独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
平成25年5月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第3条
【名称】
この法律及び
独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される
通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。
第4条
【機構の目的】
1
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発(研究及び開発をいう。以下同じ。)、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とする。
2
機構は、
前項に規定するもののほか、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)
第6条3に規定する排出削減単位の取得に通ずる行動に参加すること、京都議定書
第12条9に規定する認証された排出削減量の取得に参加すること及び京都議定書
第17条に規定する排出量取引に参加すること等により、我が国のエネルギーの利用及び産業活動に対する著しい制約を回避しつつ京都議定書
第3条の規定に基づく約束を履行することに寄与することを目的とする。
第6条
【資本金】
1
機構の資本金は、
附則第2条第6項及び
第9項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3
機構は、
前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第7条
【出資証券】
3
前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
【持分の払戻し等の禁止】
2
機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第9条
【役員】
1
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
第10条
【副理事長及び理事の職務及び権限等】
1
副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2
理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4
前項ただし書の場合において、
通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第11条
【役員の任期】
理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第12条
【理事の欠格条項の特例】
1
通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
第13条
【秘密保持義務】
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第14条
【役員及び職員の地位】
機構の役員及び職員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第15条
【業務の範囲】
1
機構は、
第4条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。)であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。
ロ
非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
ハ
可燃性天然ガス及び石炭を利用するための技術(可燃性天然ガス及び石炭を発電に利用するに当たりこれらから発生する電気の量を著しく増加させるための技術その他の可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のためのものに限る。)
②
民間の能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができる鉱工業の技術(原子力に係るものを除く。以下この条において「鉱工業技術」という。)に関する研究開発を行うこと(
前号に掲げるものを除く。)。
④
第1号に掲げる技術の有効性の海外における実証(その技術の普及を図ることが我が国への非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭の安定的な供給の確保のために特に必要である地域において行われる当該技術の実証に限る。)を行うこと。
⑤
第1号ハ及びニに掲げる技術であって、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
⑥
次に掲げる情報の収集及び提供並びに指導に関する業務を行うこと。
イ
可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化に関する情報の収集及び提供並びに
第1号ハに掲げる技術に関する指導
ロ
エネルギー使用合理化に関する情報の収集及び提供並びに
第1号ニに掲げる技術に関する指導
⑦
鉱工業技術に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修を行うこと。
2
機構は、
第4条第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
京都議定書
第6条3に規定する排出削減単位の取得に通ずる行動に参加すること、京都議定書
第12条9に規定する認証された排出削減量の取得に参加すること及び京都議定書
第17条に規定する排出量取引に参加すること。
②
前号に掲げる業務の実施に必要な場合において、地球温暖化(
地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。)の防止に寄与する事業を行う者に対して、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関する指導を行うこと。
第16条
【業務の委託等】
1
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、
前条第1項第13号に掲げる業務の一部を委託することができる。
2
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、
前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
3
第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4
経済産業大臣は、
前条第1項第13号に掲げる業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
6
第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第17条
【区分経理】
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第18条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用】
第19条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、
第17条第1号、
第2号及び
第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、
通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る
通則法第44条第1項又は
第2項の規定による整理を行った後、
同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る
通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(
同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第15条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
経済産業大臣は、
前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3
機構は、
第1項に規定する積立金の額に相当する金額から
同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条の2
【国の債務負担】
国が
第15条第2項に規定する業務について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降八箇年度以内とする。
第20条
【主務大臣等】
1
機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
2
第15条第2項に規定する業務に関する事項については、
前項の規定にかかわらず、機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び環境大臣並びに経済産業省令・環境省令とする。
第21条
【機構の解散時における残余財産の分配】
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
第24条
【他の法令の準用】
不動産登記法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第25条
第13条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第26条
第16条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第27条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
②
第19条第1項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条の2
(廃止)
第四条第二項、第十五条第二項、第十九条の二及び第二十条第二項の規定は、平成二十八年三月三十一日までに廃止するものとする。
第2条
(新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散等)
1
新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2
機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
旧機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧機構の解散の日の前日に終わるものとする。
5
旧機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。ただし、附則第二十条の規定による改正前の石油代替エネルギー法(以下「旧石油代替エネルギー法」という。)第二十一条第一項の規定は、適用しない。
6
第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、次に掲げる金額の合計額に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に対して出資されたものとする。
7
前項第一号の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる金額は、それぞれ、機構の設立に際し当該各号の政府以外の者から機構に対して当該各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
10
旧機構が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。
11
旧機構の解散については、旧石油代替エネルギー法第五十五条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
12
第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第3条
(持分の払戻し)
1
基盤法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から旧機構に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、旧機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2
旧機構は、前項の規定による請求があったときは、旧石油代替エネルギー法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧鉱工業承継勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、旧機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
3
前条第七項及び第八項の規定は、前項の資産の価額について準用する。この場合において、同条第七項中「機構成立の日」とあるのは、「附則第三条第二項に規定する政令で定める日」と読み替えるものとする。
4
前条第九項(第三号を除く。)の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
5
機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
第4条
(事務所に関する経過措置)
機構は、政令で定める日までの間、第五条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。
