鉄道等」という。)の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
幹線鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
第125条
【都市鉄道政策課の所掌事務】
都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等(以下この条において「都市鉄道等」という。)の利用の促進、都市鉄道等による運送サービスの向上及び都市鉄道等による輸送に障害を生じた場合における駅の利用者の安全の確保に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
都市鉄道等の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関すること(土地・建設産業局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
都市鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
東京地下鉄株式会社の行う業務に関すること(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。
第126条
【鉄道事業課の所掌事務】
鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第2項及び第3項の業務に関すること。
北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の行う業務に関すること。
本州四国連絡高速道路株式会社の行う高速道路株式会社法第5条第1項第5号イの業務及びこれに附帯する業務に関すること。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第2項の業務に関すること。
東京地下鉄株式会社の会計に関すること。
第127条
【国際課の所掌事務】
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道局の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
鉄道局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整(当該事業の海外事業活動に係るものに限る。)に関すること。
第128条
【技術企画課の所掌事務】
技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。
鉄道等の技術上の基準の設定に関すること。
鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(施設課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
第129条
【施設課の所掌事務】
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。
索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保に関すること(当該施設の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
第129条の2
【安全監理官の職務】
安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道等の運行の計画に関すること。
鉄道等の安全の確保に関すること(道路局並びに技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
第10目
自動車局
第130条
【自動車局に置く課】
自動車局に、次の九課を置く。総務課安全政策課環境政策課技術政策課自動車情報課旅客課貨物課審査・リコール課整備課
第131条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。
自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
道路運送法第85条の規定に基づく損失の補償に関すること。
自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。
自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。
自動車局の所掌に係る事業に関し、外国為替及び外国貿易法第26条第2項に規定する対内直接投資等及び同法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。
道路運送に係る助成に関すること(環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。
自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
自動車の発着及び駐車の施設に関すること。
交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。
自動車安全特別会計の経理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第132条
【安全政策課の所掌事務】
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路運送の安全の確保に関すること(環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
独立行政法人評価委員会自動車事故対策機構分科会の庶務に関すること。
第133条
【環境政策課の所掌事務】
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
道路運送車両の使用に関する事務のうち環境の保全に関すること。
放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。
道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
第134条
【技術政策課の所掌事務】
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
道路運送車両の安全の確保に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
道路運送車両の使用に関すること(環境政策課及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人交通安全環境研究所の組織及び運営一般に関すること。
自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち技術に関すること。
第135条
【自動車情報課の所掌事務】
自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
第136条
【旅客課の所掌事務】
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
自家用自動車の使用に関すること(貨物課の所掌に属するものを除く。)。
第137条
【貨物課の所掌事務】
貨物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
自家用貨物自動車の使用に関すること。
第138条
【審査・リコール課の所掌事務】
審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路運送車両及び道路運送車両の装置の型式についての指定その他の証明に関すること。
自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)。
第139条
【整備課の所掌事務】
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路運送車両の整備に関すること(環境の保全に係る技術上の基準に関することを除く。)。
自動車車庫に関すること。
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
自動車の検査に関すること。
道路運送車両法第31条及び第32条の規定による自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
独立行政法人評価委員会自動車検査分科会の庶務に関すること。
第11目
海事局
第140条
【海事局に置く課】
海事局に、次の九課を置く。総務課安全政策課海洋・環境政策課船員政策課外航課内航課船舶産業課検査測度課海技課
第141条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。
水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
海事代理士に関すること。
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
モーターボート競走に関すること。
海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。
交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第142条
【安全政策課の所掌事務】
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
船員労務官の行う事務の監察に関すること。
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
第143条
【海洋・環境政策課の所掌事務】
海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第150条第2号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
独立行政法人海上技術安全研究所の組織及び運営一般に関すること。
船舶に関する原子力の利用に関すること。
海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。
第144条
【船員政策課の所掌事務】
船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
船員災害防止協会の行う業務に関すること。
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。
第145条
【外航課の所掌事務】
外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
海運に関する国際協定に関すること。
第146条
【内航課の所掌事務】
内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
航路補助金に関すること。
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。
第147条
【船舶産業課の所掌事務】
船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の工業標準に関すること。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第9号から第13号までの業務及びこれに附帯する業務に関すること。
造船に係る国際協力に関すること。
第148条
削除
第149条
削除
第150条
【検査測度課の所掌事務】
検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第151条
削除
第152条
削除
第153条
削除
第154条
【海技課の所掌事務】
海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船員の資格に係るものに関すること。
独立行政法人評価委員会教育機関分科会の庶務に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
第155条
削除
第156条
削除
第12目
港湾局
第157条
【港湾局に置く課】
