医療法施行令
平成24年7月19日 改正
第1条
【法の適用に関する特例】
国の開設する病院、診療所又は助産所に関して医療法(以下「法」という。)を適用するについては、次の表の上欄に掲げる法の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第7条第1項 | 開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第8条から第9条まで、第12条、第15条、第18条、第24条及び第27条から第30条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。 | 主務大臣は、病院については、厚生労働大臣の承認を受け、診療所又は助産所については、あらかじめその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
第7条第3項 | 当該診療所の所在地の都道府県知事の許可 | 主務大臣は、厚生労働大臣の承認 |
第7条第4項 | 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長 | 厚生労働大臣 |
許可 | 承認 | |
第8条の2第2項及び第9条第1項 | 都道府県知事に届け出なければならない。 | 主務大臣は、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。 |
第12条第2項 | その病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可 | 主務大臣から厚生労働大臣に協議し、その承認 |
第12条の2第1項及び第12条の3第1項 | 開設者 | 管理者 |
第15条第3項 | 病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
第16条但書 | 許可 | 承認 |
第18条ただし書 | ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 | ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。 |
第23条の2 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
その開設者 | 主務大臣 | |
その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる | その人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る | |
第24条第1項 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
その開設者 | 主務大臣 | |
使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる | 使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る | |
第24条第2項 | その開設者 | 主務大臣 |
命ずる | 申し出る | |
第25条第1項 | 開設者若しくは管理者 | 管理者 |
第25条第2項 | 開設者又は管理者 | 管理者 |
第25条第3項 | 開設者若しくは管理者 | 管理者 |
第25条第4項 | 開設者又は管理者 | 管理者 |
第27条 | その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を | それぞれ厚生労働大臣又はその所在地を管轄する都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の検査を受け、その承認を |
第28条 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
開設者 | 主務大臣 | |
命ずる | 申し出る | |
第29条第3項第2号及び第4項第2号 | 開設者 | 管理者 |
⊟
参照条文
第4条の5 医療法施行規則第43条の3 河川法施行規則第18条の9 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 国立大学法人法施行令第22条 独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令第1条 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第十九条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令第1条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第8条
第2条
1
都道府県知事、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第25条第1項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院の中に設けられた病院又は診療所に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。
第3条の2
【広告することができる診療科名】
1
法第6条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
①
医業については、次に掲げるとおりとする。
ハ
内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
(1)
頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの
第4条
【開設者の住所等の変更の届出】
3
診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法第8条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第4条の2
【開設後の届出】
1
病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、十日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第4条の4
【行政処分に関する通知】
⊟
参照条文
第4条の5
【読替規定】
国の開設する病院、診療所又は助産所に関してこの政令を適用するについては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第3条の3 | 当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
第4条第1項 | 当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。 | 主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
第4条第2項 | 当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
第4条の2第1項 | 開設の許可を受けた者 | 開設につき厚生労働大臣の承認を受け、又はあらかじめ厚生労働大臣に通知した者 |
第4条の2第1項及び第2項 | 当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
第4条の3 | 開設者 | 管理者 |
第4条の4 | 法第23条の2、第24条第1項、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分 | 第1条の規定により読み替えて適用される法第23条の2、第24条第1項、第28条又は第29条第3項(第3号に係る部分を除く。)の規定による申出 |
都道府県知事 | 厚生労働大臣 | |
法第25条第1項 | 第1条の規定により読み替えて適用される法第25条第1項 | |
開設者若しくは管理者 | 管理者 | |
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長 | 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長 | |
法第25条第2項 | 第1条の規定により読み替えて適用される法第25条第2項 |
第4条の6
【病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等】
1
法第7条の2第7項に規定する政令で定める独立行政法人は、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとする。
2
法第7条の2第7項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であつて、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも〇・〇五以下であるときとする。
⊟
参照条文
第4条の8
【病院報告の提出】
1
病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況、従業者の配置の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第5条の2
【基準病床数の算定の特例】
2
法第30条の4第6項の規定により、同条第2項第11号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第5項に規定する基準(以下「算定基準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。
