独立行政法人水資源機構法
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「水資源開発施設」とは、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)による第12条第1項第1号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法(以下「旧水公団法」という。)第18条第1項第1号の業務の実施により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継したものをいう。
3
この法律において「愛知豊川用水施設」とは、愛知用水公団による水資源開発公団法の一部を改正する法律附則第9条の規定による廃止前の愛知用水公団法(以下「旧愛知公団法」という。)第18条第1項第1号イ及びロの事業の施行により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継したものをいう。
第4条
【機構の目的】
機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とする。
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参照条文
第12条
1
機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
②
次に掲げる施設の操作、維持、修繕その他の管理(ハに掲げる施設の管理にあっては、委託に基づくものに限る。)を行うこと。
ハ
水資源開発促進法第3条第1項に規定する水資源開発水系における水資源の開発又は利用のための施設であって、イ又はロに掲げる施設と一体的な管理を行うことが当該水資源開発水系における水資源の利用の合理化に資すると認められるもの
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参照条文
第2条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第20条 第26条 第30条 第31条 第32条 第35条 第46条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 司法書士法施行令第4条 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 地方税法施行令第52条の6 特別会計に関する法律第198条 都市計画法施行規則第43条の7 都市緑地法施行令第3条 土地家屋調査士法施行令第4条 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第1条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第3条 第4条 第13条 第17条 独立行政法人水資源機構法施行令第2条 第13条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の4 第37条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条
第13条
【事業実施計画】
1
機構は、前条第1項第1号の業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
機構は、第1項の規定により事業実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該水資源開発施設を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供しようとする者(当該事業実施計画の変更に際し、事業からの撤退(当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとした者が、その後の事情の変化により当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしなくなることをいう。以下同じ。)をする者を含む。)又は当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供しようとする者の組織する土地改良区の意見を聴くとともに、第25条第1項の規定による費用の負担について当該費用の負担をする者の同意を得なければならない。
6
機構は、事業実施計画に基づく事業を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けて、当該事業実施計画を廃止しなければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
第14条
【事業の承継等】
1
国土交通大臣又は農林水産大臣は、それぞれ、国土交通大臣が河川法による河川工事として行っている事業(第12条第1項第1号の業務に該当するものに限る。)又は国が土地改良事業として行っている事業(同号の業務に該当するものに限る。)のうち、水資源開発基本計画に基づき機構が引き継いで行うべきであると認めるものについては、機構に対し、その実施を求めることができる。
2
農林水産大臣は、都道府県が土地改良事業として行っている事業(第12条第1項第1号の業務に該当するものに限る。)のうち、当該都道府県から機構において行うべき旨の申出があり、かつ、水資源開発基本計画に基づき機構が引き継いで行うべきであると認めるものについては、機構に対し、その実施を求めることができる。
3
国土交通大臣又は農林水産大臣は、第1項の規定によりその実施を求めた事業(以下この条及び第26条において「国の水資源開発事業」という。)又は前項の規定によりその実施を求めた事業(以下この条において「都道府県の水資源開発事業」という。)について、機構がその求めに応じて第12条第1項第1号の業務を行おうとする場合において前条第1項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5
前項の規定により機構が国の水資源開発事業をその業務として行うこととなった時において当該国の水資源開発事業に関し国が有する権利及び義務(当該国の水資源開発事業に関する特別会計に関する法律附則第66条第18号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法に基づく国営土地改良事業特別会計、特別会計に関する法律附則第67条第1項第10号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計及び同法附則第231条第2項に規定する食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の財政融資資金からの負債を含み、政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において機構が承継する。
6
第4項の規定により機構が国の水資源開発事業をその業務として行う場合において、国土交通大臣が当該国の水資源開発事業と密接な関連を有する工事(以下この項において「関連工事」という。)で発電に係るものを行っているとき、又は国が委託に基づき関連工事を行っているときは、機構が当該国の水資源開発事業をその業務として行うこととなった時において当該関連工事に関し国が有する権利及び義務(政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において機構が承継する。ただし、当該関連工事が委託に基づくものである場合において、国がその委託をしている者の同意を得ることができなかったときは、この限りでない。
7
第4項の規定により機構が都道府県の水資源開発事業をその業務として行うこととなった時において当該都道府県の水資源開発事業に関し当該都道府県が有する権利及び義務の機構への承継については、当該都道府県と機構とが協議して定めるものとする。
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参照条文
第15条
【土地改良法の準用】
機構がかんがい排水に係る第12条第1項第1号の業務(特定施設に係るものを除く。)を行う場合については、土地改良法第122条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「第10条第3項、第48条第11項(第95条の2第3項において準用する場合を含む。)、第87条第5項(第87条の2第10項、第87条の3第6項、第10項及び第13項、第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。)、第95条第4項、第98条第10項又は第99条第12項(第100条の2第2項(第111条において準用する場合を含む。)及び第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第13条第5項の規定による公示」と読み替えるものとする。
第16条
【施設管理規程】
1
機構は、水資源開発施設について第12条第1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事(操作を伴う特定施設で政令で定めるもの(以下「操作特定施設」という。)に係る施設管理規程にあっては、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係都道府県知事及び関係市町村長)及び当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用について第13条第3項の規定による同意をした者(事業からの撤退をした者を除く。)に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
機構は、愛知豊川用水施設について第12条第1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係県知事、愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供しようとする者及び愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供しようとする者の組織する土地改良区に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
前二項の施設管理規程には、政令で定める事項(操作特定施設、河川法第44条に規定するダム(以下「利水ダム」という。)その他操作を伴う施設に係るものにあっては、政令で定める操作に関する事項を含む。)を定めなければならない。
6
河川管理者は、操作特定施設又は利水ダムに係る施設管理規程の操作に関する事項についての定めによっては、当該操作特定施設若しくは利水ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する特別の事情により、河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作に関する事項の変更を要請することができる。