第6条
(探鉱貸付経過業務)
1
機構は、旧石油代替エネルギー法第三十九条第一項第四号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、第十五条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務(以下「探鉱貸付経過業務」という。)を行う。
2
前項の規定により機構が探鉱貸付経過業務を行う場合には、第十六条第一項及び第四項中「前条第一項第十四号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十四号に掲げる業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第十七条第二号中「第十五条第一項各号(第十二号及び第十三号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条第一項各号(第十二号及び第十三号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務並びに附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第十九条第一項中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務並びに附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」とする。
第7条
(研究基盤出資経過業務)
1
機構は、政令で定める日までの間、第十五条に規定する業務のほか、旧研究開発体制整備法第四条第三号の規定に基づく出資により旧機構が取得した株式で附則第二条第一項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務(以下「研究基盤出資経過業務」という。)を行う。
2
機構は、研究基盤出資経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「研究基盤出資経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3
第一項の規定により機構が研究基盤出資経過業務を行う場合には、第十九条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第七条第二項に規定する研究基盤出資経過勘定」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務並びに附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務」とする。
第8条
(研究基盤出資経過勘定の廃止等)
1
機構は、研究基盤出資経過業務を終えたときは、研究基盤出資経過勘定を廃止するものとし、その廃止の際研究基盤出資経過勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を国庫に納付しなければならない。
2
機構は、前項の規定により研究基盤出資経過勘定を廃止したときは、その廃止の際研究基盤出資経過勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
第9条
(鉱工業承継業務)
1
機構は、政令で定める日までの間、第十五条に規定する業務のほか、基盤法改正法附則第二条第一項の規定により旧機構が基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)から承継した株式で附則第二条第一項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務を行う。
2
機構は、基盤法改正法第一条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一項第一号、基盤法改正法第二条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一号及び基盤法改正法附則第十四条第二項の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第十五条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行う。
3
機構は、平成十三年三月三十一日までに基盤法改正法第一条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約(基盤法改正法附則第二条第一項の規定により旧機構が承継したものに限る。)のうち附則第二条第一項の規定による旧機構の解散の時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、基盤法改正法附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第十五条に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付け及びこれに附帯する業務を行うことができる。
4
機構は、前三項に規定する業務(以下「鉱工業承継業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「鉱工業承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
5
第一項から第三項までの規定により機構が鉱工業承継業務を行う場合には、第十九条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第九条第四項に規定する鉱工業承継勘定」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務」と、第二十七条第一号中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務並びに附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務」とする。
6
第二項及び第三項の規定により機構が業務を行う場合には、第十六条第一項中「前条第一項第十三号に掲げる業務の一部」とあるのは「前条第一項第十三号に掲げる業務の一部並びに附則第九条第二項及び第三項に規定する業務の全部又は一部」と、同条第四項中「前条第一項第十三号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十三号に掲げる業務並びに附則第九条第二項及び第三項に規定する業務」とする。
第10条
(鉱工業承継勘定の廃止等)
1
機構は、鉱工業承継業務を終えたときは、鉱工業承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際鉱工業承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を基盤法改正法附則第三条第一項の政府及び政府以外の者(附則第三条第二項の規定による払戻しを受けた者を除く。)に対し、その出資額に応じて分配するものとする。
2
前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3
機構は、第一項の規定により鉱工業承継勘定を廃止した場合において同勘定に残余財産があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
4
機構は、第一項の規定により鉱工業承継勘定を廃止したときは、その廃止の際鉱工業承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
第17条
(余裕金の運用に関する経過措置)
機構は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第四条第一項の規定により産業基盤整備基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託しているものについては、通則法第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。
第18条
(石油代替エネルギー経過業務)
1
機構は、当分の間、第十五条に規定する業務のほか、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(改正法の施行前に同号の規定により機構が交付した補助金に係るものに限る。以下「石油代替エネルギー経過業務」という。)を行うことができる。
2
前項の規定により機構が石油代替エネルギー経過業務を行う場合には、第十七条第一号中「第十五条第一項各号(第一号ロ及びニ、第四号、第五号(第一号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第六号ロ、第七号並びに第十二号から第十四号までを除く。)に掲げる業務」とあるのは「第十五条第一項各号(第一号ロ及びニ、第四号、第五号(第一号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第六号ロ、第七号並びに第十二号から第十四号までを除く。)に掲げる業務及び附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、同条第二号中「第十五条第一項各号(第十二号及び第十三号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条第一項各号(第十二号及び第十三号を除く。)及び第二項各号に掲げる業務並びに附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、第十八条中「機構が交付する補助金」とあるのは「機構が交付する補助金並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行前に同法による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第一号の規定により機構が交付した補助金」と、第十九条第一項中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第十八条第一項に規定する石油代替エネルギー経過業務」とする。
附則
平成15年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年4月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第五条の改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定は平成十八年四月一日から、附則第二十一条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第五条の改正規定は平成十九年三月三十一日から施行する。
第22条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等の適用に関する経過措置)
1
附則第十九条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第十三条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。
2
附則第十九条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第十三条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。
附則
平成18年4月28日
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年5月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年7月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第10条
(調整規定)
1
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、第三条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第三項の改正規定中「附則第十五条第三項中」とあるのは「附則第十四条第二項及び第十五条第三項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。
2
前項の場合において、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十五条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「「若しくは非化石エネルギー」を「又は非化石エネルギー」に改め、「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とあるのは、「「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とする。
附則
平成22年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第51条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の規定によりした処分、手続その他の行為は、第三条の規定による改正後の機構法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条から第五条まで、第九条、第十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十二条から第十六条までの改正規定に限る。)及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。