港湾局に、次の七課を置く。総務課港湾経済課計画課産業港湾課技術企画課海洋・環境課海岸・防災課
第158条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下この目において「港湾等」という。)の整備及び保全に関する事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
港湾及び航路の管理に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の経理に関すること。
港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。
港湾内の運河に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
交通政策審議会港湾分科会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、港湾局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第158条の2
【港湾経済課の所掌事務】
港湾経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
港湾の利用に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の規定による外貿埠頭業務に関すること。
港湾等の整備、利用及び保全に関する情報化に関すること。
第159条
【計画課の所掌事務】
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
港湾等の整備及び保全に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
港湾に係る事務で国土の総合的な利用、整備及び保全又は地域の振興に関するものに関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項の規定による港湾施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
港湾及び航路に関する基礎的な調査に関すること。
第160条
【産業港湾課の所掌事務】
産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。
港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備、利用及び保全に関する計画に関すること。
港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
民間都市開発の推進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち港湾施設に係るものに関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
都市再生特別措置法第29条第1項第3号に掲げる業務(当該業務に係る同項第4号に掲げる業務を含む。)及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第15条第1項各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関すること(港湾流通拠点地区に関することに限る。)。
荷さばき施設及び船舶の離着岸を補助するための船舶に関する特定港湾施設整備事業の事業計画に関すること。
港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
第161条
【技術企画課の所掌事務】
技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
港湾の施設に関する技術上の基準に関すること。
独立行政法人港湾空港技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
港湾施設の工業標準に関すること。
独立行政法人評価委員会港湾空港技術研究所分科会の庶務に関すること。
第162条
【海洋・環境課の所掌事務】
海洋・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾に係る事務で海洋に関する基本的な計画に関するものに関すること。
レクリエーション港湾の整備、利用及び保全に関する計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
レクリエーション港湾の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること。
特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第8条に規定する特定離島港湾施設をいう。次条第2号において同じ。)の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
港湾の環境の整備及び保全に関する事業の事業計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。
第163条
【海岸・防災課の所掌事務】
海岸・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事に係る補償及び工事の検査に関することを除く。)。
港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害(地盤変動及び鉱害を含む。)の防止及び復旧に関すること(工事に係る補償及び工事の検査に関することを除く。)。
港湾等に関する危機管理に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第13目
航空局
第164条
【航空局に置く課】
航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、次の二課を置く。総務課航空戦略課
航空ネットワーク部に、次の五課を置く。航空ネットワーク企画課航空事業課空港施設課首都圏空港課環境・地域振興課
安全部に、次の四課を置く。安全企画課空港安全・保安対策課運航安全課航空機安全課
交通管制部に、次の四課を置く。交通管制企画課管制課運用課管制技術課
第165条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
航空思想の普及に関すること。
航空局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第166条
【航空戦略課の所掌事務】
航空戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること。
航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
国際民間航空機関との連絡に関すること。
外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること。
交通政策審議会航空分科会の庶務に関すること。
第167条
【航空ネットワーク企画課の所掌事務】
航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空ネットワーク部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
航空ネットワークの形成及び充実に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
航空運送の発達、改善及び調整に関すること(交通管制部並びに航空事業課及び環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
航空に関する国際協定に関すること。
空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、航空ネットワーク部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第168条
【航空事業課の所掌事務】
航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
第169条
削除
第170条
【空港施設課の所掌事務】
空港施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の整備に関する計画に関すること。
空港等の建設、改良及び維持に関すること(安全部の所掌に属するものを除く。)。
空港等の改善のための調査及び研究に関すること。
第171条
【首都圏空港課の所掌事務】
首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。
首都圏内の空港等の設置及び管理に関すること(安全部並びに空港施設課及び環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
第172条
【環境・地域振興課の所掌事務】
環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
空港等の設置及び管理に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。
地域的な航空運送に係る事業の助成に関すること。
独立行政法人評価委員会空港周辺整備機構分科会の庶務に関すること。
第173条
【安全企画課の所掌事務】
安全企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
航空の安全の確保(航空に関する危機管理を含む。)に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
航空局の所掌に係る航空の安全に関する事務(航空に関する危機管理に関するものを含む。)の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法第137条第4項の規定に基づく事務に関すること。
前三号に掲げるもののほか、安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第174条
【空港安全・保安対策課の所掌事務】
空港安全・保安対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等の安全の確保に関すること。
航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関すること。
第175条
【運航安全課の所掌事務】
運航安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の航行の安全の確保に関すること(交通管制部の所掌に属するものを除く。)。
航空運送事業又は航空機使用事業の用に供する航空機の整備に係る監督に関すること。
航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第1号及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。
独立行政法人評価委員会教育機関分科会の庶務に関すること(独立行政法人航空大学校に係るものに限る。)。
第176条
【航空機安全課の所掌事務】
航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止に関すること(運航安全課の所掌に属するものを除く。)。
航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
第177条
削除
第178条
【交通管制企画課の所掌事務】
交通管制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関すること。
航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の基準並びに航空交通管制の方式の開発及び設定の基準に関すること。
航空通信網の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式の開発に関すること(管制技術課の所掌に属するものを除く。)。