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参照条文
第17条
【河川法の特例】
1
特定施設は、河川管理施設とし、機構は、河川法第9条及び第10条の規定にかかわらず、河川管理施設である特定施設の新築若しくは改築を行い、又は当該新築若しくは改築に係る特定施設若しくは水資源開発公団による旧水公団法第18条第1項第1号の業務の実施により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継した特定施設の管理を行うことができる。
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参照条文
第19条
【危害防止のための通知等】
機構は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を操作することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
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参照条文
第21条
【特定施設に係る国の交付金等】
第22条
5
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用に関しては、同法第4条第1項及び第4条の2の災害復旧事業費の総額には、同法第4条第2項に規定するもののほか、第1項の規定により災害復旧工事に要する費用(政令で定めるものを除く。)として機構に交付される金額を含むものとする。
第23条
河川法第5条に規定する二級河川における特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)及び当該新築又は改築に係る特定施設の管理に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用の負担については、前二条の規定にかかわらず、別に政令で定める。
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参照条文
第24条
【費用の負担】
1
特定施設の新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担しなければならない。
第25条
1
機構は、水資源開発施設を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供する者(事業からの撤退をした者を含む。)又は水資源開発施設(特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの(以下「かんがい特定施設」という。)を除く。)を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該水資源開発施設の新築又は改築及び管理並びにこれについての災害復旧工事に要する費用(事業からの撤退をした者にあっては、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部)を負担させるものとする。
2
機構は、水資源開発施設(これを利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとするものに限る。)の新築又は改築に関する事業を廃止するときは、当該水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者に、政令で定めるところにより、事業の廃止までに当該水資源開発施設の新築又は改築に要した費用(事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)を負担させることができる。
第26条
1
機構は、かんがい排水に係る第12条第1項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。)の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用(その業務が第14条第4項の規定により機構がその業務として行う国の水資源開発事業に係るものであるときは、当該国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用を含む。)の一部を負担させることができる。
第27条
【受益者負担金】
第28条
【強制徴収】
2
都道府県知事又は機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
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参照条文
第30条
【権利関係の調整】
機構がかんがい排水に係る第12条第1項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。)を行った場合については、土地改良法第59条、第62条及び第65条の規定を準用する。この場合において、同法第59条及び第62条第1項中「土地改良事業」とあるのは「独立行政法人水資源機構が行うかんがい排水に係る独立行政法人水資源機構法第12条第1項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務(同法第25条第1項に規定するかんがい特定施設に係るものを除く。)」と、同項中「組合員」とあるのは「独立行政法人水資源機構法第29条の規定により適用される土地改良法第36条第1項の規定により土地改良区が賦課徴収する金銭を負担した組合員」と読み替えるものとする。
第31条
【積立金の処分】
1
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第12条に規定する業務の財源に充てることができる。
3
機構は、第1項に規定する積立金の額のうち第12条第1項第2号ハ及び第4号並びに第2項の業務に係る利益によるものとして国土交通省令で定める額に相当する金額から第1項の規定による承認を受けた金額のうち当該業務の財源に充てるべき金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
第33条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第42条
【独立行政法人評価委員会への意見聴取等】
1
第37条第2項第3号に規定する業務に関する通則法第28条第3項、第29条第3項、第30条第3項及び第35条第2項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「農林水産省の独立行政法人評価委員会」とする。
2
第37条第2項第4号に規定する業務に関する通則法第28条第3項、第29条第3項、第30条第3項及び第35条第2項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「政令で定めるところにより、厚生労働省、農林水産省若しくは経済産業省の独立行政法人評価委員会又は評価委員会」とする。
3
国土交通省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、第37条第2項第3号に規定する業務に関し農林水産省の独立行政法人評価委員会の、同項第4号に規定する業務に関し政令で定めるところにより厚生労働省、農林水産省又は経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
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参照条文
附則
第2条
(水資源開発公団の解散等)
5
公団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過した日とする。
6
第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(旧水公団法第三十八条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
第3条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第4条
(業務の特例)
2
前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条第二項、第十四条第一項及び第三項並びに第十五条中「第十二条第一項第一号の」とあるのは「第十二条第一項第一号及び附則第四条第一項に規定する」と、第二条第二項中「及び」とあるのは「並びに」と、第十三条第一項及び第五項中「前条第一項第一号の」とあるのは「前条第一項第一号及び附則第四条第一項に規定する」と、第十四条第一項中「同号の」とあるのは「同号及び附則第四条第一項に規定する」と、第二十条、第三十一条第一項及び第四十六条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び附則第四条第一項」と、第二十六条第一項、第三十条、第三十二条第一項及び第三十五条中「又は第三号の」とあるのは「若しくは第三号又は附則第四条第一項に規定する」と、次条第二項中「第十二条第一項第一号に掲げる」とあるのは「第十二条第一項第一号及び前条第一項に規定する」とする。
第5条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、機構に対し、第二十一条第一項の規定により国がその費用についてその一部を交付する特定施設の新築又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他第二十一条第一項の政令で定める費用に充てる資金について、予算の範囲内において、同項の規定により国が交付する金額(第二十四条第一項の規定により同項に規定する者が負担する金額があるときは、当該金額を控除した金額)から第二十一条第三項の規定(この規定による都道府県の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。)により都道府県が負担する金額を控除した金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、機構に対し、第三十五条の規定により政府がその経費について補助することができる第十二条第一項第一号に掲げる業務で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十五条の規定により政府が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5
国は、第一項の規定により機構に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である業務に係る第二十一条第一項の規定により国が行う費用の交付は、当該貸付金に相当する金額に係る部分については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
第8条
第9条
第10条
第12条