• 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令

平成21年11月18日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この府令は、火薬類取締法(以下「法」という。)第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章
譲渡及び譲受け
第2条
【譲渡の許可の申請】
法第17条第1項の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書二通をその住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
第3条
【譲受けの許可の申請】
法第17条第1項の規定により猟銃用火薬類等の譲受けの許可を受けようとする者は、別記様式第2号の猟銃用火薬類等譲受許可申請書二通をその住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
前項の申請書の提出に際しては、当該猟銃用火薬類等を使用する銃砲に係る許可証、技能検定通知書、教習資格認定証、練習資格認定証又は登録証を提示しなければならない。この場合において、譲受けの目的が、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定による銃猟であるときは、同法の第一種銃猟狩猟者登録証又は許可証(許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証)を併せて提示しなければならない。
第1項に規定する者の実包又は無煙火薬の譲受けの目的が銃砲を使用しない理化学上の実験その他特別の用に供するためであるときは、前項に規定する書類の提示に代えて、その使用計画の詳細を明らかにした書類を第1項の申請書に添えなければならない。
参照条文
第4条
【無許可譲受数量】
法第17条第1項第3号の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録又は鳥獣を捕獲することの許可(許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証)の有効期間につき、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計六百グラム以下、銃用雷管三百個(このうちライフル銃用雷管については五十個)以下又は実包三百個(このうちライフル銃用実包については五十個)以下とする。
第5条
【譲渡許可証及び譲受許可証】
法第17条第4項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第3号及び別記様式第4号のとおりとする。
猟銃用火薬類等を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記載しなければならない。
第6条
【譲渡許可証等の書換の申請】
法第17条第7項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第5号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書二通に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
第7条
【譲渡許可証等の再交付の申請等】
法第17条第8項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第6号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書二通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
第8条
【譲渡許可証等の継続記載欄の追加】
譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなつたときは、その交付を受けた公安委員会に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受けることができる。
第3章
輸入
第9条
【輸入の許可の申請】
法第24条第1項の規定により猟銃用火薬類等の輸入の許可を受けようとする者は、別記様式第7号の猟銃用火薬類等輸入許可申請書三通に、無煙火薬又は黒色猟用火薬にあつてはその成分及び配合比を、実包、空包又は銃用雷管にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
第3条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。
第1項の申請に基づき許可をした公安委員会は、当該申請書にその旨を記載してこれを輸入許可書として交付するものとする。
前項の規定による輸入許可書の交付を受けた者は、その記載事項に変更が生じたときは、別記様式第8号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届二通に当該許可書を添えて、遅滞なく、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【輸入の届出】
法第24条第3項の規定による届出は、別記様式第9号の猟銃用火薬類等輸入届二通を陸揚地を管轄する公安委員会に提出して行なわなければならない。
第4章
消費
第11条
【消費の許可の申請】
法第25条第1項の規定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第10号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会(消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。
第3条第2項及び第3項並びに第9条第3項及び第4項の規定は、消費の許可の申請及び記載事項の変更について準用する。この場合において、第9条第3項及び第4項中「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と、「別記様式第8号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届」とあるのは「別記様式第11号の猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届」と読み替えるものとする。
第12条
【無許可消費数量】
法第25条第1項ただし書の規定により無許可で消費することのできる猟銃用火薬類等の用途及び数量は、次の各号のとおりとする。
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第3号の規定による許可を受けた者が、理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回に銃用雷管又は実包若しくは空包合計百個以下
法第17条第1項第3号に規定する者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)又は駆除の用に供するために消費する場合には、一日に実包又は空包合計百個以下
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号若しくは第4号若しくは第6条の規定による許可を受けた者、同法第5条の4第1項の規定による技能検定を受ける者、同法第9条の5第1項の規定による射撃教習を受ける者又は同法第9条の10第1項の規定による射撃練習を行う者が、射的練習の用に供するために消費する場合には、一日に実包又は空包合計四百個以下
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第5号の規定による許可を受けた者が、信号の用に供するために消費する場合には、一日に空包百個以下
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者が、鳥獣の駆逐の用に供するために消費する場合には、一日に空包百個以下
第5章
雑則
第13条
【申請及び届出の手続】
法及びこの府令の規定による公安委員会に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。