航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設の整備に関する基本的な計画並びにこれらの改善のために行う施設の開発に関する調査及び研究に関すること。
航空保安施設(航空保安無線施設を除く。)の設置及び管理に関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。
前各号に掲げるもののほか、交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第179条
【管制課の所掌事務】
管制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
航空路に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
航空交通管制に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。
飛行計画の承認に関すること。
第180条
【運用課の所掌事務】
運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
飛行計画に関すること(管制課の所掌に属するものを除く。)。
航空機の運航に関する情報の提供に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。
航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備に関すること。
第181条
【管制技術課の所掌事務】
管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設の設置及び管理に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
航空通信網(人工衛星を利用するものに限る。)の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式(人工衛星を利用するものに限る。)の開発に関すること。
独立行政法人電子航法研究所の組織及び運営一般に関すること。
第14目
北海道局
第182条
【北海道局に置く課等】
北海道局に、次の六課及び参事官一人を置く。総務課予算課地政課水政課港政課農林水産課
第183条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
国土審議会北海道開発分科会の庶務に関すること。
北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること(予算課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、北海道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第184条
【予算課の所掌事務】
予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務の総括に関すること。
北海道開発局の事務(北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務並びに北海道開発局の運営に要する経費に関する事務に限る。)の運営の指導及び改善に関すること。
第185条
【地政課の所掌事務】
地政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
宅地の整備
都市の整備(都市公園及び下水道の整備を含む。)
道路の整備
住宅の整備
北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第1号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
参照条文
第186条
【水政課の所掌事務】
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
河川その他の防災及び国土の保全に係る施設(港政課及び農林水産課の所掌に係るものを除く。)の整備
水資源の開発
生活環境施設(都市公園及び下水道を除く。)の整備
北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第1号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
参照条文
第187条
【港政課の所掌事務】
港政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
港湾及び空港の整備
防災及び国土の保全に係る施設(港湾に係るものに限る。)の整備
運輸事業及び通信事業
北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第1号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
参照条文
第188条
【農林水産課の所掌事務】
農林水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
農林水産業
防災及び国土の保全に係る施設(農林水産省の所掌に係るものに限る。)の整備
北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第1号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。
参照条文
第189条
【参事官の職務】
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整並びに北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第185条第1号イからニまで、第186条第1号イからハまで、第187条第1号イからハまで並びに前条第1号イ及びロに掲げる事項以外の事項に係るものに関すること。
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第5条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
独立行政法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
参照条文
第15目
政策統括官
第190条
【政策評価官】
本省に、政策評価官一人を置く。
政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(第17条第5号に掲げるものに限る。)を助ける。
第3節
施設等機関
第191条
【設置】
本省に、次の施設等機関を置く。国土交通政策研究所国土技術政策総合研究所国土交通大学校航空保安大学校
第192条
【国土交通政策研究所】
国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。
国土交通政策研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第193条
【国土技術政策総合研究所】
国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土の利用、開発及び保全のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
前号の技術に関する指導及び成果の普及並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。
国土交通省の職員に対し、法第4条第57号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号第102号並びに第109号(空港等の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に関する研修を行うこと。
国土技術政策総合研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第194条
削除
第195条
削除
第196条
削除
第197条
削除
第198条
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第199条
【国土交通大学校】
国土交通大学校は、国土交通省の職員その他の者に対し、国土交通省の所掌事務に関する研修(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)を行うことをつかさどる。
国土交通大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第200条
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第201条
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第202条
削除
第203条
削除
第204条
【航空保安大学校】
航空保安大学校は、航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行うのに必要な研修を行うことをつかさどる。
航空保安大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第205条
【文教研修施設の指定】
国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校は、法第4条第126号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第4節
地方支分部局
第1款
地方整備局
第206条
【地方整備局の名称、位置及び管轄区域】
地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
東北地方整備局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東地方整備局さいたま市茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県
北陸地方整備局新潟市新潟県 富山県 石川県
中部地方整備局名古屋市岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿地方整備局大阪市福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方整備局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国地方整備局高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方整備局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
法第31条第1項第2号に掲げる事務のうち法第4条第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第57号第58号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号から第103号まで並びに第128号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第31条第1項第6号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。
国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前二項に規定する二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で前二項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第207条
【地方整備局の所掌事務】
地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、法第31条第1項各号に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
第208条
【地方整備局の内部組織】
東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に次長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。