⊟
参照条文
第5条の3
4
法第30条の4第7項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
⊟
参照条文
第5条の4
1
法第30条の4第8項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
⊟
参照条文
第5条の5
【社会医療法人に係る認定の申請】
法第42条の2第1項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第5条の6
【社会医療法人債等に関する読替え】
法第54条の7の規定において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第677条第1項 | 前条の | 医療法第54条の3第1項の |
会社の商号 | 社会医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人をいう。)の名称 | |
前条各号 | 医療法第54条の3第1項各号 | |
法務省令 | 厚生労働省令 | |
第677条第2項 | 前条の | 医療法第54条の3第1項の |
前条第9号 | 医療法第54条の3第1項第10号 | |
第677条第3項 | 電磁的方法 | 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
第677条第4項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
第678条第1項 | 前条第2項第2号 | 医療法第54条の7において準用する前条第2項第2号 |
第678条第2項 | 第676条第10号 | 医療法第54条の3第1項第11号 |
第679条 | 前二条 | 医療法第54条の7において準用する前二条 |
第680条第2号 | 前条 | 医療法第54条の7において準用する前条 |
第682条第1項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債(医療法第54条の4第4号に規定する無記名社会医療法人債をいう。以下同じ。) |
社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
記録された社債原簿記載事項 | 記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。) | |
当該社債原簿記載事項 | 当該社会医療法人債原簿記載事項 | |
電磁的記録 | 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) | |
第682条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第682条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
法務省令 | 厚生労働省令 | |
第683条 | 社債原簿管理人 | 社会医療法人債原簿管理人 |
第684条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
本店(社債原簿管理人 | 主たる事務所(社会医療法人債原簿管理人 | |
第684条第2項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
営業時間内 | 執務時間内 | |
第684条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第685条第1項、第3項及び第4項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第685条第5項 | 第720条第1項 | 医療法第54条の7において準用する第720条第1項 |
第688条第1項及び第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第688条第3項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
第690条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
社債原簿記載事項 | 社会医療法人債原簿記載事項 | |
第690条第2項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
第691条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
社債原簿記載事項 | 社会医療法人債原簿記載事項 | |
第691条第2項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
第691条第3項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
第693条及び第694条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第695条第1項 | 前条第1項各号 | 医療法第54条の7において準用する前条第1項各号 |
社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
第695条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第695条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
法務省令 | 厚生労働省令 | |
第695条の2第1項 | 株式会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第695条の2第2項 | 第681条第4号 | 医療法第54条の4第4号 |
株式会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
第695条の2第3項 | 第682条第1項及び第690条第1項 | 医療法第54条の7において読み替えて準用する第682条第1項及び第690条第1項 |
第682条第1項中「記録された社債原簿記載事項」 | 同法第54条の7において読み替えて準用する第682条第1項中「記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)」 | |
記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。) | 記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。) | |
第690条第1項中「社債原簿記載事項」 | 同法第54条の7において読み替えて準用する第690条第1項中「社会医療法人債原簿記載事項」 | |
「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」 | 「社会医療法人債原簿記載事項(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)」 | |
第696条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第697条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
商号 | 名称 | |
第698条 | 第676条第7号 | 医療法第54条の3第1項第8号 |
第700条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第701条第2項 | 前条第2項 | 医療法第54条の7において準用する前条第2項 |
第703条 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
第705条第4項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第706条第1項 | 第676条第8号 | 医療法第54条の3第1項第9号 |
、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続 | 若しくは再生手続 | |
前条第1項 | 医療法第54条の7において準用する前条第1項 | |
第706条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
電子公告 | 電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。) | |
第706条第4項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第709条第2項 | 第705条第1項 | 医療法第54条の7において準用する第705条第1項 |
第710条第1項 | この法律 | 医療法若しくは医療法第54条の7において準用するこの法律 |
第710条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
法務省令 | 厚生労働省令 | |
第711条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第711条第2項 | 第702条 | 医療法第54条の5 |
第712条 | 第710条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第710条第2項 |
