独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営に関する命令
平成24年11月15日 制定
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
第2条
【中期計画の作成・変更に係る事項】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(第4条第2項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度の業務実績の評価に係る事項】
1
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
1
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【受託打上げに関する特約の認可の申請】
機構は、その行う人工衛星等の打上げであって委託に応じて行うもの(以下この条において「受託打上げ」という。)について、機構法第22条第1項に規定する特約の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び総務大臣(当該受託打上げの実施に係る特約が、機構の業務のうち宇宙の利用の推進に関するもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)に係るものである場合にあっては、文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣)に提出しなければならない。