独立行政法人宇宙航空研究開発機構法
平成24年6月27日 改正
第4条
【機構の目的】
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、大学との共同等による宇宙科学に関する学術研究、宇宙科学技術(宇宙に関する科学技術をいう。以下同じ。)に関する基礎研究及び宇宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を、宇宙基本法第2条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり、総合的かつ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的とする。
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参照条文
第12条
【役員の任期】
2
通則法第29条第1項後段の規定により同項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)が変更された場合において中期目標の期間が変更されたときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間の末日までとする。
第19条
【宇宙開発利用に関する基本的な計画】
1
主務大臣は、中期目標(航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務に係る部分を除く。)を定め、又は変更するに当たっては、宇宙基本法第24条に規定する宇宙基本計画に基づかなければならない。
第22条
【受託打上げに関する特約】
第23条
【積立金の処分】
1
機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第18条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。
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参照条文
第27条
【独立行政法人評価委員会への意見聴取等】
2
前条第1項第5号に規定する業務に関する通則法第28条第3項、第29条第3項、第30条第3項及び第35条第2項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会並びに内閣府の独立行政法人評価委員会及び総務省の独立行政法人評価委員会」とする。
3
前条第1項第6号に規定する業務に関する通則法第28条第3項、第29条第3項、第30条第3項及び第35条第2項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会並びに総務省の独立行政法人評価委員会及び政令で定める府省の独立行政法人評価委員会」とする。
4
前条第1項第7号に規定する業務に関する通則法第28条第3項、第29条第3項、第30条第3項及び第35条第2項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会並びに内閣府の独立行政法人評価委員会、総務省の独立行政法人評価委員会及び政令で定める府省の独立行政法人評価委員会」とする。
5
前条第1項第8号に規定する業務に関する通則法第28条第3項、第29条第3項、第30条第3項及び第35条第2項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会並びに内閣府の独立行政法人評価委員会、総務省の独立行政法人評価委員会及び経済産業省の独立行政法人評価委員会」とする。
6
文部科学省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、前条第1項第4号に規定する業務に関しては総務省の独立行政法人評価委員会の、同項第5号に規定する業務に関しては内閣府の独立行政法人評価委員会及び総務省の独立行政法人評価委員会の、同項第6号に規定する業務に関しては総務省の独立行政法人評価委員会及び政令で定める府省の独立行政法人評価委員会の、同項第7号に規定する業務に関しては内閣府の独立行政法人評価委員会、総務省の独立行政法人評価委員会及び政令で定める府省の独立行政法人評価委員会の、同項第8号に規定する業務に関しては内閣府の独立行政法人評価委員会、総務省の独立行政法人評価委員会及び経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
附則
第3条
第4条
2
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
第5条
附則第二条の規定により機構の職員となった大学共同利用機関の職員であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第6条
1
機構の成立の日の前日において国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により文部科学省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人の同号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「文部科学省共済組合」という。)の組合員である同号に規定する職員(同日において大学共同利用機関又は研究所に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員及び職員(同号に規定する職員に相当する者に限る。以下この条において「役職員」という。)となり、かつ、引き続き同日以後において機構の役職員である場合において、その者が同日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
第7条
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第8条
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第9条
(国の有する権利義務の承継等)
第10条
(研究所及び事業団の解散等)
5
平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る研究所及び事業団の決算並びに研究所の通則法第三十八条に規定する財務諸表及び事業報告書並びに事業団の附則第十六条の規定による廃止前の宇宙開発事業団法(以下「旧事業団法」という。)第二十八条に規定する財務諸表、附属明細書及び事業報告書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、事業団の当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
第11条
(機構への出資)
1
附則第九条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に出資されたものとする。
3
前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(前条第八項の規定により読み替えられた旧研究所法第十五条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に出資されたものとする。
4
前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する事業団に属する資産の価額の合計額から機構が承継する負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額が事業団の資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)に、事業団に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。
第12条
(持分の払戻し)
第17条
(独立行政法人航空宇宙技術研究所法及び宇宙開発事業団法の廃止に伴う経過措置)
第18条
(罰則に関する経過措置)