獣医師法施行令
平成16年3月17日 改正
第1条
【手数料】
1
獣医師法(以下「法」という。)第3条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、千九百五十円)とする。
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