猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則
平成21年11月18日 制定
第1条
【指定の基準等】
1
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。)第19条第2項又は第31条第2項の規定による指定(第8条までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)の申請に基づき行うものとする。
第8条
【指定の取消し等】
1
国家公安委員会は、指定法人等が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
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参照条文
第9条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第1号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
附則