社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
前条第2項 | 医療法第54条の7において準用する前条第2項 | |
第713条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第714条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第703条各号 | 医療法第54条の7において準用する第703条各号 | |
第711条第3項 | 医療法第54条の7において準用する第711条第3項 | |
前条 | 医療法第54条の7において準用する前条 | |
第714条第2項及び第4項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第717条第2項 | 次条第3項 | 医療法第54条の7において準用する次条第3項 |
社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
第718条第1項及び第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第718条第4項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
第719条第4号 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
第720条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第720条第3項 | 前条各号 | 医療法第54条の7において準用する前条各号 |
第720条第4項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
前条各号 | 医療法第54条の7において準用する前条各号 | |
第720条第5項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第721条第1項 | 前条第1項 | 医療法第54条の7において準用する前条第1項 |
法務省令 | 厚生労働省令 | |
社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 | |
第721条第2項 | 前条第2項 | 医療法第54条の7において準用する前条第2項 |
社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 | |
第721条第3項 | 前条第4項 | 医療法第54条の7において準用する前条第4項 |
無記名社債 | 無記名社会医療法人債 | |
社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 | |
第721条第4項 | 社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 |
第722条 | 第719条第3号 | 医療法第54条の7において準用する第719条第3号 |
第720条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第720条第2項 | |
法務省令 | 厚生労働省令 | |
第723条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第723条第3項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
第724条第2項 | 第706条第1項各号 | 医療法第54条の7において準用する第706条第1項各号 |
第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条 | 医療法第54条の7において準用する第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条 | |
第724条第3項 | 第719条第2号 | 医療法第54条の7において準用する第719条第2号 |
第725条第4項 | 第720条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第720条第2項 |
第726条第2項及び第727条第1項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
第727条第2項 | 第720条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第720条第2項 |
第729条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第707条 | 医療法第54条の7において準用する第707条 | |
第729条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第730条 | 第719条及び第720条 | 医療法第54条の7において準用する第719条及び第720条 |
第731条第1項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
第731条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
本店 | 主たる事務所 | |
第731条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
営業時間内 | 執務時間内 | |
法務省令 | 厚生労働省令 | |
第733条 | 第676条 | 医療法第54条の3第1項 |
社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
第735条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第736条第1項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
第736条第2項 | 第718条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第718条第2項 |
第736条第3項及び第737条第1項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
第737条第2項 | 第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条 | 医療法第54条の7において準用する第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条 |
代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 | |
第738条 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
第739条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第740条第1項 | 第449条、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)又は第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。) | 医療法第59条第1項 |
第740条第2項 | 第702条 | 医療法第54条の5 |
第740条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第810条第2項(第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | 医療法第59条第1項 | |
第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項及び第799条第2項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者 | 同項中「判明している債権者」とあるのは、「判明している債権者(社会医療法人債管理者がある場合にあっては、当該社会医療法人債管理者 | |
第741条第1項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
第741条第2項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
第741条第3項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
第705条第1項(第737条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第705条第1項(同法第54条の7において準用する第737条第2項 | |
第742条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
第742条第2項 | 第732条 | 医療法第54条の7において準用する第732条 |
社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
第865条第3項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
第737条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第737条第2項 | |