副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。
次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。
地方整備局に、次の八部を置く。総務部企画部建政部河川部道路部港湾空港部営繕部用地部
四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者を、九州地方整備局の総務部長は九州地方整備局の副局長の職を占める者をもって充てられるものとする。
前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第2款
北海道開発局
第209条
【北海道開発局の位置】
北海道開発局は、札幌市に置く。
第210条
【北海道開発局の内部組織】
北海道開発局に、次長一人を置く。
次長は、北海道開発局長を助け、北海道開発局の事務を整理する。
北海道開発局に、次の六部を置く。開発監理部事業振興部建設部港湾空港部農業水産部営繕部
前三項に定めるもののほか、北海道開発局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第211条
削除
第3款
地方運輸局
第212条
【地方運輸局の名称、位置及び管轄区域】
地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道運輸局北海道北海道
東北運輸局宮城県青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東運輸局神奈川県茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
北陸信越運輸局新潟県新潟県 富山県 石川県 長野県
中部運輸局愛知県福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿運輸局大阪府滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国運輸局広島県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国運輸局香川県徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州運輸局福岡県福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
法第35条第1項に掲げる事務のうち法第4条第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第18号第19号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び第100号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第114号及び第128号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。
国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
参照条文
海上運送法施行規則第33条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の3の4 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第4条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の4 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第13条 第27条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第5条の3 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第3条の2 小型漁船の総トン数の測度に関する省令第2条 小型船舶登録規則第1条 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第1条 国民生活安定緊急措置法施行令第4条 船員職業安定法施行規則第2条 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第8条 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第6条 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第4条 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第4条 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第17条 船舶安全法施行規則第1条 船舶構造規則第6条 船舶等型式承認規則第13条 第27条 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第59条 特殊貨物船舶運送規則第1条の2
第213条
【地方運輸局の内部組織】
各地方運輸局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
地方運輸局に、次の八部を置く。総務部企画観光部交通環境部鉄道部自動車交通部自動車技術安全部海事振興部海上安全環境部
前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
第3項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。
前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第214条
【地方交通審議会】
各地方運輸局に、それぞれ地方交通審議会を置く。
地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方運輸局長の諮問に応じて地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議すること。
船員法最低賃金法及び船員職業安定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか、地方交通審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方交通審議会に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
第215条
【運輸監理部の名称、位置及び管轄区域】
運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
神戸運輸監理部神戸市兵庫県
第216条
【運輸支局の名称、位置及び管轄区域】
運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第4款
地方航空局
第217条
【地方航空局の名称、位置及び管轄区域】
地方航空局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
東京航空局東京都北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
大阪航空局大阪市富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
第218条
【地方航空局の内部組織】
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。
地方航空局に、次の三部を置く。総務部空港部保安部
前三項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第5款
航空交通管制部
第219条
【航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務】
航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
札幌航空交通管制部札幌市
東京航空交通管制部所沢市
福岡航空交通管制部福岡市
那覇航空交通管制部那覇市
各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第40条第1項に規定する事務を分掌する。ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。
第220条
【航空交通管制部の次長】
福岡航空交通管制部に次長二人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。
次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。
第2章
外局
第1節
観光庁
第1款
特別な職
第221条
【次長】
観光庁に、次長一人を置く。
第222条
【審議官】
観光庁に、審議官一人を置く。
審議官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第223条
【参事官】
観光庁に、参事官二人を置く。
参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第2款
内部部局
第224条
【部の設置】
観光庁に、観光地域振興部を置く。
第224条の2
【観光地域振興部の所掌事務】
観光地域振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
観光地及び観光施設の改善に関すること。
地域の振興に資する観光の振興に関すること。
観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士、地域活性化総合特別区域通訳案内士及び福島特例通訳案内士に関すること。
第224条の3
【課の設置】
観光庁に、観光地域振興部に置くもののほか、次の四課を置く。総務課観光戦略課観光産業課国際観光課
観光地域振興部に、次の二課を置く。観光地域振興課観光資源課
第224条の4
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
観光庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
観光庁の行政の考査に関すること。
広報に関すること。
観光庁の保有する情報の公開に関すること。
観光庁の保有する個人情報の保護に関すること。
観光庁の機構及び定員に関すること。
表彰及び儀式に関すること。
観光庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
交通政策審議会観光分科会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、観光庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第224条の5
【観光戦略課の所掌事務】
観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。
観光に関する調査及び研究に関すること。
観光に関する統計に関すること。
前各号に掲げるもののほか、観光の振興に関すること(観光地域振興部並びに観光産業課及び国際観光課の所掌に属するものを除く。)。
観光立国推進基本法第8条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。
第224条の6
【観光産業課の所掌事務】
観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
観光産業を営む者の連携による観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
旅行業、旅行業者代理業その他の国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
