環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則
平成24年6月29日 改正
第1条
【対象鳥獣の捕獲等の許可に係る鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の適用の特例】
市町村が鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の被害防止計画を作成したときは、法第4条第8項後段(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告の日から当該被害防止計画の期間が満了する日までの間は、当該被害防止計画を作成した市町村の区域における鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第7条第1項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第4条第1項に規定する被害防止計画に記載されている同条第3項に規定する許可権限委譲事項に係る同条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、当該被害防止計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の長)」と、同条第3項、第7項、第8項、第10項から第15項まで及び第17項並びに第13条及び第26条第2項の規定中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、様式第1(表面)及び様式第2(表面)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、様式第17備考4中「表面の備考の欄には、」とあるのは「表面の備考の欄には、対象鳥獣捕獲員の狩猟者登録を受けた者にあってはその旨、」とする。
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参照条文
第2条
【対象鳥獣捕獲員の狩猟者登録に係る鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の適用の特例】
2
対象鳥獣捕獲員が前項の特例に係る狩猟者登録を申請する場合にあっては、登録都道府県知事に、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第56条の申請書に加えて別記様式により作成した証明書(法第9条第6項の規定により対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村の長が、狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員であることを証する書面をいう。)を提出しなければならない。
3
対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受けた者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合であって、その者が引き続き狩猟をしようとするときには、施行規則第65条の規定に基づき狩猟者登録の申請を行い、再び狩猟者登録を受けるものとする。