独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令
平成21年3月31日 改正
第2条
【国家公務員退職手当法等の適用に関する経過措置】
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独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に従前の独立行政法人産業技術総合研究所(以下「従前の研究所」という。)を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)の長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。