理容師法第十四条の三の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
平成20年2月29日 制定
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理容師法(以下「法」という。)第14条の3第1項の規定により、法第3条第3項に規定する厚生労働大臣の権限(理容師養成施設指定規則に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限(養成施設の指定の取消しに係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
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