独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令
平成24年7月11日 改正
第6条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
機構は、独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第23条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を同項に規定する主務大臣(次条において単に「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
附則
第5条
(航空宇宙技術研究所の積立金の処分に係る承認等の期限)
第6条
(航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等)
第8条
(評価に関する規定の準用)
第10条
(電波法等の適用に関する経過措置)
1
機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法又は電気事業法の規定により宇宙科学研究所について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
第11条
(道路法の適用に関する経過措置)
第12条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)