玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令
平成25年8月20日 改正
第1条
【完全に生産された物品の指定】
関税暫定措置法施行規則(以下「規則」という。)第8条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(以下「令」という。)第3条において準用する関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号に規定する財務省令で定める物品について準用する。
第2条
【実質的な変更を加える加工又は製造の指定】
規則第9条の規定は、令第3条において準用する関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第9条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。