理容師養成施設指定規則
平成21年12月28日 改正
第3条
【指定の申請手続】
1
法第3条第3項に規定する指定を受けようとする理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の四月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条
【養成施設指定の基準】
2
理容師養成施設のうち、特殊の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができないか、又はこれらの基準によることを適当としないものについては、厚生労働大臣は、当該養成施設の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設定することがある。
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参照条文
第4条の2
【同時授業に関する特例】
1
理容師養成施設は、その年の前年及び前々年における当該養成施設の養成課程の別ごとに入所者の数(第3条第1項第8号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。)がそれぞれ十五人未満であるときは、次の各号に掲げる教科課目については、当該各号に掲げる美容師養成施設の教科課目と同時授業(設立者を同じくする理容師養成施設及び美容師養成施設において、養成課程の別を同じくする当該理容師養成施設の生徒及び当該美容師養成施設の生徒が、いずれの施設にも勤務する教員から、同時に授業を受けることをいう。以下同じ。)を行うことができる。
2
前項の規定により理容師養成施設が同時授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第1項第1号ヘ | 別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人)以上であり、かつ、教員数の二分の一以上が専任であること | 同時授業を行う美容師養成施設の教員数と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人)以上であり、かつ、教員数の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、理容師養成施設の教員であること |
第4条第1項第1号チ | こと | こと。ただし、同時授業を行う場合において、教育上支障のないときは、この限りでない |
第4条第1項第2号ロ | 別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人)以上であり、かつ、教員数の二分の一以上が専任であること | 同時授業を行う美容師養成施設の教員数と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人)以上であり、かつ、教員数の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、理容師養成施設の教員であること |
別表第二 | 定員 | (定員+同時授業を行う美容師養成施設の定員) |
別表第三衛生管理理容保健の項 | 理容師 | 理容師又は美容師(同時授業を行う場合に限る。) |
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参照条文
第6条
【変更等の承認】
1
指定養成施設の設立者は、当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第3条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、二月前までに、その旨を記載した申請書を厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は当該指定養成施設所在地の都道府県知事に承認した内容を通知しなければならない。
3
指定養成施設の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止し、又は当該養成施設を廃止しようとするときは、二月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は当該指定養成施設所在地の都道府県知事に承認した内容を通知しなければならない。
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参照条文
第7条
【指定養成施設廃止後の書類の保存】
指定養成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、厚生労働大臣が、当該書類を保存しなければならない。
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参照条文
第8条
【変更の届出】
2
指定養成施設の設立者は、第3条第1項第6号に掲げる事項について変更(生徒の定員を減ずる場合に限る。)しようとするとき又は同時授業を終了しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
別表第三
関係法規・制度 | 一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において法律学を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、法律学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 衛生行政に三年以上の経験を有する者 五 旧高等試験令による高等試験又は司法試験法による司法試験に合格した者 |
衛生管理 理容保健 | 一 医師 二 歯科医師 三 薬剤師 四 獣医師 五 理容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの |
理容の物理・化学 | 一 薬剤師 二 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において物理学及び化学を修めた者 三 旧教員免許令に基づく旧実業学校教員検定ニ関スル規程第六条第五号の規定により許可を受けた学校又は同条第七号の規定に基づく昭和十五年十月文部省告示第五百六十九号(実業学校教員検定ニ関スル規程第六条第七号により無試験検定を受けることができる者の指定の件)に掲げる学校若しくは養成所の卒業者であって、当該学校又は養成所において物理学及び化学を修めた者 四 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、物理学又は化学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 五 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の理科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 |
理容文化論 | 一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって当該学校において美術を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、美術に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の美術の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの 一から三までに定める者に準ずると認められる者 理容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者 |
理容運営管理 | 一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において経済学、経営学又は会計学を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、経済学、経営学又は会計学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により、高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの 一から三までに定める者に準ずると認められる者 理容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者 |
理容技術理論 理容実習 | 一 理容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの 二 理容師の免許を受けた後、九年以上実務に従事した経験のある者 |
選択必修課目 | それぞれの課目を教授するのに適当と認められる者 |
附則
平成21年12月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に理容師養成施設指定規則第四条第一項第一号ト及び別表第三衛生管理理容保健の項第五号の規定に基づき理容師養成施設の衛生管理及び理容保健の課目の教員となることができる者並びに美容師養成施設指定規則第三条第一項第一号ト及び別表第三衛生管理美容保健の項第五号の規定に基づき美容師養成施設の衛生管理及び美容保健の課目の教員となることができる者は、この省令による改正後の理容師養成施設指定規則(以下「新理容規則」という。)第四条第一項第一号ト及び別表第三並びに美容師養成施設指定規則(以下「新美容規則」という。)第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間、理容師養成施設の衛生管理又は理容保健の課目及び美容師養成施設の衛生管理又は美容保健の課目に係る同時授業(新理容規則第四条の二第一項に規定する同時授業をいう。次条において同じ。)の教員となることができる。