譲渡又は譲受けの許可の申請 住所地を管轄する警察署長
輸入の許可の申請又は輸入の届出 陸揚地を管轄する警察署長
消費の許可の申請 消費地を管轄する警察署長(同一の公安委員会が管轄する区域に二以上の消費地があるときは主たる消費地、消費地を管轄する警察署長がないときは住所地を管轄する警察署長)
前三号の許可に係る許可証の書換えの申請その他の手続き 当該許可の申請に際し経由した警察署長
前項の場合において提出する申請書、届出書その他の書類の部数は、この府令に規定する範囲内で公安委員会が定めることができる。
第14条
【台帳の整理】
公安委員会は、法第17条第1項法第24条第1項又は法第25条第1項の規定により許可をする場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。
附則
(施行期日)
この府令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則
昭和44年9月13日
この府令は、昭和四十四年九月十五日から施行する。
附則
昭和46年9月21日
この府令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和51年9月6日
この府令は、昭和五十一年九月十五日から施行する。
附則
昭和53年7月20日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年8月23日
(施行期日)
この府令は、昭和五十三年九月一日から施行する。ただし、第四条第一項及び第三項の改正規定、同条第三項の次に二項を加える改正規定(法第五条の五第一項の規定による猟銃の所持の許可に係る部分に限る。)、第五条第一項から第三項までの改正規定(法第五条の五第四項の規定による推薦に係る部分に限る。)、第六条第一項の改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の六の次に三条を加える改正規定、第八条の改正規定(法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分に限る。)、第十条第二項の改正規定、第十一条の改正規定、第十一条の二の次に十七条を加えぬ改正規定(第十一条の十から第十一条の十九までに係る部分に限る。)、別表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定(法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分、合格証明書又は教習修了証明書に係る部分及びやむを得ない事情を明らかにした書類に係る部分に限る。)、別記様式第七号の四の次に三様式を加える改正規定、別記様式第十号の二を第十号の四とし、同様式の前に一様式を加える改正規定(別記様式第十号の三に係る部分に限る。)、別記様式第十二号の二の次に十七様式を加える改正規定(別記様式第十二号の八から第十二号の十五までに係る部分に限る。)並びに附則第四項の規定(第十二条第三号中「第四号」の下に「、第五条の五」を加える部分に限る。)は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令(次項において「猟銃用火薬類等総理府令」という。)の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
この府令の施行前に火薬類取締法第十七条第一項の規定により交付された許可証(火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲受けの許可証に限る。)の様式については、前項の規定による改正後の猟銃用火薬類等総理府令別記様式第四号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和54年4月14日
この府令は、昭和五十四年四月十六日から施行する。
附則
昭和55年11月14日
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月二十一日)から施行する。
附則
昭和58年3月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年11月29日
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
附則
平成6年3月4日
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成10年3月30日
(施行期日)
この府令は、平成十年四月一日から施行する。
この府令の施行前に交付された火薬類取締法第十七条第四項の規定による猟銃用火薬類等の譲受許可証の様式については、改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令別記様式第四号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年1月11日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成12年3月30日
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年4月3日
この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成21年11月18日
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日。以下「施行日」という。)から施行する。
施行日から起算して二月を経過する日までの間に有効期間が満了する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新に係るこの府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「新府令」という。)第十六条及び第三十五条の規定の適用については、これらの規定中「一月」とあるのは、「十五日」とする。
銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者についての新府令第七十六条第一項及び第三項の規定の適用については、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、第七十六条第一項第六号中「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第一号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第五号の二の規定による許可を受けようとして法第四条の二第一項の規定による許可申請書を提出しているもの」と、第七十六条第三項第三号中「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可」とあるのは「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可又は同項第一号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第五号の二の規定による許可を受けようとして法第四条の二第一項の規定による許可申請書を提出しているものの当該同項第一号の規定による許可」とする。この場合において、別記様式第六十六号中「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第1号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第5号の2の規定による許可を受けようとして法第4条の2第1項の規定による許可申請書を提出しているもの」とする。
新府令第九十九条第一号ロ及び第二号ロの規定は、施行日以後に貨物自動車運送事業者が譲渡人又は貸付人の依頼を受けて銃砲又は刀剣類の受取を行った場合について適用する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、新府令及び改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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