独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令
平成24年3月29日 改正
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
第2条
【中期計画の認可申請等】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
【年度計画の記載事項等】
2
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
1
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
1
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【主務大臣】
独立行政法人水資源機構法施行令第55条第2項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
印旛沼開発事業 | 印旛沼開発施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
利根導水路建設事業 | 利根大堰 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
合口連絡水路 | 農林水産大臣 | |
武蔵水路 | 国土交通大臣 | |
秋ヶ瀬取水堰 | 厚生労働大臣及び経済産業大臣 | |
朝霞水路 | 厚生労働大臣 | |
群馬用水事業 | 群馬用水施設 | 厚生労働大臣及び農林水産大臣 |
北総東部用水事業 | 北総東部用水施設 | 農林水産大臣 |
房総導水路建設事業 | 房総導水路(両総用水共用施設に限る。) | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
房総導水路(両総用水共用施設を除く。) | 厚生労働大臣及び経済産業大臣 | |
成田用水事業 | 成田用水施設 | 農林水産大臣 |
東総用水事業 | 東総用水施設 | 厚生労働大臣及び農林水産大臣 |
朝霞水路改築事業 | 朝霞水路 | 厚生労働大臣 |
埼玉合口二期事業 | 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間に限る。) | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣 |
埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間を除く。) | 厚生労働大臣及び農林水産大臣 | |
霞ヶ浦用水事業 | 霞ヶ浦用水施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
利根中央用水事業 | 合口連絡水路 | 農林水産大臣 |
葛西用水路 | 農林水産大臣 | |
利根大堰施設緊急改築事業 | 利根大堰 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
合口連絡水路 | 農林水産大臣 | |
武蔵水路改築事業 | 武蔵水路改築事業の対象である施設(大分水工から上星川伏越までの区間に限る。) | 国土交通大臣 |
印旛沼開発施設緊急改築事業 | 印旛沼開発施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
群馬用水施設緊急改築事業 | 群馬用水施設 | 厚生労働大臣及び農林水産大臣 |
豊川用水施設緊急改築事業 | 豊川用水緊急改築施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
豊川総合用水事業 | 豊川総合用水施設 | 厚生労働大臣及び農林水産大臣 |
豊川用水二期事業 | 豊川用水二期事業の対象である施設(大規模地震対策及び石綿管除去対策に係るものに限る。) | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
豊川用水二期施設(大規模地震対策及び石綿管除去対策に係るものを除く。) | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 | |
木曽川総合用水事業 | 木曽川用水施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
三重用水事業 | 三重用水施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
愛知用水二期事業 | 愛知用水二期施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
長良導水事業 | 長良導水施設 | 厚生労働大臣 |
木曽川用水施設緊急改築事業 | 木曽川用水施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
木曽川右岸施設緊急改築事業 | 木曽川右岸施設緊急改築事業の対象である施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
長柄可動堰改築事業 | 淀川大堰 | 国土交通大臣 |
正蓮寺川利水事業 | 正蓮寺川分水施設 | 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
工業用水導水施設 | 厚生労働大臣及び経済産業大臣 | |
室生ダム建設事業 | 初瀬水路 | 厚生労働大臣 |
香川用水事業 | 香川用水施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
高知分水事業 | 高知分水施設 | 厚生労働大臣及び経済産業大臣 |
香川用水施設緊急改築事業 | 香川用水施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
両筑平野用水事業 | 両筑平野用水施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |
福岡導水事業 | 福岡導水施設 | 厚生労働大臣 |
筑後川下流用水事業 | 筑後川下流用水施設 | 農林水産大臣 |
両筑平野用水二期事業 | 両筑平野用水二期事業の対象である施設 | 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 |