第865条第4項 | 会社法第865条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第865条第1項 |
社債権者 | 社会医療法人債権者 | |
第866条 | 前条第1項又は第3項 | 医療法第54条の7において準用する前条第1項又は第3項 |
第867条 | 第865条第1項又は第3項 | 医療法第54条の7において準用する第865条第1項又は第3項 |
本店 | 主たる事務所 | |
第868条第3項 | 第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項 | 医療法第54条の7において準用する第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項 |
本店 | 主たる事務所 | |
第869条 | この法律 | 医療法第54条の7において準用するこの法律 |
第870条第1項 | この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。) | 医療法第54条の7において準用するこの法律の規定 |
第732条 | 医療法第54条の7において準用する第732条 | |
第740条第1項 | 医療法第54条の7において準用する第740条第1項 | |
第741条第1項 | 医療法第54条の7において準用する第741条第1項 | |
第871条 | この法律 | 医療法第54条の7において準用するこの法律 |
第874条各号 | 医療法第54条の7において準用する第874条第1号及び第4号 | |
第872条 | 第870条第1項各号 | 医療法第54条の7において準用する第870条第2号及び第7号から第9号まで |
定める者(同条第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) | 定める者 | |
第873条 | 第872条 | 医療法第54条の7において準用する第872条(第4号に係る部分に限る。) |
第870条第1項第1号から第4号まで及び第8号 | 医療法第54条の7において準用する第870条第1項第2号及び第8号 | |
第874条第1号 | 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項 | 社会医療法人債管理者の特別代理人又は医療法第54条の7において準用する第714条第3項 |
第874条第4号 | この法律 | 医療法第54条の7において準用するこの法律 |
第870条第1項第9号及び第2項第1号 | 医療法第54条の7において準用する第870条第1項第9号 | |
第875条及び第876条 | この法律 | 医療法第54条の7において準用するこの法律 |
第5条の7
【書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
1
⊟
参照条文
第5条の8
【電磁的方法による通知の承諾等】
1
準用会社法第720条第2項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
⊟
参照条文
第5条の9
【社会医療法人債に関する法令の適用】
法第54条の8に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(同法第24条第2項を除く。)及び担保付社債信託法施行令とし、社会医療法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、社会医療法人、社会医療法人債権者、代表社会医療法人債権者、社会医療法人債券、社会医療法人債管理者、社会医療法人債原簿又は社会医療法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する会社、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第2条第3項 | 会社法第702条 | 医療法第54条の5 |
担信法第19条第1項第10号 | 会社法第698条 | 医療法第54条の7において準用する会社法第698条 |
担信法第19条第1項第11号 | 会社法第706条第1項第2号 | 医療法第54条の7において準用する会社法第706条第1項第2号 |
担信法第24条第1項 | 会社法第677条第1項各号 | 医療法第54条の7において準用する会社法第677条第1項各号 |
担信法第26条 | 会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第292条第1項の規定により記載すべき事項) | 医療法第54条の7において準用する会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項 |
担信法第28条 | 会社法第681条各号 | 医療法第54条の4各号 |
担信法第31条 | 会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項 |
担信法第32条 | 会社法第724条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第724条第1項 |
担信法第33条第1項 | 会社法第731条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第731条第1項 |
担信法第34条第1項 | 会社法第737条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第737条第1項 |
会社法第737条第2項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第737条第2項 | |
担信法第34条第2項 | 会社法第736条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第736条第1項 |
担信法第43条第2項 | 担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権 | 又は担保権 |
担信法第47条第1項 | 会社法第741条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第1項 |
担信法第47条第3項 | 会社法第741条第3項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第3項 |
担信法第48条第1項 | 会社法第741条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第1項 |
担信法第48条第3項 | 会社法第741条第3項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第3項 |
第5条の10
【行政処分に関する通知】
法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第63条第1項の規定により、医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させた都道府県知事は、法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第64条から第66条までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第5条の15
二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人に係る第5条の5及び前三条の規定の適用については、第5条の5中「法第42条の2第1項」とあるのは「法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第42条の2第1項」と、「当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第5条の12中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「法第44条第1項、第50条第1項、第55条第6項及び第57条第4項」とあるのは「法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第44条第1項、第50条第1項、第55条第6項及び第57条第4項」と、前二条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」とする。
⊟
参照条文
附則
第7条
附則
平成8年11月20日
2
この政令の施行前に医療法第十八条ただし書及びこの政令第二条の規定による改正前の医療法施行令(以下この項及び次項において「旧令」という。)第一条の規定によりされた都道府県知事に対する通知並びに同法第二十七条及び旧令第一条の規定により都道府県知事がした検査及び承認(当該通知並びに検査及び承認に係る診療所又は助産所が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に限る。)は、同法第十八条ただし書及びこの政令第二条の規定による改正後の医療法施行令(以下この項において「新令」という。)第一条の規定によりされた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「保健所設置市等の長」という。)に対する通知並びに同法第二十七条及び新令第一条の規定により保健所設置市等の長がした検査及び承認とみなす。
附則
平成18年11月29日
第2条
(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用に係る経過措置)