独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令
平成18年3月31日 改正
第1条
【技術的読替え】
独立行政法人航海訓練所法第14条第1項の規定により独立行政法人航海訓練所について医療法施行令第1条の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所」と読み替えるものとする。
第2条
【医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例】
医療法施行令第4条の5の規定の適用については、独立行政法人航海訓練所は、国とみなす。この場合において、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所」と読み替えるものとする。