ホテル及び旅館の登録に関すること。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第3条第1項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
第224条の7
【国際観光課の所掌事務】
国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(観光戦略課の所掌に属するものを除く。)。
外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。
独立行政法人評価委員会国際観光振興機構分科会の庶務に関すること。
第224条の8
【観光地域振興課の所掌事務】
観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
観光地及び観光施設の改善に関すること。
地域の振興に資する観光の振興に関すること。
前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第224条の9
【観光資源課の所掌事務】
観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士、地域活性化総合特別区域通訳案内士及び福島特例通訳案内士に関すること。
第2節
気象庁
第1款
特別な職
第225条
【次長】
気象庁に、次長一人を置く。
第2款
内部部局
第226条
【部の設置】
気象庁に、次の五部を置く。総務部予報部観測部地震火山部地球環境・海洋部
第227条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
広報に関すること。
気象庁の保有する情報の公開に関すること。
気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
気象庁の行政の考査に関すること。
気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
気象庁の機構及び定員に関すること。
気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
気象業務に係る国際協力に関すること。
国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。
21号
交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
22号
気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第230条第1号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
23号
気象予報士に関すること。
24号
民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。
25号
前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第228条
【予報部の所掌事務】
予報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
気象通信に関すること。
気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
第229条
【観測部の所掌事務】
観測部は、次に掲げる事務をつかさどる。
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、地球磁気、地球電気及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)。
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象に関する情報の収集及び発表に関すること(地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)。
気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
気象測器その他の測器に関すること(地震火山部及び地球環境・海洋部の所掌に属するものを除く。)。
第230条
【地震火山部の所掌事務】
地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。
地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。
地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
地震、火山現象及び地動に関する測器に関すること。
参照条文
第231条
【地球環境・海洋部の所掌事務】
地球環境・海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。
気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
気候の予報に関すること。
前号に掲げる事務に関し必要な地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報に関すること。
気候に関する情報の収集及び発表に関すること。
海上気象及び海水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
大気中におけるオゾンの分布及び温室効果ガスの濃度その他の地球の全体又はその広範な部分に影響を及ぼす気象(以下この条において「地球的規模の気象」という。)並びにこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。
第3号に掲げるもののほか、海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること。
気象庁に所属する観測船に関すること。
離島における気象業務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
海水象並びに地球的規模の気象及びこれに関連する輻射に関する気象測器その他の測器に関すること。
第232条
【総括整理職の数】
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、二人とする。
第233条
【気象庁の課等の数】
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第7条第6項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
総務部
予報部
観測部
地震火山部
地球環境・海洋部
次の表の上欄に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
総務部二人
地球環境・海洋部一人
第3款
施設等機関
第234条
【設置】
気象庁に、次の施設等機関を置く。気象研究所気象衛星センター高層気象台地磁気観測所気象大学校
第235条
【気象研究所】
気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。
国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。
気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第236条
【気象衛星センター】
気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。
気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第237条
【高層気象台】
高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。
国土交通大臣は、高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、高層気象台の出張所を設けることができる。
高層気象台の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第238条
【地磁気観測所】
地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。
国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。
地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第239条
【気象大学校】
気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。
気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
気象大学校は、法第4条第126号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第4款
地方支分部局
第240条
【管区気象台等の名称及び位置】
管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
札幌管区気象台札幌市
仙台管区気象台仙台市
東京管区気象台東京都
大阪管区気象台大阪市
福岡管区気象台福岡市
沖縄気象台は、那覇市に置く。
第241条
【管区気象台の部の数】
法第49条第4項に規定する政令で定める数は、十とする。
第242条
【地方気象台の数】
法第50条第1項に規定する政令で定める数は、五十四とする。
第3節
運輸安全委員会事務局
第1款
特別な職
第243条
【審議官】
運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審議官一人を置く。
審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第2款
内部部局
第243条の2
【事務局に置く課等】
委員会の事務局に、総務課並びに参事官、首席航空事故調査官、首席鉄道事故調査官及び首席船舶事故調査官それぞれ一人並びに首席地方事故調査官四人を置く。
前項の首席地方事故調査官は、国土交通省令で定める区域ごとに置く。
参照条文
第243条の3
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
委員会の事務局の行政の考査に関すること。
広報に関すること。
委員会の保有する情報の公開に関すること。
委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
委員会の機構及び定員に関すること。
委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第243条の4
【参事官の職務】
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。
委員会の会議の庶務に関すること。
委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
事故等調査(運輸安全委員会設置法第15条第1項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)に関する企画及び立案に関すること。
事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。
事故等調査の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。
航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。
第243条の5
【首席航空事故調査官の職務】
首席航空事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空事故及び航空事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。
航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
第243条の6
【首席鉄道事故調査官の職務】
首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
鉄道事故及び鉄道事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。
鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
第243条の7
【首席船舶事故調査官の職務】
首席船舶事故調査官は、次に掲げる事務(参事官及び首席地方事故調査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
船舶事故及び船舶事故の兆候(次条第1号において「船舶事故等」という。)の原因を究明するための調査に関すること。
船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
第243条の8
【首席地方事故調査官の職務】
首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置かれた第243条の2第2項に規定する区域において発生したものの原因を究明するための調査に関すること。
旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故以外の船舶事故であってその置かれた第243条の2第2項に規定する区域において発生したものに伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
事故発生後の初期の段階における事故等調査に関すること。
参照条文
第243条の9
【国土交通省令への委任】
この節に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、国土交通省令で定める。
第4節
海上保安庁
第1款
特別な職
第244条
【次長】
海上保安庁に、次長一人を置く。
第245条
【海上保安監】
海上保安庁に、海上保安監一人を置く。
海上保安監は、長官を助け、海上の安全及び治安に重要な影響を与える事態への対処並びに当該事態の発生の防止に関する事務を整理する。
第2款
内部部局
第246条
【部の設置】
海上保安庁に、次の五部を置く。総務部装備技術部警備救難部海洋情報部交通部
第247条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
海上保安庁の機構及び定員に関すること。
海上保安庁の行政の考査に関すること。
海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
海上保安庁の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
広報に関すること。
海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。
海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。
国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。
留置業務に関すること。
21号
海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
22号
前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第248条
【装備技術部の所掌事務】
装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。
海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
海上保安庁の使用する船舶及び航空機の建造及び維持に関すること。
物品の検収に関すること。
海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第249条
【警備救難部の所掌事務】
警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。
法令の海上における励行に関すること。
海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。
危険物の荷役に係る港則に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
沿岸水域における巡視警戒に関すること。
海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
国際捜査共助に関すること。
前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。
警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
第250条
【海洋情報部の所掌事務】
海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
水路の測量及び海象の観測並びにこれらに関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
前三号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
第251条
【交通部の所掌事務】
交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
船舶交通の障害の除去に関すること。
海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。
航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
第252条
【総括整理職の数】
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、三人とする。
第253条
【海上保安庁の課等の数】
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第7条第6項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
総務部
装備技術部
警備救難部
海洋情報部
交通部
総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、三人とする。
第3款
施設等機関
第254条
【設置】
海上保安庁に、次の施設等機関を置く。海上保安大学校海上保安学校
第255条
【海上保安大学校】
海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
第256条
【海上保安学校】
海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
第257条
【文教研修施設の指定】
海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第5条第28号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第4款
地方支分部局
第258条
【地方支分部局】
海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
海上保安管区の区域海上保安管区の名称管区海上保安本部の名称管区海上保安本部の位置
北海道の区域及びその沿岸水域第一海上保安管区第一管区海上保安本部小樽市
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域並びにその沿岸水域第二海上保安管区第二管区海上保安本部塩釜市
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県の区域並びにその沿岸水域第三海上保安管区第三管区海上保安本部横浜市
岐阜県、愛知県及び三重県の区域並びにその沿岸水域第四海上保安管区第四管区海上保安本部名古屋市
滋賀県、大阪府、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、奈良県、和歌山県、徳島県及び高知県の区域並びにその沿岸水域第五海上保安管区第五管区海上保安本部神戸市
岡山県、広島県、山口県(下関市、宇部市、萩市、長門市、美祢市、山陽小野田市及び阿武郡を除く。)、香川県及び愛媛県の区域並びにその沿岸水域第六海上保安管区第六管区海上保安本部広島市
山口県(下関市、宇部市、萩市、長門市、美祢市、山陽小野田市及び阿武郡に限る。)、福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県の区域並びにその沿岸水域第七海上保安管区第七管区海上保安本部北九州市
京都府、福井県、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、島根県及び鳥取県の区域並びにその沿岸水域第八海上保安管区第八管区海上保安本部舞鶴市
新潟県、富山県、石川県及び長野県の区域並びにその沿岸水域第九海上保安管区第九管区海上保安本部新潟市
熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域並びにその沿岸水域第十海上保安管区第十管区海上保安本部鹿児島市
沖縄県の区域及びその沿岸水域第十一海上保安管区第十一管区海上保安本部那覇市
第259条
【管区海上保安本部の内部組織】
管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。
次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。
海上保安庁法第12条第4項に規定する政令で定める数は、五十五とする。
別表
【第二百十六条関係】
名称位置管轄区域
札幌運輸支局札幌市北海道のうち
札幌市 小樽市 夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩振興局管内 後志総合振興局管内 空知総合振興局管内のうち空知郡、夕張郡及び樺戸郡
函館運輸支局函館市北海道のうち
函館市 北斗市 渡島総合振興局管内 檜山振興局管内
旭川運輸支局旭川市北海道のうち
旭川市 留萌市 稚内市 士別市 名寄市 深川市 富良野市 空知総合振興局管内のうち雨竜郡 上川総合振興局管内 留萌振興局管内 宗谷総合振興局管内
室蘭運輸支局室蘭市北海道のうち
室蘭市 苫小牧市 登別市 伊達市 胆振総合振興局管内 日高振興局管内
釧路運輸支局釧路市北海道のうち
釧路市 根室市 釧路総合振興局管内 根室振興局管内
帯広運輸支局帯広市北海道のうち
帯広市 十勝総合振興局管内
北見運輸支局北見市北海道のうち
北見市 網走市 紋別市 オホーツク総合振興局管内
青森運輸支局青森市青森県
岩手運輸支局岩手県紫波郡矢巾町岩手県
宮城運輸支局仙台市宮城県
秋田運輸支局秋田市秋田県
山形運輸支局山形市山形県
福島運輸支局福島市福島県
茨城運輸支局水戸市茨城県
栃木運輸支局宇都宮市栃木県
群馬運輸支局前橋市群馬県
埼玉運輸支局さいたま市埼玉県
千葉運輸支局千葉市千葉県
東京運輸支局東京都東京都
神奈川運輸支局横浜市神奈川県
山梨運輸支局笛吹市山梨県
新潟運輸支局新潟市新潟県
富山運輸支局富山市富山県
石川運輸支局金沢市石川県
長野運輸支局長野市長野県
福井運輸支局福井市福井県
岐阜運輸支局岐阜市岐阜県
静岡運輸支局静岡市静岡県
愛知運輸支局名古屋市愛知県
三重運輸支局津市三重県
滋賀運輸支局守山市滋賀県
京都運輸支局京都市京都府
大阪運輸支局寝屋川市大阪府
奈良運輸支局大和郡山市奈良県
和歌山運輸支局和歌山市和歌山県
鳥取運輸支局鳥取市鳥取県
島根運輸支局松江市島根県
岡山運輸支局岡山市岡山県
広島運輸支局広島市広島県
山口運輸支局山口市山口県
徳島運輸支局徳島市徳島県
香川運輸支局高松市香川県
愛媛運輸支局松山市愛媛県
高知運輸支局高知市高知県
福岡運輸支局福岡市福岡県
佐賀運輸支局佐賀市佐賀県
長崎運輸支局長崎市長崎県
熊本運輸支局熊本市熊本県
大分運輸支局大分市大分県
宮崎運輸支局宮崎市宮崎県
鹿児島運輸支局鹿児島市鹿児島県


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条の2
(大臣官房の所掌事務の特例)
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第五条の五において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。
第2条
(国土政策局の所掌事務の特例)
