• 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令
    • 第1条 [課税物件及び税率]
    • 第2条 [提出書類]
    • 第3条 [原産地の意義]
    • 第4条 [簡易税率適用貨物等の適用除外]
    • 第5条 [関税法の適用]

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令

平成25年8月20日 改正
第1条
【課税物件及び税率】
別表に掲げる貨物で平成二十六年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第5条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下この条において同じ。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定に基づく条約における関税の譲許の適用を停止し、関税定率法(以下「法」という。)第6条の規定及びこの政令の規定により、法別表(以下「関税率表」という。)の税率(条約中に関税について特別の規定があり、当該関税の譲許の適用の停止がないものとした場合に当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)による関税(第5条において「一般関税」という。)のほか、別表に定める税率による関税(第5条において「報復関税」という。)を課する。
参照条文
第2条
【提出書類】
税関長は、別表に掲げる貨物を平成二十六年八月三十一日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告(関税法第7条の2第2項に規定する特例申告に係る貨物にあっては、当該特例申告。以下この項において同じ。)の際(税関長がやむを得ない理由があると認める場合には、輸入申告後その理由により相当と認められる期間内)に、当該貨物の原産地を証明した書類(次項において「原産地証明書」という。)を提出させることができる。
関税暫定措置法施行令第27条第4項及び第29条の規定は、原産地証明書について準用する。この場合において、同項中「証明に係る物品」とあるのは、「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と読み替えるものとする。
参照条文
第3条
【原産地の意義】
関税暫定措置法施行令第26条第1項の規定は、第1条及び前条第1項に規定する原産地について準用する。
第4条
【簡易税率適用貨物等の適用除外】
法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定の適用を受ける貨物及び法その他関税に関する法律の規定により関税の率(条約中に関税について特別の規定がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)が無税とされている貨物(当該貨物に関税が課されるものとした場合に法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)については、第1条及び第2条の規定は、適用しない。
第5条
【関税法の適用】
特定貨物に課する一般関税及び報復関税については、それぞれ別個の関税として関税法第2章の規定を適用する。
参照条文
別表
【第一条、第二条関係】
番号品目税率
関税率表第七二二二・一一号に掲げる貨物十七・四%
関税率表第七二二二・二〇号に掲げる貨物十七・四%
関税率表第七二二二・三〇号に掲げる貨物十七・四%
関税率表第七三〇四・五九号の二に掲げる貨物十七・四%
関税率表第八四八二・一〇号に掲げる貨物十七・四%
関税率表第八四八二・二〇号に掲げる貨物十七・四%
関税率表第八四八二・四〇号に掲げる貨物十七・四%
関税率表第八四八二・五〇号に掲げる貨物十七・四%
関税率表第八四八二・八〇号に掲げる貨物十七・四%
一〇関税率表第八四八二・九一号に掲げる貨物十七・四%
一一関税率表第八四八二・九九号に掲げる貨物十七・四%
一二関税率表第八四八三・三〇号に掲げる貨物十七・四%


附則
この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月18日
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。
附則
平成18年11月1日
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第十六条の二第一項第一号の改正規定は公布の日から、第一条(同号の改正規定を除く。)、第四条及び第六条の規定は平成十九年二月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月15日
この政令は、平成十九年九月一日から施行する。
附則
平成20年8月29日
この政令は、平成二十年九月一日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、平成二十一年九月一日から施行する。
附則
平成22年8月13日
この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。
附則
平成23年8月12日
この政令は、平成二十三年九月一日から施行する。
附則
平成24年8月10日
この政令は、平成二十四年九月一日から施行する。
附則
平成25年8月20日
この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。

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