独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成18年3月31日 制定
第4条
【国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置】
独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日前の独立行政法人工業所有権情報・研修館を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。