独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項に規定する業務に係る業務運営に関する省令
平成18年7月14日 制定
第1条
【業務方法書の記載事項】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が行う独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「機構法」という。)第15条第2項に規定する業務(以下「排出削減単位取得等業務」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における排出削減単位取得等業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の中期目標に係る事業報告書(排出削減単位取得等業務に係る部分に限る。)には、当該中期目標に定めた項目ごとに、その実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における排出削減単位取得等業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。