国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十六年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島をいう。以下同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。平成二十七年三月三十一日振興山村(山村振興法第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
第3条
(都市局の所掌事務の特例)
都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(附則第十一条において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第4条
(都市局の所掌事務についての読替え)
都市局の所掌事務については、当分の間、第七条第十七号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第5条
(鉄道局の所掌事務の特例)
鉄道局は、第十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第5条の2
(自動車局の所掌事務の特例)
自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第5条の3
(海事局の所掌事務の特例)
海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。
第5条の4
(大臣官房審議官の設置期間の特例)
第二十条第一項の審議官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの以外のものに限る。)のうち一人は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第5条の5
(大臣官房総務課の所掌事務の特例)
大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。
第6条
(国土政策局離島振興課等の設置期間の特例)
国土政策局離島振興課は、平成三十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
国土政策局特別地域振興官は、平成二十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
第7条
(国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)
国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成二十七年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会、山村振興対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会及び離島振興対策分科会平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会及び離島振興対策分科会平成二十九年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会及び離島振興対策分科会
第8条
(国土政策局地方振興課の所掌事務の特例)
国土政策局地方振興課は、第六十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十七年三月三十一日振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第9条
(国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)
国土政策局離島振興課は、第六十八条に規定する事務のほか、平成三十五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
第10条
(国土政策局特別地域振興官の職務の特例)
国土政策局特別地域振興官は、第七十条各号に掲げる事務のほか、平成二十六年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
第11条
(都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)
都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第12条
(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)
都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十一号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第13条
削除
第14条
(水管理・国土保全局総務課の所掌事務の特例)
水管理・国土保全局総務課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項及び第三項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
第14条の2
(水管理・国土保全局下水道部下水道事業課の所掌事務の特例)
水管理・国土保全局下水道部下水道事業課は、第百一条各号に掲げる事務のほか、平成三十三年三月三十一日までの間、過疎地域自立促進特別措置法第十五条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。
第15条
(道路局総務課の所掌事務の特例)
道路局総務課は、第百六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項から第三項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
第16条
(道路局路政課の所掌事務の特例)
道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十七年三月三十一日半島振興法第十条の規定による道路の指定に関すること。平成三十年三月三十一日道路法施行令第三十四条の二の三第二項の規定による道路の指定に関すること。道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項及び第二条第二項第一号の規定による道路の指定に関すること。
第17条
(道路局道路交通管理課の所掌事務の特例)
道路局道路交通管理課は、第百八条各号に掲げる事務のほか、平成二十八年三月三十一日までの間、踏切道改良促進法第三条第一項の規定による踏切道の指定(保安設備の整備に係るものを除く。)及び同法第四条第一項に規定する立体交差化計画等に関する事務をつかさどる。
第18条
(道路局環境安全課の所掌事務の特例)
道路局環境安全課は、第百十二条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十七年三月三十一日山村振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。半島振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域自立促進特別措置法第十四条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
第19条
削除
第20条
(住宅局市街地建築課の所掌事務の特例)
住宅局市街地建築課は、第百二十一条各号に掲げる事務のほか、都市再開発法附則第四条第二項の規定により旧防災建築街区造成法がなおその効力を有する間、防災建築街区造成組合の監督に関する事務をつかさどる。
第21条
(鉄道局総務課の所掌事務の特例)
鉄道局総務課は、第百二十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第22条
削除
第23条
(鉄道局鉄道事業課の所掌事務の特例)
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、平成三十三年三月三十一日までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この条において「債務等処理法」という。)附則第五条第一項の業務に関する事務をつかさどる。
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務及び前項各号に掲げる事務のほか、東京地下鉄株式会社法附則第十三条第一項の規定により東京地下鉄株式会社がその承継する債務に係る交通債券(以下この項において「交通債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、交通債券に関する事務をつかさどる。
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務、第二項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法附則第四条第一項第二号の業務が終了するまでの間、当該業務に関する事務をつかさどる。
第24条
(鉄道局施設課の所掌事務の特例)
鉄道局施設課は、第百二十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が特例業務として行う宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する技術上の計画に関する事務をつかさどる。
第24条の2
(自動車局安全政策課の所掌事務の特例)
自動車局安全政策課は、第百三十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第25条
(海事局総務課の所掌事務の特例)
海事局総務課は、第百四十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項の業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務に関する事務をつかさどる。
第25条の2
(海事局安全政策課の所掌事務の特例)
海事局安全政策課は、第百四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。
第25条の3
(海事局内航課の所掌事務の特例)
海事局内航課は、第百四十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第四号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。
第26条
(海事局船舶産業課の所掌事務の特例)
海事局船舶産業課は、第百四十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。
第27条
(地方整備局の所掌事務の特例)
地方整備局は、第二百七条に規定する事務のほか、法附則第十条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
第28条
(観光庁観光地域振興部の所掌事務の特例)
観光庁観光地域振興部は、第二百二十四条の二各号に掲げる事務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、沖縄特例通訳案内士に関する事務をつかさどる。
第29条
(観光庁観光地域振興部観光資源課の所掌事務の特例)
観光庁観光地域振興部観光資源課は、第二百二十四条の九各号に掲げる事務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、沖縄特例通訳案内士に関する事務をつかさどる。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
附則
平成12年11月15日
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二百六条第一項の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年4月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附則
