独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成15年8月29日 制定
第8条
【特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置】
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
①
第6条の規定の施行前に独立行政法人農業技術研究機構(次号及び第3号において「農研機構」という。)がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条に規定する国際出願をいう。)に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法第107条第2項
第20条
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
改正法の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき推進機構がした行為及び推進機構に対してされた行為は、同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、研究機構がした行為及び研究機構に対してされた行為とみなす。
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参照条文