平成13年11月7日
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月29日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令第八条、第九条、第百二条から第百四条まで、第百十一条及び第百十二条の改正規定、同令附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十四条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十三条第二項を削る改正規定、第十九条、第百四十条、第百四十四条、第百四十九条及び第百五十条の改正規定、第百五十二条を削る改正規定、第百五十三条の改正規定、同条を第百五十二条とする改正規定、第百五十四条の改正規定、同条を第百五十三条とする改正規定、第百五十五条の改正規定、同条を第百五十四条とする改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成14年6月5日
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁がした法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした法令の規定による申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。新潟運輸局長(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)東北運輸局長新潟運輸局長(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)及び中部運輸局長(富山県又は石川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)北陸信越運輸局長近畿運輸局長(福井県の区域に係る国土交通省設置法第三十五条第一項に掲げる事務のうち同法第四条第十五号、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで及び第九十五号から第百号までに掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関する処分等又は申請等に係る場合に限る。)中部運輸局長兵庫陸運支局長神戸運輸監理部長
附則
平成14年8月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月30日
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月18日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、同法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
附則
平成16年9月15日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
附則
平成16年9月29日
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年10月8日
この政令は、平成十六年十月十二日から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年2月2日
この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち国土交通省組織令附則第三条第一項の表の改正規定、附則第六条の表の改正規定、附則第八条の改正規定、附則第十二条の改正規定、附則第十六条の表の改正規定及び附則第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月1日
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年6月29日
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、第百六十四条第四項、第百七十八条第三号、第百七十九条第三号、第百八十条第二号及び第百八十一条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成17年6月29日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月21日
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年9月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
(施行期日)
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。
第一条中国土交通省組織令目次の改正規定(「第百二十九条」を「第百二十九条の二」に改める部分を除く。)、同令第二十条の改正規定、同令第三十六条第一項の改正規定(「及び参事官一人」を削る部分を除く。)、同令第五十一条から第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条第三号から第五号までを削り、同条を同令第五十五条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五十七条、第百四十条から第百四十五条まで、第百四十七条から第百五十条まで、第百五十三条及び第二百十三条の改正規定、第二章第一節第一款及び第二款の款名を削る改正規定並びに同令第二百二十四条及び附則第二十五条の二の改正規定
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年5月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附則
平成18年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年8月11日
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成18年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則
平成18年12月27日
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月28日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令第十三条第七号、第百四十九条第六号及び第百五十条第三号の改正規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年4月1日
(施行期日)
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第十五条第四項及び第五項の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「一人」を「二人」に改める部分に限る。)並びに第百条、第百一条第六号、第百七条第六号、第百十一条第一号、第百十三条第五号、第百五十七条、第百五十八条第六号、第百五十九条第二号、第百六十条から第百六十二条まで、第百七十五条、第百八十条第二号、第二百二十条第一項、第二百四十七条及び第二百四十九条の改正規定並びに次項中国土交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表港湾空港技術研究所分科会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
附則
平成19年7月6日
この政令は、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成19年11月21日
(施行期日)
この政令は、気象業務法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月27日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月30日
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第2条
(処分等に関する経過措置)
国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。)不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。)労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法に係る事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)九船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会十船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)十一船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会十二地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定、第九十条に一号を加える改正規定、附則第二条の改正規定及び附則第五条の五を削る改正規定並びに次項の規定は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成21年2月16日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。
附則
平成22年6月23日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。
附則
平成23年3月31日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月30日
(施行期日)
この政令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
附則
平成23年7月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月15日
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年7月22日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
(施行期日)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年10月19日
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表、第七条の表及び第八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年5月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
附則
平成24年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月20日
この政令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年11月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
附則
平成24年12月12日
この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月8日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年4月26日
この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成25年5月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月28日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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